離職票が出る前にアルバイトを始めたら失業保険はもらえないのですか?
現在派遣社員で2年ほどフルタイムで働いた職場を、更新打ち切りで退職する予定です。
次もフルタイムの仕事を希望していますが、なかなか見つからず、とりあえず4月から週2~3日ほど(週18時間くらい)のアルバイトをすることにしました。
もちろんこのアルバイトでは生活できないので、仕事を探しながらのアルバイトになります。

4月中に次の派遣先が見つからない場合、1ヶ月後に派遣会社から会社都合による退職の離職票をもらう予定ですが、ハローワークで失業保険の手続きをする際に、その時点で週2~3日のアルバイトをしていると、失業保険は受給できないのでしょうか?
アルバイトは7月までの仕事なので、8月以降仕事が決まらなければ無職になります。
8月に無職になった時点で失業保険の申請をすると、会社側都合の退職扱いはまだ有効でしょうか?

中途半端に働かず、失業保険をもらいながらフルタイムの仕事を探すべきか迷っています。
アドバイス、よろしくお願いします。
>離職票が出る前にアルバイトを始めたら失業保険はもらえないのですか?
これはだめでしょう。(^^;
仕事付いてると判断されます。ただ、失業保険の給付は止まるかな?
一応、ハローワークに相談しないといけないです。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。

どうすればいいですかね?

扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?

扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。

なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。

制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。

交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。


ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。

父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。

そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。


ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。

かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
65歳定年の会社に40年以上勤務して64歳11ヶ月で会社都合で退職したとしたら、65歳を過ぎても失業保険がもらえるのでしょうか。もしそうならば、前者よりも後者のほうが得する(喜ばしいクビ)ということに
なりますか?
定年でも会社都合になると思いますよ。
会社が勝手に定年だって言ってるわけですから。
受給資格は何才でもあります ただ年金等との兼ね合いが出てきます
補足に対して
雇用保険失業給付は基本的に失業して求職している人が対象ですので60歳定年だともらっている方は多くなるのでは無いでしょうか?
年金が貰える方は申請しない方が多いのかもしれません
夫の退職による失業保険と出産一時金について。今月末で主人が8ヶ月勤めた会社を退職します。
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
失業保険(基本手当)の給付要件
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。

自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。

また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。

参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
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