初心者な質問ですが・・・。
退職時、保険を任意継続した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
私の場合、国民健康保険より任意継続が安いので。
また失業保険の受給が終了しましたら、親の保険に扶養として入りたいのですが、任意継続を半年で終わり、扶養に入ることはできるのでしょうか?
任意継続は「任意」ですから、申し出れば辞められるはずですよ。
確実なのは、ご加入の健康保険にお伺いください。書類が必要かもしれませんしね。
失業給付を受けるための持ち物
3月末で退職した企業から離職票などが届いたので
明日、失業保険の手続きをするためにハローワークにいこうと思っているのですが
ひとつ困ったことがあります。

もっていく持ち物の本人確認の部分です。
写真付きの書類・・・つまり免許証や住基カードはありません。

ない場合の持ちものということで
①パスポート
②住民票記載事項証明書
③国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
のうちいずれか2種類と書いてあります。

住民票(原本)は手元にありますが
もう一つ証明するものがありません(ないというか用意できない?)
①のパスポートは持っていません。
③は保険証そのものということなのでしょうか?
だとすると3月末で退社したために会社に返却してしまったのでありません。

他に証明する方法はないのでしょうか?
以前その会社から返された
キリトリ線があってよく年金手帳とかにホッチキスでとめられるような
雇用保険被保険者証というものはありますが、それはだめなのでしょうか?

少しでも収入がないと生活していけないので
すごく困っております。 どなたか教えてください、お願い致します。
必要な物は以下です。

①雇用保険被保険者離職票1、離職票2
②雇用保険被保険者証
③印鑑(認印)
④運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等、
本人、住所、年齢が確認できる官公署発行の書類(写真付き)
※これがない場合には、次のうち2種類
(1)住民票記載事項証明書
(2)健康保険証・健康保険証カード
(3)その他、本人、住所、年齢が確認できる官公署発行の書類
⑤写真2枚(たて3cm×よこ2.5cm程度の正面上半身のもの)カラーでも白黒でもどちらでも可

以上ですが、④の部分がないということですが、
住民票と年金手帳でOKです。
その他、国家試験の資格の免許証でも可能です。

離職票1の銀行口座等の記載はしてますか?
多分されていないと思いますので、無記入のまま、郵便局以外の銀行の通帳を持参して下さい。

余談になりますが、保険の加入をされていないようですが、
万一の為、国民健康保険に加入された方がいいですよ。
質問です!
自己都合の理由で失業保険を支給される場合は最初は7日待機した後、翌日から3ヶ月支給されないですよね?
この3ヶ月支給されない間にハローワークからの紹介で職に付くと、再就職
手当は支給されるのですか?
給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介で職に就くことが条件ですが、2か月目以降は自分で探した職でも再就職手当は支給されます。
以下にその他の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
会社員です。会社からの給与のほかに、マンションの家賃収入が月に10万円程度あります。
自己都合で会社を辞めた際、失業保険はもらえますか?それとも失業とみなされずに給付されなかったり、額が減ったりしますか
原則は不労所得として計算外になりますが、まさかとは思いますものの、質問者さんがこの収入を事業所得として必要経費を差し引いたなりの税務申告をされている場合、この程度の年間所得ででも「失業の状態」とみなされなくなる可能性としてはあります。

別に税務署とハローワークとが連絡を密にして連携しているわけではないですが、何かの折に「個人事業者」だと発覚することで言い訳ができなくなるんですね。

そいいうことでもなければ、質問者さんは普通に失業の状態が認められてお手当がいただけます。なお、不労所得は減額の要素ともなりえず、減額されるのはあくまでその失業認定の期間中に基準範囲内のアルバイトや内職に就いた日のみです・・・
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