雇用保険のメリットを教えてください。無知な質問で申し訳ございません。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。
そこで質問ですが、
(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。
そこで質問ですが、
(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
⇒大まかにいえばそうなります。ただ、今5カ月加入し、次の就職先で例えば10か月加入した、と言う場合、最初の5カ月と期間を通算し、15カ月となるため給付をうける、ということも可能です。
(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
⇒3年前であれば、給付を受けられません。あくまでも期間を通算できるのは喪失してから次に取得をするまで1年以内の場合です。
(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
⇒上記の説明通り、できないのです。
※その期間のみでは意味がなくても継続して雇用保険に加入していれば、合算することも可能です。また、加入については、希望せいではなく法律できちんと加入の要件が決まっているわけですので、しかたがないといえば仕方がありません・・・。
さくら事務所
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
⇒大まかにいえばそうなります。ただ、今5カ月加入し、次の就職先で例えば10か月加入した、と言う場合、最初の5カ月と期間を通算し、15カ月となるため給付をうける、ということも可能です。
(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
⇒3年前であれば、給付を受けられません。あくまでも期間を通算できるのは喪失してから次に取得をするまで1年以内の場合です。
(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
⇒上記の説明通り、できないのです。
※その期間のみでは意味がなくても継続して雇用保険に加入していれば、合算することも可能です。また、加入については、希望せいではなく法律できちんと加入の要件が決まっているわけですので、しかたがないといえば仕方がありません・・・。
さくら事務所
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
先日、月末(31日)にて正社員を退職致しました。その際、失業給付について経理に聞いたところ、
「かけている期間が短いので失業保険はでないと思う」と言われてしまいました。
しかし、直接商工会議所の方にも同じことを伺ってみると、「12ヶ月以上じゃないと受給資格はない」と言われました。
(後日離職票は自宅に送ると言われ、今それを待ち状態です)
実際に、私が雇用保険をかけていた期間は8月~1月のちょうど6ヶ月です。
私自身、「6ヶ月から貰える」という事も聞いた事がありますし、
私の知り合いの話でも、「1年もかけていなかったけど失業給付は貰っていた」との事でした。
矛盾だらけでどうすればいいのか、貰えるのであれば早く動いた方がいいのでは、と不安です。
どなたか詳しい方、お答え宜しくお願いします。
「かけている期間が短いので失業保険はでないと思う」と言われてしまいました。
しかし、直接商工会議所の方にも同じことを伺ってみると、「12ヶ月以上じゃないと受給資格はない」と言われました。
(後日離職票は自宅に送ると言われ、今それを待ち状態です)
実際に、私が雇用保険をかけていた期間は8月~1月のちょうど6ヶ月です。
私自身、「6ヶ月から貰える」という事も聞いた事がありますし、
私の知り合いの話でも、「1年もかけていなかったけど失業給付は貰っていた」との事でした。
矛盾だらけでどうすればいいのか、貰えるのであれば早く動いた方がいいのでは、と不安です。
どなたか詳しい方、お答え宜しくお願いします。
去年10月頃に改訂になり、12ヶ月にならないと受給できなくなったと聞きました。次の事業所で継続して掛けてもらいましょう
妊娠するまでの働き方と出産後の復帰について質問です。私は現在失業保険受給中の24歳既婚子無しです。子供が欲しいのですが貯金があまりなく旦那の給料のみでは厳しく私が働くことになりました
。正社員、派遣、パートの中だったら皆さんどれを選択しますか?1番は正社員がいいのですが1、2年目に妊娠したら育児休暇に入ってしまい迷惑がかかると思いためらいます。それとも派遣やパートをして育児が落ち着いたら再び正社員での就職を目指すか。年齢を重ねていくと再就職は厳しいと聞くので不安です。みなさんだったらどうしますか?
。正社員、派遣、パートの中だったら皆さんどれを選択しますか?1番は正社員がいいのですが1、2年目に妊娠したら育児休暇に入ってしまい迷惑がかかると思いためらいます。それとも派遣やパートをして育児が落ち着いたら再び正社員での就職を目指すか。年齢を重ねていくと再就職は厳しいと聞くので不安です。みなさんだったらどうしますか?
人の迷惑なんか、遠慮しなくていいです。
貴方の希望どおり、正社員・派遣・パートの順で、
雇ってくれる所で、頑張るのがいいです。
人生のタイミングなんかは、思い通りになりません。
お子さんが生まれても、育児に手のかかる子と、
保育園で全然平気な子と、違います。
親御さんなどが、手伝ってくれるかどうかも、
大きく影響します。
生まれる前から考えてたら、疲れちゃいますよ。
今の状況で、やれる所までやってみてはどうですか。
事情が変わったら、その時はその時で、
精一杯考えて、道を選べば、いいのではありませんか。
ま、女性は、どんな形でも、職業を持つ方がいいです。
自立している女性ほど、男性からの信頼も厚いです。
貴方の希望どおり、正社員・派遣・パートの順で、
雇ってくれる所で、頑張るのがいいです。
人生のタイミングなんかは、思い通りになりません。
お子さんが生まれても、育児に手のかかる子と、
保育園で全然平気な子と、違います。
親御さんなどが、手伝ってくれるかどうかも、
大きく影響します。
生まれる前から考えてたら、疲れちゃいますよ。
今の状況で、やれる所までやってみてはどうですか。
事情が変わったら、その時はその時で、
精一杯考えて、道を選べば、いいのではありませんか。
ま、女性は、どんな形でも、職業を持つ方がいいです。
自立している女性ほど、男性からの信頼も厚いです。
私は4月から12月までの季節労働者なのですが、失業保険についてお願いします。
私の職場に限って言いますと、季節雇用者は、翌年の再雇用は約束はされていないけど、2月の会社の顔合わせに呼ばれれば、「今年もまた来て下さいね」という事だそうです。
私の失業保険の受給期間は90日になりますが、2月に会社の顔合わせに呼ばれれば(ホテルで宴会みたいなのをやるそうです)、その時点で再就職先の内定→失業保険受給終了なんでしょうか?
それとも、仕事は4月以降から始まるので、2月では失業中という事で、引き続き受給できるのでしょうか?
私の職場に限って言いますと、季節雇用者は、翌年の再雇用は約束はされていないけど、2月の会社の顔合わせに呼ばれれば、「今年もまた来て下さいね」という事だそうです。
私の失業保険の受給期間は90日になりますが、2月に会社の顔合わせに呼ばれれば(ホテルで宴会みたいなのをやるそうです)、その時点で再就職先の内定→失業保険受給終了なんでしょうか?
それとも、仕事は4月以降から始まるので、2月では失業中という事で、引き続き受給できるのでしょうか?
1.4月から12月の9ヶ月雇用の労働者ということで本来の季節労働者とは異なります。
2.季節労働者ま質疑用給付は短期被保険者特例一時金とされ、「受給資格決定」がなされれば「失業の認定」の日に一時金40日分(本来30日分)を受給しておわりです。
3.、「受給資格決定」は、1ヶ月11日以上の賃金支払い労働日の月が6ヶ月以上あることが認められ、雇用保険に加入していることが確認できれば、決定通知が送付されます。
4.質問者の方は90日分の給付を受給されるということですので、通常の期間満了の雇用契約の終了で、1月から3月末まで受給するのでしょう。2月に内定が決まったとしても、雇用契約による賃金労働が始まるものではないので、3月末までは受給となります。
2.季節労働者ま質疑用給付は短期被保険者特例一時金とされ、「受給資格決定」がなされれば「失業の認定」の日に一時金40日分(本来30日分)を受給しておわりです。
3.、「受給資格決定」は、1ヶ月11日以上の賃金支払い労働日の月が6ヶ月以上あることが認められ、雇用保険に加入していることが確認できれば、決定通知が送付されます。
4.質問者の方は90日分の給付を受給されるということですので、通常の期間満了の雇用契約の終了で、1月から3月末まで受給するのでしょう。2月に内定が決まったとしても、雇用契約による賃金労働が始まるものではないので、3月末までは受給となります。
現在、派遣社員ですが今月で辞めるつもりです。
次の仕事はまだ決まってないのですが、探しながら失業保険をもらうつもりです。
失業保険をもらう為には、やめる前に派遣先から何か受け取らないといけませんか?
宜しくお願いします
次の仕事はまだ決まってないのですが、探しながら失業保険をもらうつもりです。
失業保険をもらう為には、やめる前に派遣先から何か受け取らないといけませんか?
宜しくお願いします
辞めてから離職票だよ。
※追記
離職票の発行に、次の仕事は関係ないよ。
あくまで現職を止めたということの証明だから。
※追記
離職票の発行に、次の仕事は関係ないよ。
あくまで現職を止めたということの証明だから。
関連する情報