妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)
それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)
それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。
出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。
手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。
〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。
退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。
退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。
手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。
〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。
退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。
退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
退職、有給消化、失業保険について質問です。来月7月10日で最終出勤で退社します。その後有給休暇が約1ヵ月ほどあります。
有給休暇の給料はどのように計算され、いつ支給されますか?
また、
失業保険を受けるには離職表が必要ですが、退職した会社から離職表がもらえるのは有給休暇の消化後の10日以内に送られてくるのでしょうか?
その後、失業保険をその月に受けとることができるのでしょうか?
ご返答お願いします。
有給休暇の給料はどのように計算され、いつ支給されますか?
また、
失業保険を受けるには離職表が必要ですが、退職した会社から離職表がもらえるのは有給休暇の消化後の10日以内に送られてくるのでしょうか?
その後、失業保険をその月に受けとることができるのでしょうか?
ご返答お願いします。
一つ一つ回答しましょう。
まず、有給休暇の件ですが、有給休暇のことを思い違いしているようですが、これは給料として支払われるものではありません。
出勤の義務があるがそれを免除して出勤したことにするという意味です。
会社が有給を買い取ることは法律で禁止されていますが、退職前に奨励金などの形で買い取ることは問題がないと思います。
有給を消化(休めば)すれば会社が買い取ることもないでしょう。
離職票は離職後に会社が10日以内にハローワークに手続きをしてあなたに渡すことになりますから10日以内かどうか分かりません。
雇用保険は会社都合退職なら申請から1ヶ月くらいで受給開始になりますが、自己都合なら3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
まず、有給休暇の件ですが、有給休暇のことを思い違いしているようですが、これは給料として支払われるものではありません。
出勤の義務があるがそれを免除して出勤したことにするという意味です。
会社が有給を買い取ることは法律で禁止されていますが、退職前に奨励金などの形で買い取ることは問題がないと思います。
有給を消化(休めば)すれば会社が買い取ることもないでしょう。
離職票は離職後に会社が10日以内にハローワークに手続きをしてあなたに渡すことになりますから10日以内かどうか分かりません。
雇用保険は会社都合退職なら申請から1ヶ月くらいで受給開始になりますが、自己都合なら3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
自己都合で辞めた場合の失業保険、支度金について質問です。
ハローワークに離職票を提出して7日間の待機期間を過ぎて、ハローワークの紹介で仕事をすれば、
支度金は貰えますか?
失業保険の残日の何割かが支度金なので、支度金を貰うには、失業保険を貰えるまで待たないといけないのですか?という事は自己都合なので3ヶ月後になりますよね?
何か読みづらい文章で申し訳ありません…。
ハローワークに離職票を提出して7日間の待機期間を過ぎて、ハローワークの紹介で仕事をすれば、
支度金は貰えますか?
失業保険の残日の何割かが支度金なので、支度金を貰うには、失業保険を貰えるまで待たないといけないのですか?という事は自己都合なので3ヶ月後になりますよね?
何か読みづらい文章で申し訳ありません…。
支度金と貴方が書いているのは、再就職手当の事だと思います。下の文章はハローワークの説明からCOPYしたものですが、『』で括った部分から判断すると、待機期間を過ぎたら、受給出来ますね。
<再就職手当について>
再就職手当は、『基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合』(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
<再就職手当について>
再就職手当は、『基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合』(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
失業保険の繰り越しについて
2月末で自己都合退職し、その後一ヶ月くらいで就職が決まったとして
失業保険や再就職手当てを貰わずに繰り越し扱いにしたら、
次に退職した時に繰り越した分だけ受給期間が長くなると言う事なのでしょうか?
もしそうなるなら、金額はどうなるのでしょうか?
全受給期間が再就職先の日額での受け取りになるのでしょうか?
もし退職後すぐに仕事が見つかれば、再就職手当てなど申請せずに繰り越した方が得なのかどかうか、教えて欲しいです。
質問がが分かりづらくてごめんなさい!
2月末で自己都合退職し、その後一ヶ月くらいで就職が決まったとして
失業保険や再就職手当てを貰わずに繰り越し扱いにしたら、
次に退職した時に繰り越した分だけ受給期間が長くなると言う事なのでしょうか?
もしそうなるなら、金額はどうなるのでしょうか?
全受給期間が再就職先の日額での受け取りになるのでしょうか?
もし退職後すぐに仕事が見つかれば、再就職手当てなど申請せずに繰り越した方が得なのかどかうか、教えて欲しいです。
質問がが分かりづらくてごめんなさい!
繰越制度っていうのは無かったはずです。一定期間働かないともらえないし、失業保険を受給してから再就職した場合、再び一定期間働かないと受給できなかったと思います。・・・再就職手当てに関しても、もらってももらわなくても・・・やっぱり一定以上の失業保険加入歴がないと受給資格が無いと思うので・・・申請しなければ自分が損をするだけじゃないでしょうか?金額は変わるということはありません。
要するに転職しても再び失業保険に加入して条件を満たせばいいものだと認識しております。
<補足>あくまでも「保険」なので基本的に つかわなかったから次回倍額保障が受けられるというものではないですよ。もらってた給料の何%かっていう計算で日給でもらったと思います。(その金額も上限があるそうなので・・・高給取りだったからといって、そのまま法外な失業保険とかがもらえるわけではないそうですよ)
要するに転職しても再び失業保険に加入して条件を満たせばいいものだと認識しております。
<補足>あくまでも「保険」なので基本的に つかわなかったから次回倍額保障が受けられるというものではないですよ。もらってた給料の何%かっていう計算で日給でもらったと思います。(その金額も上限があるそうなので・・・高給取りだったからといって、そのまま法外な失業保険とかがもらえるわけではないそうですよ)
会社の経営悪化で、自宅待機になる予定です。
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。
あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?
さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)
もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???
辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?
まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。
あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?
さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)
もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???
辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?
まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」というからには、バイトも駄目な理屈になります。
ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。
ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。
自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。
つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。
…ぐっどらっく★
ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。
ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。
自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。
つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。
…ぐっどらっく★
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