失業保険についてお伺い致します。以前、知人から聞いた話ですが、職安?(雇用促進機構?)がやっている職業訓練を受講すると、失業保険を受給しながら勉強が出来るとの事でした。もう5~6年前に聞いた話ですが
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
今でもあります。
ただ講座の種類よって始まる時期があるのでそれは所轄のハロワで確認してください。
タイミングで受けたくても受給時期と講座の時期が全然違って受けられないこともありますし、人気の高いものは抽選です。なにぶん受講募集人数が少なすぎます。
手当ては元気で働く意思があるけど仕事がない人のためなので、正直に言うと、病気療養中=働けないと言うことなのでもらえません。
妊娠中は出産後にもらうと言うことで退社後に申請しておくと3年猶予期間があります。病気も同じくあるはずですのでハロワに申請はしておくべきでしょう。
3ヶ月の待機期間中は通いません。
ハロワ指定の認定日は必ず通う必要があります。
ただ講座の種類よって始まる時期があるのでそれは所轄のハロワで確認してください。
タイミングで受けたくても受給時期と講座の時期が全然違って受けられないこともありますし、人気の高いものは抽選です。なにぶん受講募集人数が少なすぎます。
手当ては元気で働く意思があるけど仕事がない人のためなので、正直に言うと、病気療養中=働けないと言うことなのでもらえません。
妊娠中は出産後にもらうと言うことで退社後に申請しておくと3年猶予期間があります。病気も同じくあるはずですのでハロワに申請はしておくべきでしょう。
3ヶ月の待機期間中は通いません。
ハロワ指定の認定日は必ず通う必要があります。
失業手当、就職祝い金についてわかりません
8月末日で自己都合にて退職しましたが、現在までハローワークで手続きをせず失業手当をもらっていませんでした。
先日就職が決まり11月から勤務予定です。(なので10月中は無職)
今からハローワークにいって手続きした場合、就職お祝い金はもらえますか?またもらえるとしたらいくらぐらいもらえますか?
すぐ手続きをして失業保険をもらって、さらに就職祝い金をもらったほうがお得でしたよね?
※すぐハローワークにいかなかったのは、就職しても 妊娠したらやめる可能性があったためです。
しかし、今度就職するところは産休産後の休暇があるため、妊娠しても離職する可能性が低いため、受け取れるものは受け取ろうと思ったからです。
8月末日で自己都合にて退職しましたが、現在までハローワークで手続きをせず失業手当をもらっていませんでした。
先日就職が決まり11月から勤務予定です。(なので10月中は無職)
今からハローワークにいって手続きした場合、就職お祝い金はもらえますか?またもらえるとしたらいくらぐらいもらえますか?
すぐ手続きをして失業保険をもらって、さらに就職祝い金をもらったほうがお得でしたよね?
※すぐハローワークにいかなかったのは、就職しても 妊娠したらやめる可能性があったためです。
しかし、今度就職するところは産休産後の休暇があるため、妊娠しても離職する可能性が低いため、受け取れるものは受け取ろうと思ったからです。
ハローワークで手続きをする前に就職先が決まっている場合は、手遅れです。再就職先が決まったところで、すでに失業状態とは認められません。基本手当は仕事ができる状態にありながら、就職先がない方に支払われるものなので、すでに就職先が決まっている方は受給できないのです。
いずれにしても、自己都合による退職ですと、7日間の待機期間と3か月の給付制限があるので、基本手当はその間は給付されません。また、給付制限中の最初の1か月については、ハローワークからの紹介によって再就職先が決まった場合のみ、再就職手当を申請することが可能となりますので、その期間内にご自分で就職先を見つけて採用された場合には再就職手当の請求はできません。
だからと言って、損したとも一概には言えません。基本手当や再就職手当を受け取ると、その時点でそれまでの雇用保険の被保険者期間はゼロになるので、またゼロから積み上げていく必要があります。それに対して、基本手当や再就職手当を受け取っていない場合は、前職の離職日と再就職先の入社日が1年未満の場合、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、仮に再就職先を早期に自己都合により退職してしまった場合でも、受給資格を満たす最低限の条件が得られますし、そのまま無事に継続して仕事を続けて行けば、被保険者期間が長くなっていくので、自己都合による退職をしても、10年単位で支給日数が加算されていきます。あるいは、倒産や本人に責のない解雇、人員整理といった場合には、年齢にもよりますが、更に支給日数が加算されますので、万が一のためと言う保険本来の目的に一番適った状態になります。
まあ、再就職先があっさり決まったのですから、それで良しとしてください。支給日数が終わってしまっても、就職が叶わない方はたくさんいらっしゃいますので。なんと言っても、全国平均の求人倍率は0.5を切ってますから。
いずれにしても、自己都合による退職ですと、7日間の待機期間と3か月の給付制限があるので、基本手当はその間は給付されません。また、給付制限中の最初の1か月については、ハローワークからの紹介によって再就職先が決まった場合のみ、再就職手当を申請することが可能となりますので、その期間内にご自分で就職先を見つけて採用された場合には再就職手当の請求はできません。
だからと言って、損したとも一概には言えません。基本手当や再就職手当を受け取ると、その時点でそれまでの雇用保険の被保険者期間はゼロになるので、またゼロから積み上げていく必要があります。それに対して、基本手当や再就職手当を受け取っていない場合は、前職の離職日と再就職先の入社日が1年未満の場合、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、仮に再就職先を早期に自己都合により退職してしまった場合でも、受給資格を満たす最低限の条件が得られますし、そのまま無事に継続して仕事を続けて行けば、被保険者期間が長くなっていくので、自己都合による退職をしても、10年単位で支給日数が加算されていきます。あるいは、倒産や本人に責のない解雇、人員整理といった場合には、年齢にもよりますが、更に支給日数が加算されますので、万が一のためと言う保険本来の目的に一番適った状態になります。
まあ、再就職先があっさり決まったのですから、それで良しとしてください。支給日数が終わってしまっても、就職が叶わない方はたくさんいらっしゃいますので。なんと言っても、全国平均の求人倍率は0.5を切ってますから。
一人暮らしをしている方で、自己都合で仕事を辞め、失業保険を利用した方いますか?3ヶ月間の待機期間をどう乗り切りましたか?
ヘッドハンティングされた次の仕事の採用を3ヶ月後からにしてもらい、退職金+失業保険でのんびりと暮らしてました。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。
なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等
なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。
受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。
なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等
なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。
受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
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