失業保険の不正受給について。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下のようになっています。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
質問です。
過去に確定申告をしていないで
失業保険の手続きをするとバレますか?
またバレない方法はありますか?
おかしな質問かもしれませんが回答宜しくお願いします。
過去に確定申告をしていないで
失業保険の手続きをするとバレますか?
またバレない方法はありますか?
おかしな質問かもしれませんが回答宜しくお願いします。
だれに、何がバレるのかちょっと詳しく書いてください
失業保険の手続き
とは就職して雇用保険の資格取得?じゃなく喪失?でもなくて失業手当をもらおうとしているということ?
確定申告と雇用保険の繋がりが見えないのですが
失業手当がもらえないか終了したので生活支援給付金をもらおうとしている?
失業手当をもらうのに、以前の収入(もらっている期間もですが)は関係ありませんので
確定申告していなくてもそのせいでもらえなくなるとか逆に多くもらえるとかいうことはありません
失業手当額決定に使用する賃金は、会社が支払った賃金を証明するので、確定申告は関係ないです
失業保険の手続き
とは就職して雇用保険の資格取得?じゃなく喪失?でもなくて失業手当をもらおうとしているということ?
確定申告と雇用保険の繋がりが見えないのですが
失業手当がもらえないか終了したので生活支援給付金をもらおうとしている?
失業手当をもらうのに、以前の収入(もらっている期間もですが)は関係ありませんので
確定申告していなくてもそのせいでもらえなくなるとか逆に多くもらえるとかいうことはありません
失業手当額決定に使用する賃金は、会社が支払った賃金を証明するので、確定申告は関係ないです
失業保険をもらいながらバイトしてる知人がいます。月に30万近く稼いでいるそうです。「給料は週払いの現金だから所得税は引かれてない。だからバレない」と言っています。本当?
所得税が引かれてないからバレないなんてのは、安易過ぎる考えです。すぐにバレなくても、来年の今頃にバレる可能性は十分にあります。というか、きっとバレます。
失業保険の不正受給は、3倍返しですよ。
失業保険の不正受給は、3倍返しですよ。
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