失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
>>前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは
>>最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
その通りです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%となります。
雇用保険法 第17条
「賃金日額は、算定対象期間において第十四条の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする」
>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>>最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
その通りです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%となります。
雇用保険法 第17条
「賃金日額は、算定対象期間において第十四条の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする」
>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
失業保険と扶養について教えてください。
来月で主人の会社が解散となります。
失業保険は貰えるようですが、
試算したら月々の受取額は10万円ちょっとになりそうです。
それなら、年間130万円以下の収入のバイトをして
私の扶養に入った方がいいのでしょうか?
国民保険など10万円の保険から支払っていたら、
まともに生活出来そうにありません。
来月で主人の会社が解散となります。
失業保険は貰えるようですが、
試算したら月々の受取額は10万円ちょっとになりそうです。
それなら、年間130万円以下の収入のバイトをして
私の扶養に入った方がいいのでしょうか?
国民保険など10万円の保険から支払っていたら、
まともに生活出来そうにありません。
そうですね
失業手当は受け取らないで扶養に入って
できるだけ早期(1年以内)の再就職を目指したほうがいいと思います
1か月の失業手当の額が10万って・・・・ほんとですか?
計算違いじゃなくてですか
基本手当日額の例:
賃金日額が5000円(1か月の給料が15万円ぐらい、交通費等も込み)のとき、基本手当日額は3811円
28日分の基本手当振込額が106708円(約10万)
こんな感じであってますか?
年間130万”未満”のアルバイトをした場合、月額は約11万(交通費も込)までになりますが・・・・
ご主人が社会保険加入だったら健康保険の任意継続保険料が、今の2倍(12,270円あたり)
国保は自治体によって違うのでいくらになるかは聞かないとわかりませんが15000円ぐらい?(無収入になったので減免があると思います)
国民年金が14660円
なので、まず、国保がいくらになるか確認して(減免のことも聞いてみて)結論を出したほうがいいのでは
奥さまの扶養に入れるのであれば奥さまは社会保険加入でお勤めなのでしょうから「まともに生活出来そうにありません。」という意味がよくわかりませんが・・・
月1,2万がすごく大きいのであれば扶養に入った状態で仕事を探してもいいかもしれません
失業手当は受け取らないで扶養に入って
できるだけ早期(1年以内)の再就職を目指したほうがいいと思います
1か月の失業手当の額が10万って・・・・ほんとですか?
計算違いじゃなくてですか
基本手当日額の例:
賃金日額が5000円(1か月の給料が15万円ぐらい、交通費等も込み)のとき、基本手当日額は3811円
28日分の基本手当振込額が106708円(約10万)
こんな感じであってますか?
年間130万”未満”のアルバイトをした場合、月額は約11万(交通費も込)までになりますが・・・・
ご主人が社会保険加入だったら健康保険の任意継続保険料が、今の2倍(12,270円あたり)
国保は自治体によって違うのでいくらになるかは聞かないとわかりませんが15000円ぐらい?(無収入になったので減免があると思います)
国民年金が14660円
なので、まず、国保がいくらになるか確認して(減免のことも聞いてみて)結論を出したほうがいいのでは
奥さまの扶養に入れるのであれば奥さまは社会保険加入でお勤めなのでしょうから「まともに生活出来そうにありません。」という意味がよくわかりませんが・・・
月1,2万がすごく大きいのであれば扶養に入った状態で仕事を探してもいいかもしれません
自己都合退職の退職日について教えて下さい
この度、突然の病気で会社を退職することになりました。
というのも、11月初めに病気にて手術をし、1週間の休みをもらい、休養をしておりました。
その後仕事復帰をするにあたり、仕事じたいをすることに問題はないが、まだ少し体調が戻らなかったので休みながら仕事をさせてもらいたいとのことで相談すると、そのような状態だと仕事にならないから仕事を辞めてもらったほうがいいとのことだったので、こちらとしても無理を言えず、承諾致しました。(仕事は少し体力仕事があります)
11月末での退職と聞いており、退職届、病院での診断書は必要ないとことで会社には提出しておりません。
本日届いていた書類を確認したところ、退職日が11/29日となっており、ハローワークへ確認したところ、30日付での退職でないと失業保険がもらえないとのことでした。
病院からの診断もあり、その後無理しないように仕事復帰は可能でしたが、もう仕事には来なくてもいいと言われ、その後は出勤しておりません。
手術前にも、何かあっては困るからと手術までは休むように言われました。その時に有給休暇は使いはたしてしまいました。
ハローワークでは自己都合の退職となっていて、退職届も提出していないのであれば会社に届けてもらえば退職日を30日に変更できるとのことで連絡をして見るようにと言われましたが、すでに離職票を頂いているのでそのようなことができるのでしょうか。
仕事に来なくてもいいと言われて約2カ月ほど就職活動をしておりますが、年齢のこともありなかなか次が決まらず苦戦しております。
できれば次の仕事先が見つかれば問題はないのですが、ハローワークでも資格もないので、難しいと言われています。
失業保険をもらいながら職業訓練にも通いたいと思っておりますので、
恐縮ではありますが、次の仕事を見つけるのが一番という御答えは遠慮致します。
どうかお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いします。
この度、突然の病気で会社を退職することになりました。
というのも、11月初めに病気にて手術をし、1週間の休みをもらい、休養をしておりました。
その後仕事復帰をするにあたり、仕事じたいをすることに問題はないが、まだ少し体調が戻らなかったので休みながら仕事をさせてもらいたいとのことで相談すると、そのような状態だと仕事にならないから仕事を辞めてもらったほうがいいとのことだったので、こちらとしても無理を言えず、承諾致しました。(仕事は少し体力仕事があります)
11月末での退職と聞いており、退職届、病院での診断書は必要ないとことで会社には提出しておりません。
本日届いていた書類を確認したところ、退職日が11/29日となっており、ハローワークへ確認したところ、30日付での退職でないと失業保険がもらえないとのことでした。
病院からの診断もあり、その後無理しないように仕事復帰は可能でしたが、もう仕事には来なくてもいいと言われ、その後は出勤しておりません。
手術前にも、何かあっては困るからと手術までは休むように言われました。その時に有給休暇は使いはたしてしまいました。
ハローワークでは自己都合の退職となっていて、退職届も提出していないのであれば会社に届けてもらえば退職日を30日に変更できるとのことで連絡をして見るようにと言われましたが、すでに離職票を頂いているのでそのようなことができるのでしょうか。
仕事に来なくてもいいと言われて約2カ月ほど就職活動をしておりますが、年齢のこともありなかなか次が決まらず苦戦しております。
できれば次の仕事先が見つかれば問題はないのですが、ハローワークでも資格もないので、難しいと言われています。
失業保険をもらいながら職業訓練にも通いたいと思っておりますので、
恐縮ではありますが、次の仕事を見つけるのが一番という御答えは遠慮致します。
どうかお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いします。
離職日の訂正は離職票をもらったあとでもできますよ。退職届を書いて、もらった離職票とともに会社に持っていき作り直してもらいましょう。たった一日ですが失業保険がもらえるのともらえないのとでは大違いですから。
最近まで失業保険を貰ってたのですが、バイトが決まったので、働く前日にハローワークに報告にいって来ました。
しかし、実際働いてみて計算すると週20時間未満だったことに気づきました。その場合就職したと認められないですよね?ハローワークにその報告は必要ですか?必要ないですか?
しかし、実際働いてみて計算すると週20時間未満だったことに気づきました。その場合就職したと認められないですよね?ハローワークにその報告は必要ですか?必要ないですか?
週20時間未満、以上に係らずハローワークには申告が必要です。
週20時間未満なら失業給付に規制がありますのでHWで詳しく聞いてください。
参考までに規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間未満なら失業給付に規制がありますのでHWで詳しく聞いてください。
参考までに規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
現在、大阪に住んでます。7月に初回認定を受けました。次回認定日が8月でお盆でちょうど九州に帰省しなければなりません。
求職活動はしっかりしてますが、九州の職安でも認定日の日に行けば大丈夫なのでしょうか?
認定日までには大阪に帰れそうにないのです。給付をもらえないと、正直生活が苦しいので、どうしても欲しいのですが、やはり大阪でしか認定されないのでしょうか?
現在、大阪に住んでます。7月に初回認定を受けました。次回認定日が8月でお盆でちょうど九州に帰省しなければなりません。
求職活動はしっかりしてますが、九州の職安でも認定日の日に行けば大丈夫なのでしょうか?
認定日までには大阪に帰れそうにないのです。給付をもらえないと、正直生活が苦しいので、どうしても欲しいのですが、やはり大阪でしか認定されないのでしょうか?
引越しであれば手続きをすれば九州でもいいですが、単なる帰省では無理です、大阪の最初に手続きをされたハローワークのみです。
帰省が理由では日時の変更も出来ませんので、その認定日は不認定と言う事になりますので、帰阪後すぐにハローワークへ行き次回認定日の設定を受けてください。
しかし、生活が苦しいのと帰省は別ですか?帰省にも色々と費用がかかるでしょ、また失業中で自由な身でしょ、認定日を外して帰省すればいいのにと思います。
帰省が理由では日時の変更も出来ませんので、その認定日は不認定と言う事になりますので、帰阪後すぐにハローワークへ行き次回認定日の設定を受けてください。
しかし、生活が苦しいのと帰省は別ですか?帰省にも色々と費用がかかるでしょ、また失業中で自由な身でしょ、認定日を外して帰省すればいいのにと思います。
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