失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
雇用保険の失業給付を受けるには「働ける状態にあり、求職活動ができる事」が第一条件です。
これができないと、受給できる権利はあっても、申請そのものができません(※)。なので現在、期間延長中なんだと思います
期間延長は一度解除してしまうと、再度延長ができません。
現在、仕事に就けますか?求職活動はできますか?

※受給中に病気・ケガで求職できなくなった場合は違います
妻の失業保険受給中の手続について

今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。

そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。

恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。

このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
待機期間→給付制限

役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。


法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。

発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
自己都合で会社を辞めて失業保険を支給する場合は3ヶ月の待機期間があるようですが、この3ヶ月はバイトは出来ませんか?
当然です。
バイトするなら失業じゃないじゃないですか。
失業給付を受けるなら
そのバイトを辞めた後、ハロワへどうぞ。
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