失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。

転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。

離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。

質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?

2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?

どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?


2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。


>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?


30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。


2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?


所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。

また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。

それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。

因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。


申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。

このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
定年者ののパート雇用について
定年者を多忙時期だけ
パートで使用したいのですが
雇用保険や離職票等
色々とややこしく
理解出来ません


定年者からみると中途半端なパートはしない方が良いのでしょうか?
失業保険を取得した方が良いのでしょうか?


教えて下さい
アルバイトやパートは週20時間以下なら雇用保険に加入する義務が生じません。
例えば1日6時間の週3日なら18時間ですからOKです。
しかし、31日以上雇用で20時間を超えるとハローワークに行って雇用保険の手続きをすることが必要です。その場合はパートを辞めた人が離職票を求めると発行しなくてはなりません。(離職票の用紙はHWにあります)
雇用保険の負担額は事業主0.96%で個人が0.6%(10万円で600円)となっています。
パートの期間や時間によって対応が変わってきますから雇用保険の件を含めて働く人と話をして下さい。
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。

そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)

③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?

よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。

②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。

③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
失業保険の待機中に元の会社でアルバイトはできるのでしょうか
3月に退職したのですが、引継ぎが不十分だったので、後始末に行きたいと思います。
私としては無償でいいと言っているのですが、会社が「日当は払う」と譲りません。
気持ちはありがたいのですが、私は3月末日で離職票を発行してもらい、失業保険の申請をしておきたいのです。
もらう日当は金額も少なめで、雇用保険や所得税が発生する額にはなりません。
とはいえ、元いた場所で働き続けるような形になってしまった状態で、失業保険の申請はできるものなのでしょうか。
受給申請すると説明会出席命令がきます。この説明会出席してから1週間待機命令がきます、この1週間が経過するまでにバイト就活してしまうと受給資格が失効してしまいます

あと週20時間以上働くと失業者ではなくなるんで受給資格がないです。
旦那の扶養に入っており、失業保険を受ける為、扶養からはずれ国民健康保険に加入する手続きをしないといけない所、忘れてしまい、保険のない期間に入院してしまいました。実費で支払うしかないのでしょうか?
役所からは2週間前にまでしかさかのぼれないと言われました。加入してない期間の医療費は支払ってもらえないけど、保険料はさかのぼって払わないといけないとの事・・・。
いまのところ、そういう扱いが正当とされます。

健康保険被扶養者としての保険証は効力がなかったわけだから、保険証を提示せずに治療を受けたことになるわけです。
一方、被扶養者の資格をなくした時点で市町村国保に加入したことになっています。

(加入していても)保険証を提示しない場合には、保険治療になりません。
保険証を提示できなかったことについて「やむを得ない理由」があったと認められれば別ですが。

不服があるなら国民健康保険審査会に審査請求してください。
失業保険の受給資格はありますか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
まず、失業保険の受給資格からお話した方が良いですね。

受給資格は「すぐに就業出来る状態にあること(健康状態も含む)」です。

つまり、独立したり学生になる場合は受給対象外となります。

隠して「就職したいので~」と言うことで申請することは可能です。待機期間7日後から支給されます。

バレたら支給額返還となるでしょうが。

失業給付金受給中はアルバイトを制限付きで認めています。

「週20時間以内で月14日未満」となっています。

しかも、アルバイトをした日は失業保険の基礎賃金日額から引かれてしまいます。ようは1日で両方の賃金をもらうことはできないということです。

それ以上のアルバイトは就業したものと見なされ支給が止まります。

賃金部分だけで見れば、ハッキリ言って失業給付金をもらうより、アルバイトをフルで入れた方が稼げます。(年収の低い人は特に)

ちなみに失業保険の申請は離職日より1年以内有効ですが、1年を超えると過去分は通算されず申請不可となります。

学業に専念する場合は当然、雇用保険に加入しないので、今まで掛けてきた雇用保険分はすべて無駄となります。
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