失業給付の支給を受けるに当たり必要な離職票が分かりません・・・
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)

B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず

C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)


手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」

という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?

よろしくお願いします。
A社を退職時に再就職手当を受け取っておられますので、その時点で雇用保険の期間はリセットされます。

つまり、B社とC社の勤務の期間はつなげる事が出来ます。が、その場合でも3か月+6か月ですので、残念ですが12か月には足りませんので、今回は失業給付を受けることはできません。後3か月必要と言うことです。その場合でもB社の離職票が必要です。
去年の12月に退職しました。妊娠の為働けないのですが、失業保険の手続きをしそびれてしまい。すでに4ヶ月経過してしまいました。
手続きは1ヶ月以内にしておかなければならないとの事なのでもう無理なのでしょうか?
雇用保険は1年以上かけていましたか?
それでれば、妊娠のため働けないので失業保険の手続きはできませんが、働けるようになるまで延長の措置を取る必要があります。
延長手続きをしていれば、あなたが出産育児をして再び働けるようになってから失業保険の手続きをすることができます。
延長は最大3年間可能です。
ただし、延長中にお仕事の類をたとえバイトやパートであってもしてはいけません。

既に4か月過ぎているとのことですが、今からでも延長の手続きは可能です。
詳細は安定所で聞いていただく方がよろしいかと思いますが、諦めなくて大丈夫ですよ。
離職票が手元にありますか?
延長の手続きは離職票と母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外:認めでOK)が必要です。
手続きは1日でも早い方がいいでしょう。
現在無職で、クレジットカードの支払いを滞納してしまっています。このままだと強制解約させられてしまいます。
とりあえず1万円でもいいので今すぐ借りられる方法はないでしょうか?ちなみに前の会社を辞めたのは会社の都合で、5ヶ月しかいなかったので退職金も失業保険ももらえてません。辞めてから面接幾つも受けましたがなかなか決まりません。何かいい方法はないでしょうか?
会社都合での退職なら、解雇予告手当て1ヶ月分が出ませんでしたか?

この頃、退職させるのに予告手当てなしでやめさせる会社があります。

労働基準監督署に相談をしましょう。それから会社に電話し労働基準監督署に電話した旨を話しましょう。

直ぐに1か月分振り込まれると思います。
22歳男です。今の会社をもうすぐ辞めようと決意しました。理由は上司のパワハラです。退職後は失業保険を受けるつもりです。
しかし、退職理由を上司にどう言えばわかりません。次の仕事が決まったから辞めますと言った場合、離職票はもらえないんですかね?詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
●退職理由
労働基準法においては、退職理由を告げる必要はないとされています。
ですから、退職届(書き方は色々なサイトに載っていますので参考にしましょう)を提出すればよいだけで、理由としては【一身上の都合】でかまいません。

退職願
とした場合は、退職を受理するか不受理にするかの判断を会社に任せる。。。ということになりますので、いつ退職できるかが会社任せになります。
また、会社が受理するまでの間に、撤回することは可能です

退職届
とした場合は、会社は受理しなければいけません
撤回することはできません
ですから、確実に退職したい場合は、こちらで提出する必要があります

●退職
労働基準法では【退職届提出(退職の意思表示)後、2週間経過すれば退職してもよい】ことになっています。
逆でいえば、2週間は労働をしなければいけないということですから、【就職先が決まりました。だから明日からきません】という、自己都合は通じません。
2週間以内で退職できるのは【会社とあなたの双方が同意した場合】に限られています。
就業規則を読まれていますか?
一度、読んでください

●離職票
これは、退職理由関係なく、雇用保険に加入していたなら(給与明細でわかります)退職して2週間以内に送られてくるものです。
ただ、試用期間であったり、雇用保険に加入されていなければ発行されませんし、失業保険も当然もらえないので不要な物となります

●失業保険
①自己都合退職の場合は、1年以上の雇用保険を(給料から天引き)支払っていた場合には、退職時に失業保険の受給資格が発生します。
離職票をもらってからハローワークで失業保険受給の手続きをした後。
待機期間7日間+給付制限3ケ月 後の受給開始になりますので、実質離職から約4ケ月後の受給開始になります

②会社都合退職の場合は、6ケ月以上支払でOKです。
待機期間7日後からの受給開始になります。

しかし、決められた期間未満しか支払っていない場合は、【会社を辞めたから】という理由だけでは受給できません。

●退職理由
①と②をみてわかるように、失業保険受給に関してはかなりの待遇差があります。
パワハラと書かれていますが、パワハラが退職理由ならばそれを上司ではなく会社に告げて、会社都合による退職。。。としてもらうべきだと思います。

①でもよいというのであれば、一身上都合という理由でよいかと思います。
どうせ退職するのですから、後良い理由を述べる必要はないと思いますので、適当に嘘をついたらよいかと思います
実家の父の体調が優れないので実家に帰ります
勉強のため、学校に行き直します。。。とかですね。
失業保険の件で伺いたいのですが、当方先日会社を自己都合で退職しまして、ハローワークで失業保険手続きをしました。そして、3か月の給付制限期間が12月~2月まであり、今月の17日に認定日なのですが、
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
「初回認定日」がこの17日ということですね。

それなら、その初回認定日までの間に作った「求職実績」であれば、いついつの月に何回ということまでは別に問われませんから大丈夫です。

ノルマを果たす、というのでは語弊がありますが、現実には求人物件の出され方にも波があったりしますから、早めの行動で実績回数を作って結果として就職には至れなかったにしても、「認定日前日までに~回の求職実績」となっていれば、認定日当日には規定の回数をこなした報告だけすれば、失業の認定はちゃんと受けられることになります・・・
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