転職先で試用期間中に早期退職した場合は失業保険の給付日数が残っていればもらえるんでしょうか?
以前 務めた会社を会社都合で退職しました。
失業保険は3ヶ月の待機期間が無く、給付日数
は180日ありました。
今年に入り給付日数の180日はなくなってしまいましたが、積極的に就活をしているとの事でプラス60日の延長となりました。
その後、残り26日を残した状態で就職が決まりましたが、正直退職しようか迷っています。
試用期間中に退職した場合、自己都合扱いになるので、いくら26日の給付日数が残っていても待機期間等があるのでしょうか?
以前 務めた会社を会社都合で退職しました。
失業保険は3ヶ月の待機期間が無く、給付日数
は180日ありました。
今年に入り給付日数の180日はなくなってしまいましたが、積極的に就活をしているとの事でプラス60日の延長となりました。
その後、残り26日を残した状態で就職が決まりましたが、正直退職しようか迷っています。
試用期間中に退職した場合、自己都合扱いになるので、いくら26日の給付日数が残っていても待機期間等があるのでしょうか?
その26日残して就職したと言うのは延長の60日の残り分でしょう。
それならもう受給はできないと思います。
たしか延長期間中に就職が決まれば延長は打ち切りになると思います。
記憶が定かでないので職安に確認してみてください。
それならもう受給はできないと思います。
たしか延長期間中に就職が決まれば延長は打ち切りになると思います。
記憶が定かでないので職安に確認してみてください。
失業保険給付について 10年以上勤めた会社をやめ、今の仕事にすぐ就き3年が過ぎました。しかし、自己都合によりこの度離職します。
一つ前の会社では雇用保険をかけてもらっていましたが、今の仕事先ではかけて貰っていません。この場合、雇用保険受給の資格はあるのでしょうか?もしあるのであれば、手続きに必要な書類は何でしょうか。皆様のお知恵をかしてください。宜しくお願いいたします。
一つ前の会社では雇用保険をかけてもらっていましたが、今の仕事先ではかけて貰っていません。この場合、雇用保険受給の資格はあるのでしょうか?もしあるのであれば、手続きに必要な書類は何でしょうか。皆様のお知恵をかしてください。宜しくお願いいたします。
雇用保険は離職後1年間が受給可能期間なんです。
すぐに再就職されたようですが、そこで雇用保険に加入されていればそれまでの被保険者期間も通算されるのですが、前職離職後1年を経過すると、通算されません。
また、雇用保険被保険者でなければ雇用保険の基本手当を受給することはできません。
※2年に限りますが遡って加入が可能です、但しその間の雇用保険料を会社と貴方で支払う必要があります。
現在の会社での身分がどうなのかですね、社員であれば契約社員でも嘱託でも雇用保険加入の義務が会社にあります。
ただ、貴方を個人事業者として、請負等の形で処理されていると雇用保険加入の義務がないので、今から加入と言う事は無理になります。
会社と話し合ってみるしか方法はないでしょう。
すぐに再就職されたようですが、そこで雇用保険に加入されていればそれまでの被保険者期間も通算されるのですが、前職離職後1年を経過すると、通算されません。
また、雇用保険被保険者でなければ雇用保険の基本手当を受給することはできません。
※2年に限りますが遡って加入が可能です、但しその間の雇用保険料を会社と貴方で支払う必要があります。
現在の会社での身分がどうなのかですね、社員であれば契約社員でも嘱託でも雇用保険加入の義務が会社にあります。
ただ、貴方を個人事業者として、請負等の形で処理されていると雇用保険加入の義務がないので、今から加入と言う事は無理になります。
会社と話し合ってみるしか方法はないでしょう。
現在就活中です。これといった資格がないから職業訓練を受けようと考えてます。訓練期間は、失業保険がもらえられますが、もし訓練期間中にアルバイトをした場合、
どうなるのでしょうか?支給額が減るのでしょうか?前職で昼間職業訓練を受けて夜バイトに来ていた人がいたので、少し位は、大丈夫と思うのですがいかがなものでしょうか?
どうなるのでしょうか?支給額が減るのでしょうか?前職で昼間職業訓練を受けて夜バイトに来ていた人がいたので、少し位は、大丈夫と思うのですがいかがなものでしょうか?
雇用保険の失業給付が受給できるというこでよろしいですね。職業訓練はハローワークから訓練指示を受けた公共職業訓練。もしくは基金訓練の何れかでしょうが失業給付満了までのアルバイトは原則禁止です。アルバイトをした場合は申告し失業給付が減額されます。申告しないでアルバイトを続けますと失業給付の不正受給で3倍返しの罰則が適用されます。
ただし、基金訓練です訓練延長がありませんから。訓練途中で支給満了となった場合残りの訓練期間中のアルバイトは概ね週20時間以内であり且つ訓練の妨げにならなければ大丈夫です。質問の中のたとえ雇用保険需給対象外の人が基金訓練を受講されていた方だと思います。アルバイトだから「ばれない」はありません。後ろに手が回る「闇のアルバイトなら分かりませんが合法的なアルバイトなら会社として経費計上するために誰に幾らアルバイト料を支払ったか記録が残ります。そこから貴方の収入が跡で報告されます。その期間に失業給付を受けていたことが明白となり罰則3倍返しが来るわけです(不正受給期間分の返還と2倍の罰金で3倍返し)
ただし、基金訓練です訓練延長がありませんから。訓練途中で支給満了となった場合残りの訓練期間中のアルバイトは概ね週20時間以内であり且つ訓練の妨げにならなければ大丈夫です。質問の中のたとえ雇用保険需給対象外の人が基金訓練を受講されていた方だと思います。アルバイトだから「ばれない」はありません。後ろに手が回る「闇のアルバイトなら分かりませんが合法的なアルバイトなら会社として経費計上するために誰に幾らアルバイト料を支払ったか記録が残ります。そこから貴方の収入が跡で報告されます。その期間に失業給付を受けていたことが明白となり罰則3倍返しが来るわけです(不正受給期間分の返還と2倍の罰金で3倍返し)
失業保険の不正受給に該当するか教えて下さい。
グーグルアドセンスで月10万円くらいの収入を得た場合、不正受給にあたりますか?
また、万が一申告をしなかった場合は発見されることはあるのでしょうか。報酬の振込は、シンガポールから日本の口座に振込みされます。(給与の振込先の口座と同じ口座に振込)
不正受給にあたるとすれば、具体的にどのような方法で発見される可能性があるのか教えていただければ助かります。
グーグルアドセンスで月10万円くらいの収入を得た場合、不正受給にあたりますか?
また、万が一申告をしなかった場合は発見されることはあるのでしょうか。報酬の振込は、シンガポールから日本の口座に振込みされます。(給与の振込先の口座と同じ口座に振込)
不正受給にあたるとすれば、具体的にどのような方法で発見される可能性があるのか教えていただければ助かります。
外貨入金は税務署が一番目をつけているところです。
銀行から外貨入金者のリストを出させて目星をつけて調査します。
10万円程度の少額ならよほど運が悪くない限り大丈夫です。
もし、運が悪ければ今まで貰った手当の返却等が必要になります。申告せずに悪いことをしているのだからそれくらいのリスクは仕方がありません。
銀行から外貨入金者のリストを出させて目星をつけて調査します。
10万円程度の少額ならよほど運が悪くない限り大丈夫です。
もし、運が悪ければ今まで貰った手当の返却等が必要になります。申告せずに悪いことをしているのだからそれくらいのリスクは仕方がありません。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
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