失業保険ももらい終わり、就職したのですがパートで社員の4分の3の就労時間で2カ月だけの雇用となりました。
主人の会社の保険組合に扶養の申請をしたところ、4分の3と認められないの理由で不承認になりました。
就職した方の事務所では社会保険をかけなくて済むように4分の3にしたといいます。組合はなんだかんだといちゃもんをつけて
扶養にいれてくれません。この場合どうすればいいのでしょう?国民健康保険しかありませんか?どこかに訴える機関はないでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
主人の会社の保険組合に扶養の申請をしたところ、4分の3と認められないの理由で不承認になりました。
就職した方の事務所では社会保険をかけなくて済むように4分の3にしたといいます。組合はなんだかんだといちゃもんをつけて
扶養にいれてくれません。この場合どうすればいいのでしょう?国民健康保険しかありませんか?どこかに訴える機関はないでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
※補足について
よかったですね。
しかし、健康保険組合の回答どおりだと思われますが、一応再度審査して頂ける事は組合が1度は譲歩して下さったものと受け止められた方が良いです。
一定の基準で扶養になれる範囲が決められていますが、「おおむね」などの表現にあるように、細かな点ではその健康保険組合の独自基準にゆだねられているのが現状です。
これ以上はご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合の基準に従うほかないかと思われます。※
各健康保険組合によって基準が異なる場合があります。
その場合でも健康保険組合の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、其の期間だけ国民健康保険と国民年金に加入されることになってしまいますが、
止むをえません。
貴方を雇用された会社側も2カ月間であれば、社会保険加入要件の1つに、
『2カ月を超える雇用見込みがある』場合には社会保険に加入をさせないといけないので、そのことを逆手にとって2カ月契約にしたのでしょうね。
でも厳しいですね。
なんとか頑張って次にはよくお考えになられて扶養を選ぶのか、厚生年金加入を選ぶのかを選択された方が良いでしょう。
よかったですね。
しかし、健康保険組合の回答どおりだと思われますが、一応再度審査して頂ける事は組合が1度は譲歩して下さったものと受け止められた方が良いです。
一定の基準で扶養になれる範囲が決められていますが、「おおむね」などの表現にあるように、細かな点ではその健康保険組合の独自基準にゆだねられているのが現状です。
これ以上はご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合の基準に従うほかないかと思われます。※
各健康保険組合によって基準が異なる場合があります。
その場合でも健康保険組合の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、其の期間だけ国民健康保険と国民年金に加入されることになってしまいますが、
止むをえません。
貴方を雇用された会社側も2カ月間であれば、社会保険加入要件の1つに、
『2カ月を超える雇用見込みがある』場合には社会保険に加入をさせないといけないので、そのことを逆手にとって2カ月契約にしたのでしょうね。
でも厳しいですね。
なんとか頑張って次にはよくお考えになられて扶養を選ぶのか、厚生年金加入を選ぶのかを選択された方が良いでしょう。
年末に会社から自主退職(会社都合らしい)勧告を受けましたが、10日にはその決断を示し、30日には退職しなけばなりません。
退職したら、社保とハローワークには行こうとは考えつきましたが、今まで会社から手続きして貰っていたから何から手をつければ…。
調べたら、30日付なので、厚生年金と国民保険を二重払いしないといけないとか。日割りとかのか、31日の為に月額払うのか…よくわかりません。
また、失業保険を貰いたいし、年齢や業種的に働き口は厳しいですが、正社員を探したいです。多分ないので、今の会社が内職を言って来ていますが、正直生活苦しいからしないと厳しいですが、失業保険の絡みでどうハローワークに自分が不利にならないようにすればいいか分かりません。
いきなり叩きつけられ半ば人間まで罵しられ精神的に参ってますが、前を向いて行きたいのでよろしくお願いします。
勤続15年、37歳、小さい子二人、旦那自営業(収入少ない)です。
退職したら、社保とハローワークには行こうとは考えつきましたが、今まで会社から手続きして貰っていたから何から手をつければ…。
調べたら、30日付なので、厚生年金と国民保険を二重払いしないといけないとか。日割りとかのか、31日の為に月額払うのか…よくわかりません。
また、失業保険を貰いたいし、年齢や業種的に働き口は厳しいですが、正社員を探したいです。多分ないので、今の会社が内職を言って来ていますが、正直生活苦しいからしないと厳しいですが、失業保険の絡みでどうハローワークに自分が不利にならないようにすればいいか分かりません。
いきなり叩きつけられ半ば人間まで罵しられ精神的に参ってますが、前を向いて行きたいのでよろしくお願いします。
勤続15年、37歳、小さい子二人、旦那自営業(収入少ない)です。
会社都合退職とありますが、それでは解雇になります。
解雇であれば一ヶ月前に予告手当てを支払う事や
正当な解雇理由が無ければ認められません。
会社が倒産したとか、それに順ずる状況にあるとか
あなた自身に問題があって解雇(懲戒解雇)等の理由が無ければ
今の話の内容だけで判断すれば不当解雇ではないかと思います。
自主退職とは自らの意思をもって退職するという意味です。
そうでないのなら、退職する必要は何もありません。
解雇であれば一ヶ月前に予告手当てを支払う事や
正当な解雇理由が無ければ認められません。
会社が倒産したとか、それに順ずる状況にあるとか
あなた自身に問題があって解雇(懲戒解雇)等の理由が無ければ
今の話の内容だけで判断すれば不当解雇ではないかと思います。
自主退職とは自らの意思をもって退職するという意味です。
そうでないのなら、退職する必要は何もありません。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
こちらのカテゴリでよいのかわかりませんが、働き出して初めて失業してしまいまして無知なので教えて下さい。職安等のHPもみたのですがわかりませんでした。
① 社会保険を会社に返したのですが、区役所には、何か書類を持って国民健康保険の手続きをしにいくのでしょうか?
② 失業保険をもらう為の手続きは、住所の近くの職安でしょうか?
どこの職安に行っても手続きできますか?
③ 失業保険をもらいながら週2~3日くらいのバイトってできるのでしょうか?多かったら失業保険をストップされると聞いた事があります。
詳しい方宜しければ教えて下さい。
① 社会保険を会社に返したのですが、区役所には、何か書類を持って国民健康保険の手続きをしにいくのでしょうか?
② 失業保険をもらう為の手続きは、住所の近くの職安でしょうか?
どこの職安に行っても手続きできますか?
③ 失業保険をもらいながら週2~3日くらいのバイトってできるのでしょうか?多かったら失業保険をストップされると聞いた事があります。
詳しい方宜しければ教えて下さい。
1.離職票か退職証明書を持って行きます。
2.地元の管轄の職安だけです。職探しは全国の職安で出来ます。
3.もらえますが、その分失業保険は差し引かれます。バイト代が多いと保険がもらえないこともあります。不正受給は3倍返しなので注意してください。
2.地元の管轄の職安だけです。職探しは全国の職安で出来ます。
3.もらえますが、その分失業保険は差し引かれます。バイト代が多いと保険がもらえないこともあります。不正受給は3倍返しなので注意してください。
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