失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
離職票について。
退職後にもらう離職票ですが、つぎにすぐ新しい仕事に就くとなると失業保険はもらえないですし、その場合離職票は
いるのですか?
失業保険需給の有無以外に離職票の必要性としてどんなものが挙げられ
ますか?
無知ですみませんが教えてください。
退職後にもらう離職票ですが、つぎにすぐ新しい仕事に就くとなると失業保険はもらえないですし、その場合離職票は
いるのですか?
失業保険需給の有無以外に離職票の必要性としてどんなものが挙げられ
ますか?
無知ですみませんが教えてください。
>失業保険需給の有無以外に離職票の必要性としてどんなものが挙げられ ますか?
そういわれてみれば、特に用途はないです。
失業の証明や、仮の身分証明みたいな書類として受けれてくれるばあいがあるかも知れませんが、基本的に無意味だと思います。
なお、再就職先が確定していても、請求すれば離職票は発行されます。
時候というか期限はたしか1年ですが、再就職した後に請求できるのかはちょっとわからないです。
そういわれてみれば、特に用途はないです。
失業の証明や、仮の身分証明みたいな書類として受けれてくれるばあいがあるかも知れませんが、基本的に無意味だと思います。
なお、再就職先が確定していても、請求すれば離職票は発行されます。
時候というか期限はたしか1年ですが、再就職した後に請求できるのかはちょっとわからないです。
雇用保険の事で教えてください。
8月に仕事を退職しました。
失業保険は3ヶ月以降からしか貰えないので
すぐに新しい仕事に就こうと思っていたので手続きをしませんでした。
でも、なかなか仕事に就けず既に3ヶ月経ってしまいました。
こんな場合は、今から手続きをすれば直ぐに失業保険を貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証ってのも手元にあります。
この3ヶ月間、職案にも通い紹介も受けているので間違いなく就職活動はしていました。
8月に仕事を退職しました。
失業保険は3ヶ月以降からしか貰えないので
すぐに新しい仕事に就こうと思っていたので手続きをしませんでした。
でも、なかなか仕事に就けず既に3ヶ月経ってしまいました。
こんな場合は、今から手続きをすれば直ぐに失業保険を貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証ってのも手元にあります。
この3ヶ月間、職案にも通い紹介も受けているので間違いなく就職活動はしていました。
自己都合で退職されたのであればまず職安に雇用保険被保険者証と離職表を提出し
雇用保険説明会なるものを受けなければいけません。
それから7日間待機期間というのがありそれから3ヶ月後に支給開始となります。
つまりこれから職安で申請しても4ヶ月近く待たされる訳です。
雇用保険説明会なるものを受けなければいけません。
それから7日間待機期間というのがありそれから3ヶ月後に支給開始となります。
つまりこれから職安で申請しても4ヶ月近く待たされる訳です。
退職理由について判断をお願いします。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
退職ということを前提にすれば、
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
就職祝い金について質問なんですけど。
1月31日にハローワークへ行き、失業保険の手続きをました。
2月14日に初回講習へ。
そして2月27日に認定日と予定してあるんですが、自己都合退社なので、3ヶ月待たずに仕事を決めて就職祝い金を貰いたいと思っています。
そこで、ハローワーク求人以外の仕事だと認定日より一月後に仕事決めないと祝い金を貰えないと聞きました。
この場合認定日の2月27日から一月後の3月28日に入社すれば一番祝い金を貰えるのですか?
皆様の回答をよろしくお願いします。
1月31日にハローワークへ行き、失業保険の手続きをました。
2月14日に初回講習へ。
そして2月27日に認定日と予定してあるんですが、自己都合退社なので、3ヶ月待たずに仕事を決めて就職祝い金を貰いたいと思っています。
そこで、ハローワーク求人以外の仕事だと認定日より一月後に仕事決めないと祝い金を貰えないと聞きました。
この場合認定日の2月27日から一月後の3月28日に入社すれば一番祝い金を貰えるのですか?
皆様の回答をよろしくお願いします。
説明会(初回講習)、受けたのですよね?
受給資格者のしおり、手元にありますね?
まずは、初回講習で貰った資料があるはずですから、それを見てみてください。
受給資格者のしおりにも書いてありますから、まずはそれを読んでください。
質問にある以外にも、再就職手当の要件はあります。
質問の要件だけ満たしていれば必ず貰えるわけではありませんし、要件を全部満たしたつもりの就職であったとしても、あくまで就職の時点では該当者であり、絶対もらえると約束されたものではありません。
再就職手当の申請期間内に出さなければ結局もらえませんし、申請書を提出後は調査期間があります。調査や在籍確認があって初めて受給できるかはっきりします。
要件等はしおり等に書いてあります。
貰った資料をよく読み込んで下さい。
読んでも読んでもどうしてもわからない場合、その部分を質問された方がよいでしょう。
受給資格者のしおり、手元にありますね?
まずは、初回講習で貰った資料があるはずですから、それを見てみてください。
受給資格者のしおりにも書いてありますから、まずはそれを読んでください。
質問にある以外にも、再就職手当の要件はあります。
質問の要件だけ満たしていれば必ず貰えるわけではありませんし、要件を全部満たしたつもりの就職であったとしても、あくまで就職の時点では該当者であり、絶対もらえると約束されたものではありません。
再就職手当の申請期間内に出さなければ結局もらえませんし、申請書を提出後は調査期間があります。調査や在籍確認があって初めて受給できるかはっきりします。
要件等はしおり等に書いてあります。
貰った資料をよく読み込んで下さい。
読んでも読んでもどうしてもわからない場合、その部分を質問された方がよいでしょう。
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