失業保険給付について。自己都合で退職し、12/24が認定日でした。
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。

再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
ニュースなどでも報道されている様に
現在の失業者数はものすごい数で
今年にはいってからもその数は増え続けています。

どうしても会社都合による失業給付受給資格者を
優先して処理せざるを得ないために
自己都合の受給資格者はしわ寄せを蒙ってしまいます。

特に大不況と言われる様になったこの2、3年というもの
会社都合退職者(解雇・パワハラやイジメなどによる
辞めたくないのに無理矢理辞めざるを得なかった人たち)が急増しており
ハロワでは、その対処に追われています。

実際に給付金がご自分の口座に振り込れるのは
退職後4ヶ月近くと巷では言われていますが
あなたの場合、将にそのケースですね。

でも、幸い新しいお勤め先が決まられたのですね。
おめでとうございます。
このド不況の中、本当に運のいい方です。

手続きなさったものが給付されないという事はありません。
書類処理が追いつかないでいる状態なのです。
ご心配ならハロワにご確認ください。
いずれにせよ、ゴールデンウィーク前には片付くと思います。

雇用保険は普通の保険と同じく、相互扶助のものですから
いきなりクビきりされて泣くに泣けない状態の人たちの救済が優先になってしまっています。
ご自分の都合で退職なさった方は
ご自分の覚悟があるだけ、そうした方たちより有利と判断されています。
諸般のご事情はおありでしょうが、何分お役所仕事とはそうしたものですので
ご理解の上、もう暫くご辛抱ください。

私は、別にハロワの職員でも回し者でもありませんが・・・。
ハロワにお問い合わせなさっったからといって
支給が格段と早まる訳でもないでしょうが
電話なさってみたら如何ですか?
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
自己都合と言われましたが会社都合になるでしょうか??
自己都合と言われましたが会社都合になるでしょうか??

派遣で工場に勤務して5年になります。

派遣先の業務縮小により先月いっぱい8/31で辞めなくてはならくなりました。

それで会社都合になりてっきりすぐに失業保険が貰えるものだと思っていました。

その辺はもっとしっかり調べておくべきだったと反省しています。

派遣会社は3.4つ次の仕事を紹介してくれましたが自分は気に入れられませんでした。

すぐに失業保険が貰えるものだと思っていたので離職票を貰えるよう頼んだら9/15付けで処理するからと

しかし会社としては一応次の仕事は紹介しているしその仕事を断っているので離職票は自己都合になるとのこと

納得はいきませんがそうなってしまうようです。

派遣先との契約は6ヶ月ごとで4/15日から10/15日までなんです。

派遣会社との契約も10/15日で切れるのでしょうか?

仕事を探し続けてもらい希望の仕事先が見つからない場合いは10/15日で契約終わりで会社都合で離職票を貰えるのでしょうか??

あまり詳しくないので分かりずらかったらすませんが詳しい方アドバイスをよろしくお願いします。
派遣の問題はその地域の労働局(ハローワークや労働基準監督署ではありません)です。相談してくだい。電話でも受け付けてくれます。
失業保険について質問です。現在8ヵ月末の妊婦です。先月職場を退社し、これから失業保険の手続きを行おうとしています。
そこで質問なのですが、実際、出産後に失業保険を貰ったとゆう先輩ママさん、産後何ヵ月(もしくは何年)くらいから貰い始めたかを伺いたいのですが…お願いします。
まずハローワークで出産、育児のために
受給延長したい旨の届出をします。
このとき、産後1年後に求職活動するか
お子さんが2歳になるまで・・・とか
希望する時期を決めて届け出ます。

たしか届出後でも時期の変更可能です。

まずあなたが産後何ヶ月から働けるかを
決めないと。
そのときお子さんをどうするのか、
保育所?ジジババ?
それが決まらないと時期も決まらないでしょう。
お子さんとの時間を持ちたいなら
最大期間延長してもいいでしょうね。
ちなみに母乳育児だと復帰は厳しいです。
子どもは哺乳瓶を嫌がるし
母親はおっぱいが張って大変です。
でもせっかくの母乳飲ませたいし
私は1年は育児に専念して
その後求職活動しました。
無断欠勤しています。約3週間です。給料が現金支給なのでとりにいかなければ貰えませんが、連絡しずらいのでどうしたらいいかアドバイスください。尚仕事は休みがなく残業も多いです。休みは月一日半程度です
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
働いた分の給与は、法律上、支給されることになってはいますが
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)

また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。

逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)

~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。

私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。

先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
一ヶ月間だけ雇用保険入ってメリットあるんですか??
今月から二ヶ月限定の非常勤職員のバイトに行っています。
更新は確実にない契約です。
今は雇用保険の制度が変わったみたいで31日を超える契約だと雇用保険に加入しないといけないみたいですね。
失業保険って六ヶ月働かないと貰えなかったような気がするんですが、
二ヶ月だけの短期バイトで雇用保険料払うメリットはあるんでしょうか??
払い損にならないですか?
なぜ31日以上で雇用保険に入らないといけなくなったんでしょうか?
その仕事に就く前1年以内に雇用保険被保険者期間であった時期があれば、その1ヶ月は前の被保険者期間に合算されます。
関連する情報

一覧

ホーム