傷病手当や失業保険等について
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
まず3点確認があります。
・医師が認めている労務不能期間はいつからでしょうか?
・退職日はいつでしょうか?
・退職日当日に会社に出勤していないでしょうか?
医師が労務不能と認めたあと4日以上継続して欠勤している必要があります。
たとえば、3日は欠勤したが4日目にはもう退職していたという状態ですと3日しか欠勤していないため対象外です。
就業期間中に欠勤4日目をすでに迎えていることが第一の条件です。
そして退職日当日に出勤をしてしまうと退職後の傷病手当金は一切支給されず、就業期間中の欠勤についてだけの給付で終わってしまいます。
欠勤なり有給なりで、必ず「会社には行っていない」ということでなければ就業期間中のみの支給で終わってしまい、退職後の給付金は切り上げられてしまいます。
ほかの方の回答で、就業期間中に申請しておかなければいけなかったというようなことが書かれていましたがそういったことはありません。事実が起きてから2年以内であればはけんけんぽは問題なく処理してくれます。
事後になっても問題ありません。(むしろ事前の申請など受け付けてくれないのですから事後でなければならないくらいです。)
それから、健康保険のことは派遣会社もはけんけんぽに指導を受けて派遣スタッフに案内していますので、十分に分かっていないこがあります。
給付金の審査もはけんけんぽがされていますので確実なところは派遣会社よりはけんけんぽに確認された方がよいと私は思います。
お体や退職のことで大変かと思います。
上にも書きましたが傷病手当金の申請は2年間は有効ですのでまだ十分時間はありますし、焦らずお手続きなさってください。
ちなみに、、もし傷病手当金を長く受給できるようであればその旨ハローワークへ申請された方がよいです。
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらえませんので、失業給付の期限が来てしまうおそれがあります。
申請の仕方は離職票-2(緑色の用紙)の裏に書かれていますので確認してみてください。
・医師が認めている労務不能期間はいつからでしょうか?
・退職日はいつでしょうか?
・退職日当日に会社に出勤していないでしょうか?
医師が労務不能と認めたあと4日以上継続して欠勤している必要があります。
たとえば、3日は欠勤したが4日目にはもう退職していたという状態ですと3日しか欠勤していないため対象外です。
就業期間中に欠勤4日目をすでに迎えていることが第一の条件です。
そして退職日当日に出勤をしてしまうと退職後の傷病手当金は一切支給されず、就業期間中の欠勤についてだけの給付で終わってしまいます。
欠勤なり有給なりで、必ず「会社には行っていない」ということでなければ就業期間中のみの支給で終わってしまい、退職後の給付金は切り上げられてしまいます。
ほかの方の回答で、就業期間中に申請しておかなければいけなかったというようなことが書かれていましたがそういったことはありません。事実が起きてから2年以内であればはけんけんぽは問題なく処理してくれます。
事後になっても問題ありません。(むしろ事前の申請など受け付けてくれないのですから事後でなければならないくらいです。)
それから、健康保険のことは派遣会社もはけんけんぽに指導を受けて派遣スタッフに案内していますので、十分に分かっていないこがあります。
給付金の審査もはけんけんぽがされていますので確実なところは派遣会社よりはけんけんぽに確認された方がよいと私は思います。
お体や退職のことで大変かと思います。
上にも書きましたが傷病手当金の申請は2年間は有効ですのでまだ十分時間はありますし、焦らずお手続きなさってください。
ちなみに、、もし傷病手当金を長く受給できるようであればその旨ハローワークへ申請された方がよいです。
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらえませんので、失業給付の期限が来てしまうおそれがあります。
申請の仕方は離職票-2(緑色の用紙)の裏に書かれていますので確認してみてください。
~退職後、以前、傷病手当を受けたことがある病気で再手術する場合、再発としてまた傷病手当をもらえるか質問です~
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」でしょうか?
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
失業保険の受給資格について教えてください。過去2年のうち、通算して11日以上働いた日が12月あればもらえるとありますが、私は、20年4月から10月までの7月分の離職票と21年4月から7月までの4月分の離職票があります
。これでは、たりないので4月からまた働き始めようと思っていますが、その場合は最初の20年の分は2年を過ぎてしまうから使えなくなりますよね。離職票の期限は1年という、話も聞きますが、そうすると2年のあいだ通算して12月以上というのがわからなくなります。一年しか期限がないなら2年のうちに期限がきれてしまうのではないでしょうか。どなたか、くわしく教えてください。私がいま持っている離職票2枚は使えるのでしょうか。
。これでは、たりないので4月からまた働き始めようと思っていますが、その場合は最初の20年の分は2年を過ぎてしまうから使えなくなりますよね。離職票の期限は1年という、話も聞きますが、そうすると2年のあいだ通算して12月以上というのがわからなくなります。一年しか期限がないなら2年のうちに期限がきれてしまうのではないでしょうか。どなたか、くわしく教えてください。私がいま持っている離職票2枚は使えるのでしょうか。
今年の4月から働きだすのでしたら、平成20年に働いた分は失業手当受給のための過去2年間の対象期間から外れます。
つまり、今年は4月~11月までの8ヶ月以上働かなければ失業手当は受給できません。
必要な離職票は「平成21年4月~7月」および「平成22年4月~11月」の2枚です。
また、離職票の期限が一年なのではなく、前職から再就職までの空き期間が一年未満でなければ雇用保険期間は通算されないということです。
つまり、今年は4月~11月までの8ヶ月以上働かなければ失業手当は受給できません。
必要な離職票は「平成21年4月~7月」および「平成22年4月~11月」の2枚です。
また、離職票の期限が一年なのではなく、前職から再就職までの空き期間が一年未満でなければ雇用保険期間は通算されないということです。
妊娠で退職した方に質問です。
お世話になっております。
妊娠18周目の初妊婦です。
今回は妊婦で会社を退職したあとの
失業保険について質問させてください。
会社を退職後、失業保険の申請にいき
妊婦と言う事で期間延長の手続きをしようと思っています。
妊娠中は旦那の扶養に入ろうと思っています。
この時、失業保険で貰えるお金は
産後働けるようになってからと言う事になるのでしょうか?
乱雑な文ですみませんが、皆様よろしくお願いします。
お世話になっております。
妊娠18周目の初妊婦です。
今回は妊婦で会社を退職したあとの
失業保険について質問させてください。
会社を退職後、失業保険の申請にいき
妊婦と言う事で期間延長の手続きをしようと思っています。
妊娠中は旦那の扶養に入ろうと思っています。
この時、失業保険で貰えるお金は
産後働けるようになってからと言う事になるのでしょうか?
乱雑な文ですみませんが、皆様よろしくお願いします。
そうです。
期間延長をなぜするか? というと
妊娠のため働けないから 期間を延長するのです。
延長しないと 期限切れでもらえなくなります。
期間延長をなぜするか? というと
妊娠のため働けないから 期間を延長するのです。
延長しないと 期限切れでもらえなくなります。
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