公共訓練中のアルバイトについて
似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。
現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが
公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました
でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。
イマイチ混乱してしまって居るのですが
決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?
一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です
因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…
訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました
現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。
現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが
公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました
でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。
イマイチ混乱してしまって居るのですが
決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?
一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です
因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…
訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました
現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
厳密な線引きの答えはありません。
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
転職後の雇用保険(失業保険)
について…。
過去の質問を見ても少し疑問点が
あったので質問させて頂きます。
僕は通信制高校に通う19歳男です。
昨年10月に、2011年2月末?2012年10
月末の約1年8ヶ月間アルバイト
として務めた工場を解雇されました
そしてその会社では雇用保険は
2012年の1月から加入することに
なり、10ヶ月分の保険料を払って
いたので、この時点では雇用保険
受給資格があるのは理解できました。
しかしそこを解雇された後、
割りとすぐ次の仕事が見つかり、
保険の申請もしませんでした。
しかし色々な諸事情があり、
上記の工場を退職した後から、
今日までの約3ヶ月足らずで
二度転職することになり、
今いる二度目の転職先も辞めようと
思ってます。
そして今いる会社を辞めた後、
上記の工場にいた頃の雇用保険が
まだ適用期限内であるため、
雇用保険を受給しながら転職活動を
したいのですが、
このような解雇後に転職を繰り返し間が空いた場合は受給できるのでしょうか?
因みに雇用保険に加入していたのは
上記の工場に勤めていた時だけで、
その後の二社は加入していません。
雇用形態は何れもアルバイトです。
工場の離職票は現在、
手元にあります。
↓↓↓
貯金は解雇後の色々な諸事情により
ほとんどなくなり、
また、毎月ローン等決まった支払いがあるため、
受給できたらと思っています…。
解雇後の会社を辞めた理由は、
一つ目は面接時と実際の給料に
大きな相違があり生活出来ない程
だったため。
二つ目の今いる会社は、
給与面ではなく、上司による暴力が酷いためです。
について…。
過去の質問を見ても少し疑問点が
あったので質問させて頂きます。
僕は通信制高校に通う19歳男です。
昨年10月に、2011年2月末?2012年10
月末の約1年8ヶ月間アルバイト
として務めた工場を解雇されました
そしてその会社では雇用保険は
2012年の1月から加入することに
なり、10ヶ月分の保険料を払って
いたので、この時点では雇用保険
受給資格があるのは理解できました。
しかしそこを解雇された後、
割りとすぐ次の仕事が見つかり、
保険の申請もしませんでした。
しかし色々な諸事情があり、
上記の工場を退職した後から、
今日までの約3ヶ月足らずで
二度転職することになり、
今いる二度目の転職先も辞めようと
思ってます。
そして今いる会社を辞めた後、
上記の工場にいた頃の雇用保険が
まだ適用期限内であるため、
雇用保険を受給しながら転職活動を
したいのですが、
このような解雇後に転職を繰り返し間が空いた場合は受給できるのでしょうか?
因みに雇用保険に加入していたのは
上記の工場に勤めていた時だけで、
その後の二社は加入していません。
雇用形態は何れもアルバイトです。
工場の離職票は現在、
手元にあります。
↓↓↓
貯金は解雇後の色々な諸事情により
ほとんどなくなり、
また、毎月ローン等決まった支払いがあるため、
受給できたらと思っています…。
解雇後の会社を辞めた理由は、
一つ目は面接時と実際の給料に
大きな相違があり生活出来ない程
だったため。
二つ目の今いる会社は、
給与面ではなく、上司による暴力が酷いためです。
結論から申しますと、失業給付は受けられません。
お話を整理しますと、1社目で被保険者期間10ヶ月、2社目、3社目では雇用保険未加入。受給資格期間は12ヶ月以上必要ですので、現在の加入期間だと失業給付は受けられません。尚、1社目退職後、1年間のブランクがあると通算できませんので、1社目の期間は消滅します。尚、1社目の10ヶ月の各月の基礎期間が11日未満の月がある場合はその月は被保険者期間とみなされないので注意が必要です。
お話を整理しますと、1社目で被保険者期間10ヶ月、2社目、3社目では雇用保険未加入。受給資格期間は12ヶ月以上必要ですので、現在の加入期間だと失業給付は受けられません。尚、1社目退職後、1年間のブランクがあると通算できませんので、1社目の期間は消滅します。尚、1社目の10ヶ月の各月の基礎期間が11日未満の月がある場合はその月は被保険者期間とみなされないので注意が必要です。
失業保険(雇用保険)について質問です。
先月25日に解雇になりました。
(現状)
書面上は25日づけの解雇です。実際しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
離職票には解雇の記入。
そして解雇になるのはわかってたので25日までにハローワークで仕事を探して内定2社頂いてましたが、給料面で折り合わず辞退。
退職し、仕事を探しながら2日ほど派遣でバイトもしてました。 その派遣のバイトですが、雇用契約書等もありました。2ヶ月ほどだったと思います。実際働いたのは2日です。
で、今日前職の会社から解雇と記載された離職票が届いたのですが受給資格は発生しますでしょうか??
疑問点は内定を頂いていたのに辞退した事と、派遣で2日間働いた事です。
失業保険受給中だとダメかと思うんですが上記のような場合はどうなりますでしょうか??
詳しい方知恵をおかしください!!
先月25日に解雇になりました。
(現状)
書面上は25日づけの解雇です。実際しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
離職票には解雇の記入。
そして解雇になるのはわかってたので25日までにハローワークで仕事を探して内定2社頂いてましたが、給料面で折り合わず辞退。
退職し、仕事を探しながら2日ほど派遣でバイトもしてました。 その派遣のバイトですが、雇用契約書等もありました。2ヶ月ほどだったと思います。実際働いたのは2日です。
で、今日前職の会社から解雇と記載された離職票が届いたのですが受給資格は発生しますでしょうか??
疑問点は内定を頂いていたのに辞退した事と、派遣で2日間働いた事です。
失業保険受給中だとダメかと思うんですが上記のような場合はどうなりますでしょうか??
詳しい方知恵をおかしください!!
職安に離職票を出す前は関係ありません。
※ただし、あなたが受給資格要件を満たしているかどうかまでは保証できませんが。
〉しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
「何日後で解雇します」というのを「予告」と言うんでしょう?
※ただし、あなたが受給資格要件を満たしているかどうかまでは保証できませんが。
〉しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
「何日後で解雇します」というのを「予告」と言うんでしょう?
失業保険の事で質問があります!
8月22日に認定日がありましたがバイトがあり行けませんでした。
来月の認定日は旅行に行くため行けません。
この場合、トータルでもらえる金額は減るの
でしょうか?
どのようなペナルティがあるか教えて頂けるとありがたいです。
8月22日に認定日がありましたがバイトがあり行けませんでした。
来月の認定日は旅行に行くため行けません。
この場合、トータルでもらえる金額は減るの
でしょうか?
どのようなペナルティがあるか教えて頂けるとありがたいです。
「バイト就労の為」「私的な旅行の為」、いずれも「やむを得ない理由」とはなりませんから、認定日の変更は出来ず、不認定となります。いずれにしても、本来の認定日後、出来るだけ速やかにハローワークに出向き、「不認定」の確認をしましょう。
「不認定」になった分は消滅する訳では有りませんので、トータルの受給日数は変わりませんが、アルバイト就労で、4時間未満(認定申告書で×印で申告するもの)は、基本的には認定されますので(収入金額による)、日数は減ります。
「不認定」になった分は消滅する訳では有りませんので、トータルの受給日数は変わりませんが、アルバイト就労で、4時間未満(認定申告書で×印で申告するもの)は、基本的には認定されますので(収入金額による)、日数は減ります。
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