失業保険給付の金額の計算について質問です。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とのことですが、
この賃金とは、保険や通勤費を引く前の金額ですか?

教えてください。宜しくお願いします。
原則、離職日の直前6ヶ月(完全月)の賃金の合計を180で割った金額を賃金日額といいます。
賃金とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもとされています。ですので、交通費や残業代等を含めた総支給額になります。
基本手当日額は、賃金日額の45%~80%です。(賃金日額が低いほど%が高くなります。また、年齢によっても%が変わります。)

★税金や保険料等控除前の金額です!
失業保険の受給について。私のような場合で精神障害(鬱・失調症など)と診断された場合でも失業保険を受けることは可能ですか?
7月上旬より胃腸炎をきっかけに原因不明の吐き気と戦っております。8月に入り婦人科,胃カメラ,血液,組織検査などしましたが,異常なしでした。先生に心療内科をススメられ行ったところパニック障害と診断されました。
仕事は7月末に会社都合(店舗縮小)により退社しております。吐き気が原因で7月はあまり出勤できてませんが…
先日離職票が届きハローワークで申請してきました。仕事を辞めて,吐き気の恐怖から外出していなかったせいか,症状が悪化しており申請時のたった15分が地獄でした。
そこで来週,2時間の初回説明会を受けるよう言われましたが,2時間もの間吐き気に耐えれる自信がありません。説明会を受けないと失業保険の受給はして頂けないのでしょうか?
また,この症状を話すと働けない者とみなされ失業保険がもらえないのではないかと,安定所には相談できないでいます。
このような件についてお詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
初回説明会はどうしても受けてください。
で、精神障害者手帳は持ってないですよね?
持ってたら障害者の窓口にいかされ、主治医に「就労に問題ありません」って、診断書を書いてもらわないといけません。
そしたら10ヶ月、失業保険がもらえます。
持ってないなら、あなたの場合、会社都合なのでハロワには病気のことは黙ってたほうが賢明です。待機期間がないので。
ただ、失業保険がもらえるのは3ヶ月です。
失業保険をもらってる最中にバイトをするとその日の手当が先送りになるとのことですが要するに雇用保険受給資格者証に書いてある残日数が減らず受給満了日が延びるってこと
あっていますか?
アルバイトの内容によってはそれで合っています。
参考までに規制をまとめたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職してから9ヶ月経ちました。
いまからでも失業保険を申請する事は可能ですか?

また申請出来るとすればすぐ貰えますか?
退職日から1年いないであれば申請することは可能ではありますが、その1年以内というのは給付制限や給付の期間も含めます。
つまり、たとえば自己都合ならすぐに手続きをしても待機期間7日、給付制限3か月つきます。それだけで1年を超えてしまします。
ただし、会社都合の場合は給付制限無しにすぐもらえますし、給付制限があったとしても、再就職がその間に決まれば再就職手当の対象になるかもしれません。とりあえずただ権利を失効するよりは、手続きにいって求職活動をしましょう。
また、もし給付を受けられなくても1年以内に再就職出来て再度雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険期間はつなげることもできますから。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。

その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると

①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか

を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成24年8月1日現在)

30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円

受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない

では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)

1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い

(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。

(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)

内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。

あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を

越えなければ→失業保険は全額もらえます。

越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)

内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。

例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
失業保険 受給できますか?

去年の5月に社員として入社、日給制です。
雇用保険には入社時から加入しています。
もしもらえるとしたらどのくらいになるでしょうか。
21歳・日給制・3月退職です
よろしくお願いします。
自己都合でしょうか。
勤務期間が1年未満ですので

受給条件の
○離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
に該当しませんのでもらえません。

会社都合の場合は、もらえます。
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