出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
受給期間の延長期間中でしょう、働いたら駄目ですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
失業保険等の手続きに詳しい方、宜しくお願い致します。
身体が辛くて自己都合の退職を8月末付でしましたが、どんどん不眠や食欲不振が酷くなった為、
心療内科を受診したところ、鬱病だと診断され、3ヶ月以上は仕事の復帰にはかかると、医師から告げられました。
金銭的な余裕が全くありませんので、少しでも早く新しい職場で働きたいと思っていた矢先でどうしたら良いのか…。
お先真っ暗です。
何か良いアドバイスはありませんか?
身体が辛くて自己都合の退職を8月末付でしましたが、どんどん不眠や食欲不振が酷くなった為、
心療内科を受診したところ、鬱病だと診断され、3ヶ月以上は仕事の復帰にはかかると、医師から告げられました。
金銭的な余裕が全くありませんので、少しでも早く新しい職場で働きたいと思っていた矢先でどうしたら良いのか…。
お先真っ暗です。
何か良いアドバイスはありませんか?
1度ハロ-ワ-クに確認してください。
・・・って言うのは、質問者さんの退職理由、身体が辛くて自己都合の退職は
特定理由離職者の範囲・・・心身の障害により自己都合で離職した者に該当するかもしれないと思うからです。
鬱病という診断結果があるなら、なおさらハロ-ワ-クに確認した方が良いです。
特定理由離職者に該当するかの判断は、ハロ-ワ-クがいろいろ事実確認をしてから判断するみたいですので。
もし特定理由離職者に該当した場合、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当の受給資格がありますし、個別延長給付の対象にもなる可能性があると思います。
個別延長給付に関しては、詳しくはハロ-ワ-クで確認してください。
簡単に言うと、年齢が45歳以下で雇用機会が不足している地域として国が判断した地域に住んでいる人は、ある一定の条件をクリアすると、基本手当の給付延長(60日分)があるということです。
とりあえず質問者さんが特定理由離職者するか、ハロ-ワ-クで確認してください。
・・・って言うのは、質問者さんの退職理由、身体が辛くて自己都合の退職は
特定理由離職者の範囲・・・心身の障害により自己都合で離職した者に該当するかもしれないと思うからです。
鬱病という診断結果があるなら、なおさらハロ-ワ-クに確認した方が良いです。
特定理由離職者に該当するかの判断は、ハロ-ワ-クがいろいろ事実確認をしてから判断するみたいですので。
もし特定理由離職者に該当した場合、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当の受給資格がありますし、個別延長給付の対象にもなる可能性があると思います。
個別延長給付に関しては、詳しくはハロ-ワ-クで確認してください。
簡単に言うと、年齢が45歳以下で雇用機会が不足している地域として国が判断した地域に住んでいる人は、ある一定の条件をクリアすると、基本手当の給付延長(60日分)があるということです。
とりあえず質問者さんが特定理由離職者するか、ハロ-ワ-クで確認してください。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。
七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。
八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。
会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))
ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。
まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)
失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。
こういう場合いい方法はないのでしょうか?
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。
七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。
八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。
会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))
ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。
まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)
失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。
こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。
従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。
離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。
現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。
1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。
離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。
現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。
1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
会社によって扶養の条件は違うのでしょうか?
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?
さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?
さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。
基本的には認定基準は会社によって違うことは無いと思います。
(60歳未満・年収130万円 60歳以上・年収180万円)
ただ、現在は収入が無くても、所得証明書の記載は前年の所得になってしまいますので、
前年の所得証明書の年収が130万円(60歳未満)を超えていると
扶養に入れないかもしれません。
また、失業保険を貰っていなくても、失業保険の受給権利がある人については
扶養の認定が難しくなる所もあるようです。
ただ、現在は働いていないという証明(離職票や退職証明)や
パートで働いても年収130万円以内という証明(パート先の雇用形態が分かるもの)を
添付すれば前年の所得証明が年収130万円以上でも扶養に入れる所もあるようです。
旦那様の会社に「何故扶養にはいれないのか?」を詳しく確認した方がいいですよ。
基本的には認定基準は会社によって違うことは無いと思います。
(60歳未満・年収130万円 60歳以上・年収180万円)
ただ、現在は収入が無くても、所得証明書の記載は前年の所得になってしまいますので、
前年の所得証明書の年収が130万円(60歳未満)を超えていると
扶養に入れないかもしれません。
また、失業保険を貰っていなくても、失業保険の受給権利がある人については
扶養の認定が難しくなる所もあるようです。
ただ、現在は働いていないという証明(離職票や退職証明)や
パートで働いても年収130万円以内という証明(パート先の雇用形態が分かるもの)を
添付すれば前年の所得証明が年収130万円以上でも扶養に入れる所もあるようです。
旦那様の会社に「何故扶養にはいれないのか?」を詳しく確認した方がいいですよ。
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