民間会社に勤めています

5年目です

職場の人間関係の悪さ、財布からお金をとられたり、嫌がらせをされ退職を考えています

辞めて無職になり、
次の仕事を見つけていこうと考えています

無知な自分なので教えてほしい事が多々あります

・退職に向けて何を準備すればいいのか?

・年金や辞めた後の年金や税金はどうすればいいのか?

・失業保険はどうやったら貰えて、何時まで貰えるのか?


などなど、不安があります


教えて下さい
>退職に向けて何を準備すればいいのか?

ご自身で退職願を作成し、上司(会社)へ提出になりますが会社によっては「辞める○ヶ月前には申し出ること」など規定があると思いますので、すんなり退職へことを運ぶには確認しておいた方が宜しいかと思います。

>年金や辞めた後の年金や税金はどうすればいいのか?

年金関係については恐らく今はお勤めされているので社会保険等に加入されていらっしゃると思います。退職後は保険証も返納になります。よって、次のすぐに転職されない場合は、空白期間が出来ないように、今度はご自身で市町村区役所の窓口にて「国民健康保険・国民年金」に切り替えます。

税金については、今現在納めている住民税については1/1~4/30迄の間に退職される方については一括徴収とされているので、最終給与にて一括で控除されます。(H23.6~の住民税については、それ以前に退職されていれば普通徴収に切り替わっているのでご自身で納付書等により納付することになっています。)

所得税については、H22迄の分は恐らく12月最終給与にて【年末調整】をされていると思うので清算されてます。(確認して下さい)
退職がH23.1以降になり、1月分給与が支払われてからになると、H23分所得税が発生しますので、来年H24.2~3月の確定申告をします。また、H23年内に次の就職が見つかった場合は1月以降に発行された源泉徴収票を提出すれば次の勤め先で合算して年末調整してくれるので確定申告の必要はありません。

>失業保険はどうやったら貰えて、何時まで貰えるのか?

既に5年間お勤めされているので受給資格を有します。退職する時に会社から【離職票】その他関係書類を渡されますので、それをご自身で職安(ハラーワーク)にて受給手続きを行って下さい。
尚、受給期間は原則として離職の日の翌日から起算して1年間です。
また、所定給付日数は一般の離職者(定年退職者及び自己都合退職者)の場合、被保険者であった期間が10年未満の場合は90日となります。
詳細については申請手続きに行った際に窓口で確認を兼ねて相談されると良いかと思います。
失業保険の受給について。
今現在、正社員で家から近くの会社に勤めて、4年目になります。
が、4月に結納をして籍を入れ、結婚をすることになりました。
相手の家から現在の会社に通うとなる
と、片道2時間かかるので、退職をする予定です。
そこで、次の仕事がみつかるまで、
失業保険の受給手続きをして、生活をつなごうと考えています。この場合はやはり、受給されるまで3ヶ月待たなければもらえないですか?
その間例えば妊娠がわかった場合、受給されなくなるとかはありますか?調べてはいるのですが、複雑でよく理解できなかったので、ご存知の方、教えて下さいm(__)m
結婚による転居が原因での退職は、往復4時間以上の通勤時時間になる場合は、特定理由離職者として、給付制限が付きません、まずは会社に離職票の離職理由欄に「転居のため通勤困難になった」にチェックして頂き、会社特記欄に、結婚による遠方への転居(往復4時間以上)と書いて頂きましょう。

ハローワークは原則、離職票に沿いますが、結婚転居の場合は、離職から1ケ月以内での転居が条件です、入籍、退職のタイミングが書かれていませんので、解らない面があります(住民票を提出します)。

妊娠して、受給されない期間は、労基法と同様、出産予定日6週前からです、6週前までなら、求職活動、給付金の受給は可能です。
ただ、妊娠されていての求職活動は大変ですので、受給期間の延長する方が一般的です。
失業保険に関しての質問です。
自己都合の退社の場合の失業保険の待機期間中(3ヵ月間)に、短期の1ヵ月間程(週20時間以上、月14日以上)のアルバイトをしてしまうと、
受給資格は失われてしまいますか?
短期の1ヵ月のバイトでも再就職とみなされてしまいますか?

詳しい方宜しくお願いします。
週20時間以上で14日以上なら一旦は就職したことになりますが、3ヶ月の期間内で終われば退職したことにして給付制限(待機期間ではない)3ヶ月は延長なしで、受給を受けられます。
参考までに貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
「補足」
過去の回答から抜粋します。
<応募資格のある方>
公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方です。
雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方
または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。
この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。

上記のように応募資格はあると思います。
失業保険受給期間延長についての質問です。現在受給中で残り日数が約30日です。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。

元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?

また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠、即、「働けない」というわけではないので、職安で良く話をしてください。


〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?

手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。

通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
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