失業保険の給付制限期間中なのですが、この前、派遣で短期のアルバイトを12日間(1日8時間以上)しました。この場合、就労ではなく就職扱いになってしまい、受給できなくなってしまうのでしょうか?
あと、給付制限中のアルバイトの申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
昨年、失業給付を受給しました。

私も給付制限期間中に半月程度の単発派遣をしましたが、受給には全く影響がありませんでしたよ。

ただし、給付制限中であろうと、申告は義務付けられています。必ず申し出なければいけません。
申告しなければ不正行為となり、一切の受給ができなくなることも考えられます。

就職活動もタダではできません。
給付制限中は、単発派遣で経費を稼ぎながら就職活動をしても良いと思います。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
失業保険についての質問です。

失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?

しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。

アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…

いずれ、再就職したいと思っています。

だらだらと質問してしまい申し訳ありません。

よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
失業保険とアルバイト

「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、 失業保険の認定には関わりませんので、この期間内に開始して終了する
アルバイトであれば、特に問題はありません。これは事実でしょうか?
職業安定所に書類を提出し手続きをした日から最大3ヶ月間の失業保険がでます。
次の仕事を見つけるまでの期間分しか出ません。
アルバイトなどの収入があった場合は届け出ないと、後でわかった場合は差し引き、最悪の場合は保険給付の権利がなくなることもあると聞きました。
私が知っているときから法改正があっているかもしれないので、職安に聞くのが一番かと思います。
また、一度給付を受けると3年は受けれない(会社が倒産・解雇などは除く)と聞いた記憶があります。
失業保険と再就職手当について
9月に失業保険の手続きをし、3か月の待機が終わり、12月16日が初回の給付日になります。
先日12月7日に社員として内定をもらったのですが、実際に働くのは来年1月からになります。
この場合、いつの時点でハローワークに行き、再就職の手続きをするのがよいのでしょうか??

手続きをするタイミングで失業保険や再就職手当をもらえる金額が変わってしまうのではないかと心配していますので
ご指導宜しくお願いいたします。
内定だけでは無理ですが、次の会社の雇用契約書か雇用証明があれば出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいですよ。

失業給付は認定日~実際の就労日まで日数分×日額が給付されます、再就職手当は給付残日数×日額×30%が就労後概ね1ヶ月半~2ヶ月の間に給付されます。
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