失業保険受給中ですが再就職して扶養に入りたいのですが・・・
現在失業保険受給中ですが、受給途中で再就職の予定があります。
再就職先での就業形態はパートです。
失業前は正社員でしたので、受給している今、扶養に入れず、国民年金、健康保険を自分で払っています。再就職(パート)した時点で給付金はストップになりますが、その場合すぐに主人の扶養(健康保険、年金)に入れるのでしょうか。? それとも1回目の給料を頂いてそれを証明として提出するのでしょうか?スミマセン。どのタイミングで切り替えるのかが分からなくて・・・
あと、、扶養に入れるのは、月100,000円程度の収入と聞きますが、やはり月の収入で判断されるのでしょうか。例えば、月110,000円程収入があるが、ただし半年のみの仕事だという場合は扶養にはいれるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
現在失業保険受給中ですが、受給途中で再就職の予定があります。
再就職先での就業形態はパートです。
失業前は正社員でしたので、受給している今、扶養に入れず、国民年金、健康保険を自分で払っています。再就職(パート)した時点で給付金はストップになりますが、その場合すぐに主人の扶養(健康保険、年金)に入れるのでしょうか。? それとも1回目の給料を頂いてそれを証明として提出するのでしょうか?スミマセン。どのタイミングで切り替えるのかが分からなくて・・・
あと、、扶養に入れるのは、月100,000円程度の収入と聞きますが、やはり月の収入で判断されるのでしょうか。例えば、月110,000円程収入があるが、ただし半年のみの仕事だという場合は扶養にはいれるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
社保の扶養については扶養者の所属する保険組合の規定によります。どういうタイミングでどういう条件で加入できるかはご主人に会社で聞いてきてもらって下さい。また、扶養の範囲の収入であることをどういう形で証明するのかもご主人の会社によります。その指示に従うしかありません。一般的にはたとえば給与明細の提出や雇用契約書の提出などを求められる場合が多いです。ただし月給は108333円以下でないと認められませんよ。11万では扶養になれない場合が多いと思って下さい。いずれにせよ詳しくはご主人に聞いてもらうしかありません。
今の会社を3月20日付で退社します。(7年正社員で勤めました)5月に結婚するため寿退社です。6月からパートで同じ会社で働くんですが失業保険はもらえますか?
退職してから3ヶ月は失業保険の待機期間なので、失業保険自体はもらえないと思います。
しかし、通常は待機期間中に再就職すると再就職手当てが出ます。
あなたの場合、同じ会社で働くことが決まっているのでこれも出るのか微妙です。
普通は職安の紹介を経て、採用が決まった場合だと思うのですが…
違っていたらごめんなさい。
職安に問い合わせてみては?
しかし、通常は待機期間中に再就職すると再就職手当てが出ます。
あなたの場合、同じ会社で働くことが決まっているのでこれも出るのか微妙です。
普通は職安の紹介を経て、採用が決まった場合だと思うのですが…
違っていたらごめんなさい。
職安に問い合わせてみては?
失業保険をすべて受給した後、就職が決まったのですが、採用証明は新しい職場に書いてもらわなくてよいですよね?このような経験がある方教えて下さい。
お盆中で、職安にいけないので教えて下さい。よろしくおねがいします。
お盆中で、職安にいけないので教えて下さい。よろしくおねがいします。
採用証明というのは、失業のお手当をすべて受給し切れないうちに次の就職先が決まり、
そのお手当の代わりとしていただく「再就職手当」の権利がある場合に必要な書類ですから、
質問者さんのように再就職手当がいただけない場合には、採用証明は必要がないです。。。
…では、次もご健闘を☆
そのお手当の代わりとしていただく「再就職手当」の権利がある場合に必要な書類ですから、
質問者さんのように再就職手当がいただけない場合には、採用証明は必要がないです。。。
…では、次もご健闘を☆
失業保険受給者資格について質問です。
現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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「期間の定めがある」=本人は、将来の失業を明確に知っている。
なのに何の準備もせずに失業した。だったら、雇用保険で面倒を見ないよ。って事です。
期間の定めがある場合でも、今回のように三度の期間の延長があり、つまり期間の延長が常態化している場合は、常用に等しく扱ってもらえる場合が有ります。
これは、労働者保護です。つまり、次も期間の延長を期待してしまうからです。他方で、雇用者側が短い期間の雇用を繰り返して、突然再雇用しない(延長しない)事は解雇に等しい。という考えに基づいているようです。それを説明する事と、あなたが証明しなくてはなりません。
万が一会社と争う事がある場合を想定して予め仲間を作っておいて損は有りません。「同じ職場で、雇用保険の被保険者で同じ境遇の者。」が望ましいです。
なのに何の準備もせずに失業した。だったら、雇用保険で面倒を見ないよ。って事です。
期間の定めがある場合でも、今回のように三度の期間の延長があり、つまり期間の延長が常態化している場合は、常用に等しく扱ってもらえる場合が有ります。
これは、労働者保護です。つまり、次も期間の延長を期待してしまうからです。他方で、雇用者側が短い期間の雇用を繰り返して、突然再雇用しない(延長しない)事は解雇に等しい。という考えに基づいているようです。それを説明する事と、あなたが証明しなくてはなりません。
万が一会社と争う事がある場合を想定して予め仲間を作っておいて損は有りません。「同じ職場で、雇用保険の被保険者で同じ境遇の者。」が望ましいです。
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