扶養、失業保険について教えて下さい。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?

あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?

全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
所得税の算定期間は、1/1~12/31の1年間ですが、健康保険の被扶養者資格を得ようとする人の「収入限度額」の考え方は異なります。6月退職とのことですが、被扶養者の申請をする時点で「その後(つまり7月以降)」の1年間に得るであろう収入が130万円未満であれば被扶養者資格者となります。退職後速やかにご主人に被扶養者となる手続をご主人の勤務先に申し出てください。ただし、失業給付金の受給を受けようとした場合、給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、その給付金が収入と見なされ、さらに1年間継続されるものと判断されます。
失業保険について教えていただきたいです
①アンケートなどで謝礼を受け取ることは、収入になりますか?

②去年5月より派遣で働き、会社都合で契約解除され今月末から失業保険の給付が始まります
もし、給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
回答いたします。
①アンケートによる謝礼は労働の対価ではなので雇用保険の収入には入らないと思います。
②受給中に再就職が決まった場合は就職日の前日までの基本手当てが支給されます。
条件があえば再就職手当も受給可能です。
離職票と失業保険について
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。

9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。

11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
「最終の給料支給日でなければ」は、その担当部署の怠慢と解していいくらいです。「最終の給料確定日以降」であれば離職票はいつでも作成できますので、会社都合退職という事情からも速やかに行うのが本筋ですから。

なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。

そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。

初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
失業保険について教えて下さい
今は一年以上雇用保険をかけていないと、失業保険が出ないと聞きましたが、会社都合の場合はどうなるのでしょうか?
1年未満で、会社都合で退職になった場合も失業保険は出ないのですか??
「会社都合」の内容によります。

通常は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」とされております。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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