失業保険について。
悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。
退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。
失業保険の延長をする
予定ですが、
扶養に入っていても
延長手続きはできますか?
受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?
また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?
沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。
退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。
失業保険の延長をする
予定ですが、
扶養に入っていても
延長手続きはできますか?
受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?
また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?
沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
延長の手続きはできると思いますが、
健保によっては扶養に入る際に
離職票(原本)を提出しなくてはならないことがあります。
つまり失業給付をもらわない、という証明として提出するのです。
しかし、これは健保によって違いますので
ご主人の健保に問い合わせてみてください。
健保によっては扶養に入る際に
離職票(原本)を提出しなくてはならないことがあります。
つまり失業給付をもらわない、という証明として提出するのです。
しかし、これは健保によって違いますので
ご主人の健保に問い合わせてみてください。
自己都合退職の場合の失業保険受け取りスケジュールについて質問です。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!
流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)
1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)
みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:
●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?
●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?
(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)
説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!
流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)
1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)
みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:
●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?
●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?
(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)
説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
スケジュールは大体それでOKです。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。
給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。
給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険の給付制限期間(3ヶ月)のアルバイトについてお尋ねします。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
私の認識では以下のようになっています。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
失業保険と再就職祝い金について。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
1A:受給期間を一定記述以上残して、再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
先月で退職しました。自己退職なので3ヶ月後にしか失業保険もらえません。その間アルバイトをしてはいけませんか?1人住まいなので生活ができません。
最初の認定日までの就労については一切受給に関係ありません。
申請も必要なしです。
ですが、最初の認定日以後についてはアルバイト・パートなど賃金のやり取りがなくとも申告が必要です。
申請も必要なしです。
ですが、最初の認定日以後についてはアルバイト・パートなど賃金のやり取りがなくとも申告が必要です。
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