以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。
現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。
今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。
20000円くらいの収入です。
9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、
受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。
30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。
現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。
今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。
20000円くらいの収入です。
9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、
受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。
30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。
ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
詳細はハローワークの給付課で聞いてください。
基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。
ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
詳細はハローワークの給付課で聞いてください。
基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
二年半勤めた会社を
都合により退社しようと考えてもいますが
失業保険について何も知りません。
申請の仕方。何が必要なのか。いくら位、どのくらいの期間もらえるのか。
周りに聞ける人がいないので何でもいいので
解りやすく教えてください
都合により退社しようと考えてもいますが
失業保険について何も知りません。
申請の仕方。何が必要なのか。いくら位、どのくらいの期間もらえるのか。
周りに聞ける人がいないので何でもいいので
解りやすく教えてください
ようするに失業給付を受けるということですよね?
給付を受ける期間や金額は人によって違うので
最寄りのハローワークやインターネットで調べれば
なんとなくイメージがつかめると思いますよ。
給付を受ける期間や金額は人によって違うので
最寄りのハローワークやインターネットで調べれば
なんとなくイメージがつかめると思いますよ。
またもや失業保険についてです。
たびたびすみません。。
待機期間を待ってのやっと受給になりました。
先日5日分、今月28日分頂きました。
90日分もらえるので、残り57日分あります。
で
すが今月中にもしかしたら仕事が決まるかもしれないです。
仕事内容は就きたかった内容なのですが、面接時の上司が性格が(ん?悪いよね)なのと、職場の雰囲気があまり良さそうでないため、
1年も持つことなく退職する可能性がなきにしもあらずです。
(もちろん続くかもしれないです)
その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
詳しい方お教えください。
※また、お祝い金頂いて、再就職先で半年雇用保険に入った状態ならまた退職した際に失業保険はでるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
たびたびすみません。。
待機期間を待ってのやっと受給になりました。
先日5日分、今月28日分頂きました。
90日分もらえるので、残り57日分あります。
で
すが今月中にもしかしたら仕事が決まるかもしれないです。
仕事内容は就きたかった内容なのですが、面接時の上司が性格が(ん?悪いよね)なのと、職場の雰囲気があまり良さそうでないため、
1年も持つことなく退職する可能性がなきにしもあらずです。
(もちろん続くかもしれないです)
その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
詳しい方お教えください。
※また、お祝い金頂いて、再就職先で半年雇用保険に入った状態ならまた退職した際に失業保険はでるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
>その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
退職の可能性も示唆したい?
この意味がよくわかりませんが、再就職手当(就職祝い金ではない)を受給するためには、再就職の仕事が週20時間以上で雇用保険加入で、1年以上の雇用が見込まれる場合が最低条件です(他にも条件はあります)
1年間以上雇用が見込まれていればいいのであって途中で退職しても関係なく、お金を返却の必要はありません。
ただし、再就職手当の申請をして1ヶ月くらいで在籍確認がありますからその時に辞めていれば受給はできません。
再就職先で半年雇用保険に加入していてれば会社都合なら受給できますが、自己都合なら12ヶ月必要です。
退職の可能性も示唆したい?
この意味がよくわかりませんが、再就職手当(就職祝い金ではない)を受給するためには、再就職の仕事が週20時間以上で雇用保険加入で、1年以上の雇用が見込まれる場合が最低条件です(他にも条件はあります)
1年間以上雇用が見込まれていればいいのであって途中で退職しても関係なく、お金を返却の必要はありません。
ただし、再就職手当の申請をして1ヶ月くらいで在籍確認がありますからその時に辞めていれば受給はできません。
再就職先で半年雇用保険に加入していてれば会社都合なら受給できますが、自己都合なら12ヶ月必要です。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
被扶養者については 法律では生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています。
ですので、年間収入130万円未満 (満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)であることが目安となります。
退職の場合は見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者となります。
収入見込み130万円の判断の仕方・基準・結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います。
以前、失業給付受給で扶養に入れなかった、ということですが、おそらく失業給付が130万円を超えていたのではないかと思われます。
因みに、失業給付の受給要件として
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
ですので、年間収入130万円未満 (満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)であることが目安となります。
退職の場合は見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者となります。
収入見込み130万円の判断の仕方・基準・結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います。
以前、失業給付受給で扶養に入れなかった、ということですが、おそらく失業給付が130万円を超えていたのではないかと思われます。
因みに、失業給付の受給要件として
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業保険の期限があと5ヶ月しかありません。明日手続きに行くんですが・・・
給付金は90日分は確実にもらえないと思いますが最低1ヶ月分はもらえますかね??
もうもらえる見込みはないでしょうか??
給付金は90日分は確実にもらえないと思いますが最低1ヶ月分はもらえますかね??
もうもらえる見込みはないでしょうか??
離職後1年以内に手続きをすれば所定給付日数分は貰えます。
90日分、支給されますよ。
ただ自己都合なので実際に最初の給付金が手元に届くのは3か月半~4か月後です。
90日分、支給されますよ。
ただ自己都合なので実際に最初の給付金が手元に届くのは3か月半~4か月後です。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
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