国民健康保険の計算方法についての質問です。
計算方法に
【医療分】 <限度額 50万円>
所得割額 前年の所得から33万円を控除した額に0.102をかけた額
とありますが、【前年の所得】とは、失業保険で受け取った金額もふくまれるのでしょうか?
計算方法に
【医療分】 <限度額 50万円>
所得割額 前年の所得から33万円を控除した額に0.102をかけた額
とありますが、【前年の所得】とは、失業保険で受け取った金額もふくまれるのでしょうか?
ご安心ください、含まれません。
また、前年の給与収入全部が「所得」ではありません。
給与収入から『給与所得控除』を引いたものが「所得」になります。
確定申告したなら判ると思いますが。
また、前年の給与収入全部が「所得」ではありません。
給与収入から『給与所得控除』を引いたものが「所得」になります。
確定申告したなら判ると思いますが。
雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
失業保険受給中、再就職する日について
失業保険途中で再就職をかんがえています。
再就職と言っても、扶養範囲内のパートです。
今は失業保険受給中にて、国民年金、健康保険を自分で払っています。
パートになれば、失業保険が終わり旦那の扶養に入れてもらうのですが、それならば、最初の勤務日は、10月1日ではなく、9月30日にしてもらえば、9月分の保険料は、旦那の扶養になるということなので、自分で払わなくていいということでしょうか?
失業保険途中で再就職をかんがえています。
再就職と言っても、扶養範囲内のパートです。
今は失業保険受給中にて、国民年金、健康保険を自分で払っています。
パートになれば、失業保険が終わり旦那の扶養に入れてもらうのですが、それならば、最初の勤務日は、10月1日ではなく、9月30日にしてもらえば、9月分の保険料は、旦那の扶養になるということなので、自分で払わなくていいということでしょうか?
1.健康保険・国民健康保険・国民年金の保険料は、月末時点で加入していた保険者<健康保険組合/市町村/日本年金機構>へ支払うことになっています。
2.しかし、質問者が勤務を開始する日=認定日=資格取得日となるとは限りません。
3.健康保険の被扶養者となるためには、事業主が被扶養者異動届を提出し、保険者の認定を受ける必要があります 被扶養者となる条件に該当した日から5日以内と定めています。被扶養者の認定日:婚姻、出生日、退職日の翌日、資格喪失日
4.私の意見ですが、質問者の場合、雇用保険を受給している150日目の翌日が資格喪失日と考えられます。
以上
2.しかし、質問者が勤務を開始する日=認定日=資格取得日となるとは限りません。
3.健康保険の被扶養者となるためには、事業主が被扶養者異動届を提出し、保険者の認定を受ける必要があります 被扶養者となる条件に該当した日から5日以内と定めています。被扶養者の認定日:婚姻、出生日、退職日の翌日、資格喪失日
4.私の意見ですが、質問者の場合、雇用保険を受給している150日目の翌日が資格喪失日と考えられます。
以上
失業保険の支給額について教えてください。初回講習を受けて最初の失業認定日が来週の月曜日です。ちなみに基本手当日額は、4410円で所定給付日数が240日です。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
初回認定日の支給決定額は、最初に手続きをされた日の8日後から初回認定日前日までの日数×基本手当日額になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
国民健康保険
妻は昨年10月に退社して国民健康保険に加入し、失業保険の申請中です。年明けて1月に婚姻届を提出しました。現在二人は実家とは違う市町村に住んでいます。妻は失業保険を申請中のため私の扶養になっていません。妻の国民健康保険を実家に移すために役場に行ったところ、妻の名前を祖父の国民健康保険に記入するので持ってくるようにと言われたようです。住民票を現在の住まいに移動していないから(住民税が高くなる)だと思いますが、祖父の国民健康保険書が必要になるなんて事がありえるのでしょうか?健康保険と住所、失業保険の関係を整理して教えてもらえると助かります。
妻は昨年10月に退社して国民健康保険に加入し、失業保険の申請中です。年明けて1月に婚姻届を提出しました。現在二人は実家とは違う市町村に住んでいます。妻は失業保険を申請中のため私の扶養になっていません。妻の国民健康保険を実家に移すために役場に行ったところ、妻の名前を祖父の国民健康保険に記入するので持ってくるようにと言われたようです。住民票を現在の住まいに移動していないから(住民税が高くなる)だと思いますが、祖父の国民健康保険書が必要になるなんて事がありえるのでしょうか?健康保険と住所、失業保険の関係を整理して教えてもらえると助かります。
婚姻届を提出したのに何故実家が現住所なのでしょうか???
別居結婚ですか???
住民税が高くなるからという理由でしょうか???
それで節税してるつもりならそれは間違いです。
あと失業給付の申請中でも旦那さんの
健康保険の被扶養者になれます。(奥さんの年収130万未満)
祖父の保険証の件は国保の世帯主名が祖父のため
その様な表現になっただけと思われます。
別居結婚ですか???
住民税が高くなるからという理由でしょうか???
それで節税してるつもりならそれは間違いです。
あと失業給付の申請中でも旦那さんの
健康保険の被扶養者になれます。(奥さんの年収130万未満)
祖父の保険証の件は国保の世帯主名が祖父のため
その様な表現になっただけと思われます。
教えて下さい。手続き・・・
私は3年間、毎月お給料から雇用保険料を引かれて90日の失業保険の対象者です。
①今月6月30日で会社都合で退社。
②郵送で7月5日に会社から離職票が届く予定。
③今日正職員の面接に行き7月15日から研修が始まります。
ここで質問ですが、7月6日にハローワークに離職届けを提出し7日間の待機期間があるので、
7月15日から働ければ、ハローワークに行き手続きしなくてもいいですよね!
初めて仕事をやめて次の職場に行くのでわかりません。
どなたか わかりやすく回答お願いします。
私は3年間、毎月お給料から雇用保険料を引かれて90日の失業保険の対象者です。
①今月6月30日で会社都合で退社。
②郵送で7月5日に会社から離職票が届く予定。
③今日正職員の面接に行き7月15日から研修が始まります。
ここで質問ですが、7月6日にハローワークに離職届けを提出し7日間の待機期間があるので、
7月15日から働ければ、ハローワークに行き手続きしなくてもいいですよね!
初めて仕事をやめて次の職場に行くのでわかりません。
どなたか わかりやすく回答お願いします。
あなたの場合仕事が決まっていますので
ハローワークへ行く必要はありません。
離職票を持ってハローワークへ行くのは
失業給付を貰うため、仕事を探すためなので
特に手続きすることはありませんよ*^^*
ハローワークへ行く必要はありません。
離職票を持ってハローワークへ行くのは
失業給付を貰うため、仕事を探すためなので
特に手続きすることはありませんよ*^^*
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