失業保険をもらうためには、住民登録をしている住所の管轄であるハローワークでの手続きが必須と聞きましたが、それは正しいのでしょうか?私の住民登録は横浜ですが、実際住んでいるところや希望の就職先は下田なの
で、下田のハローワークでの就職活動や認定日を受けたいのですが無理な事なのでしょうか?
雇用保険受給には住所を管轄するHWに手続が必要です。ですが、事情があって住所を移せない人には方法があります。
公共領収書(電気、水道)若しくは自分宛に来た郵便物を持っていけば手続はできます。
HWは住所が確認できるものがあればいいのです。
来年の3月で会社が無くなる事が決まったのですが、(本店は潰れず、支店がなくなります。本店への移動や継続雇用はないとの事です。)辞めようと思っていたのでタイミング的にもちょうどよかっ
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?


勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
事業所規模縮小による解雇=会社都合です。地域によっては個別延長制度(一定の要件を満たせば60日基本手当日数が延長される)の対象になるケースですね。産休や育休は「会社の制度」ですので、解雇になれば当然そこで終了になります。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
失業保険について

現在給付制限中でもうすぐ初回認定日になります。
説明会では給付制限がある人の場合、初回認定日は求職活動実績はなくても大丈夫と言われました。

今頃になって不安になってきました;
上記で間違いないですよね?
すみません、回答お願いします!
職安で手続きをした時点で給食活動が始まっていると判断されます。
しかし初回給付までに面談にたどりつける人は少ないので、このような事になります。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。

旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。


あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
失業保険と再就職手当の支給について教えてください。
現在失業中で、本日採用連絡を受けたのですが、失業保険と再就職手当を最も上手にもらうための、出社日をどのように設定すればよいかアドバイスお願いします。

6月15日 受給資格決定日・・・この日の夜に採用連絡(出社日は後日企業と話し合い)

6月21日 待機満了日

7月 2日 雇用保険説明会

7月10日 最初の失業認定日

不正受給?(受給資格者のしおり読んだのですがはっきり分かりません)までしてもらうつもりはないのですが、会社都合で退職したため、ボーナス支給月前に退職したため、少しでも生活費の足しになればと思い、質問するに至りました。どなたか、詳しく教えてください。
就職内定おめでとうございます。

会社都合退職 とのことなので、待期期間が明けた後の給付制限期間があり
ませんから、6月22日以降の入社であれば再就職手当の申請ができます。
また、6月22日から入社前日までの失業給付金ももらえます。

再就職手当の金額は、
「支給残日数(90日~240日?)」 × 50% × 基本手当日額
*以前は30%でしたが、2/3以上の残があると50%になったようです。

失業給付金の金額は、
基本手当日額 × 失業期間(6/22~入社前日) です。

1日あたりの再就職手当は失業給付金の1/2になってしまうので、入社日を
支給残日数が2/3になるギリギリの日にしてもらえれば、最も多くの現金を
得ることができるはずです。でも、これはあくまでも机上の計算なので、内定
先の会社とうまく折り合いがつく日に入社された方が良いですよね。

たぶんこの計算で誤りはないと思いますが、ご自分でハローワーク窓口に確認
してみてください。

ただし、「受給資格決定日(6/15)」より前に採用内定していた場合は再就
職手当の給付対象になりません(同じ日の夜に内定連絡を受けたというのが
微妙ですね)。念のために、採用内定日を少し後ろにずらして申告された方が
確実だと思います。

≪補足の補足≫
内定を受けたのが 6/15を過ぎてさえいれば問題はないので、例えば 6/17に
「6/16に内定の連絡をもらった、入社日は先方と調整中」と、まずは電話連絡
でよいと思います。
(そもそも 6/15 に内定を受けたと申告しても再就職手当の受給要件に影響
しないかも知れませんが、念のために1日ずらす ということです)

今回 内定をもらった会社に入社するとして、入社日によっては既に決まっていた
雇用保険説明会や失業認定日とは別の日を設定されて申請手続きをすること
になるかも知れないので、電話連絡の際に合わせて以降のスケジュールについて
も確認してください。
(再就職手当の申請は、就職日の前日または入社して2週間以内にご本人
がハローワークに行かなければなりません)

私はハローワークの担当職員ではないので絶対に確実な情報提供はできません
が、仕事上で知っていた情報や最近 入手したモロモロの資料を見る限りでは、
上記のような対応で大丈夫だと思います。
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