うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。

現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。

問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。

就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。

2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。

従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。

会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。

なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。

父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。

そこでいくつか質問があるのですが


税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)

父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?

姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?

弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。



健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)

父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?


自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・

丁寧に教えていただけると助かります。
社会保険(健康保険)の扶養は無理です。
別居の場合、お父様、お母様の収入を
上回る額の仕送りをしている証明が要ります。
公的年金や企業年金、パートなどがあって
それなりの収入があるでしょうから
その額を上回るあなたからの仕送りが必要です。
それでないと主にあなたからの仕送りで生計を
立てているということになりません。
出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?

まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?

ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?

どなたか教えてください。
〉今、扶養に入っています。
正しくはどの制度ですか?
税の控除対象配偶者・扶養親族と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。

〉扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
基本手当という収入があるのなら、扶養されているわけではないから、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれない、のです。
逆ではありません。

〉すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
〉申し込みはしておこうかと思っています。
すぐに働く気がないのなら受給できません。

〉待機期間の7日
「待期」です。

〉3ヶ月の待機
「給付制限」です。

離職理由が妊娠・出産のためで、受給期間延長を90日以上受けていれば給付制限はありません。


〉扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
「一緒に引かれる」って何と?

健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者は、健康保険料・厚生年金保険料の計算の対象外です。

〉扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
国民年金の第1号被保険者として保険料を払います。
また国民健康保険に加入し、世帯主が保険料/税を払います。
児童扶養手当について質問です。
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。

妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。

失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。

妹は寡婦。というのにあてはまります。

実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。

元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。

今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>

年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。

どうでしょうか?まとめますと

妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>

上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?


妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます

妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?

妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
扶養は元旦那さんには移さない方が良いですよ。

養育費を払っている場合扶養にとることは可能ですが、もと旦那さんが子供たちを扶養しているという意志表示になりますので、資格喪失の可能性もあります。

児童扶養手当は母が扶養している母子家庭に支給している手当てですから、保険証とかも旦那さんのにあれば同様に資格はなくなります。
関連する情報

一覧

ホーム