失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
仕事を辞めた後、失業保険の申請をしようと思っていたのですが、すぐに別の仕事が入り、働いていました。その会社では雇用保険や社会保険には入っておらず、時給で働いており、期間は2ヶ月ほど
でした。その仕事が終わった今、前の会社の失業保険の書類をハローワークに提出しようと思うのですが、2ヶ月だけ働いてたバイトのような仕事のこともハローワークに言ったほうがよいのでしょうか?また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?
でした。その仕事が終わった今、前の会社の失業保険の書類をハローワークに提出しようと思うのですが、2ヶ月だけ働いてたバイトのような仕事のこともハローワークに言ったほうがよいのでしょうか?また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?
仕事を辞めた後、失業給付の手続きをして待機の間に就職が決まった場合はもちろん、失業給付の手続きをする前に仕事をし。ていた場合当然ながら、給付期間は延びてしまいます。
>>また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?
これは、待機期間中および受給期間中に就労をした場合であって、着金した日が基準ではありません。なので受給期間中に就労および手伝いをしなければ問題はありません。
>>また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?
これは、待機期間中および受給期間中に就労をした場合であって、着金した日が基準ではありません。なので受給期間中に就労および手伝いをしなければ問題はありません。
派遣社員の失業保険の受給について質問します。
3ヶ月の派遣契約の更新を繰り返し、トータル7年6ヶ月の間、同じ派遣先で働きました。派遣先の業績悪化により、9月末で契約終了となりました。
この間派遣元の会社が2度変更になりました。詳細は以下の通り。
2004年4月~2008年6月 A社
2008年7月~2010年3月 B社
2010年4月~2011年9月 C社
変更の理由は、A、B両社共に人材派遣業から撤退するということで(会社自体は両社共存続しているようです)、
C社に引き継がれるまで、派遣先での待遇や契約内容、有給休暇に至るまで、すべて同じ契約内容で引き継がれました。
今回C社から届いた離職票には、通算契約期間18箇月、離職区分2Cとありました。
この離職票だと、特定受給資格者にはならないようですが、特定理由離職者に該当し、特定受給資格者と同じく3ヶ月の給付制限なしで、失業給付を受けられると解釈しています。
問題は給付日数です。所定給付日数が被保険者だった年数が5年以上かそれ未満かで変わるようなのですが、私は41歳なので、90日か180日かの判断になるようです。
過去の書類で調べると、派遣元がB社からC社になった時の雇用保険の被保険者番号は同じだったので、通算されるはずですが、A社からB社になった時の番号を調べることができなかったので、不安が残ります。
7年半途切れることなく被保険者だった事は間違いないのですが、雇入通知書か何か証明できる書類を用意した方がよいでしょうか?
週末明けにハローワークに給付手続きに行くつもりなのですが、損しないようにあらかじめ色々情報収集しておきたいです。
私の認識で間違っている事があればご教示お願いします。
どなたかお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
3ヶ月の派遣契約の更新を繰り返し、トータル7年6ヶ月の間、同じ派遣先で働きました。派遣先の業績悪化により、9月末で契約終了となりました。
この間派遣元の会社が2度変更になりました。詳細は以下の通り。
2004年4月~2008年6月 A社
2008年7月~2010年3月 B社
2010年4月~2011年9月 C社
変更の理由は、A、B両社共に人材派遣業から撤退するということで(会社自体は両社共存続しているようです)、
C社に引き継がれるまで、派遣先での待遇や契約内容、有給休暇に至るまで、すべて同じ契約内容で引き継がれました。
今回C社から届いた離職票には、通算契約期間18箇月、離職区分2Cとありました。
この離職票だと、特定受給資格者にはならないようですが、特定理由離職者に該当し、特定受給資格者と同じく3ヶ月の給付制限なしで、失業給付を受けられると解釈しています。
問題は給付日数です。所定給付日数が被保険者だった年数が5年以上かそれ未満かで変わるようなのですが、私は41歳なので、90日か180日かの判断になるようです。
過去の書類で調べると、派遣元がB社からC社になった時の雇用保険の被保険者番号は同じだったので、通算されるはずですが、A社からB社になった時の番号を調べることができなかったので、不安が残ります。
7年半途切れることなく被保険者だった事は間違いないのですが、雇入通知書か何か証明できる書類を用意した方がよいでしょうか?
週末明けにハローワークに給付手続きに行くつもりなのですが、損しないようにあらかじめ色々情報収集しておきたいです。
私の認識で間違っている事があればご教示お願いします。
どなたかお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
全然違う会社での勤務期間も合算できますので、問題ないかと思います。被保険者期間もハローワークですぐに確認できます。
ただ、A社とB社からの離職票が必要になるかもしれません。
だとするとすぐには揃わないでしょうから、とりあえず手元にあるC社の離職票で手続きをして、A社とB社の離職票が届いたら追加で手続きする、という手順がよさそうです。
当時の給与明細も多少の説明資料になるかもしれません。
なんにしてもハローワークでご相談された方がよいと思います。
ただ、A社とB社からの離職票が必要になるかもしれません。
だとするとすぐには揃わないでしょうから、とりあえず手元にあるC社の離職票で手続きをして、A社とB社の離職票が届いたら追加で手続きする、という手順がよさそうです。
当時の給与明細も多少の説明資料になるかもしれません。
なんにしてもハローワークでご相談された方がよいと思います。
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