来年結婚予定の女です。
仕事上の都合で、5/15付での退職となります。
そこで質問なんですが、保険、その他申請での
お得になるような情報ありませんか。
いついつに入籍するといいとか、失業保険に関してのことだとか、さっぱり無知で損をしたく
ないので・・宜しくお願いします。
専業主婦が受けられるメリットは、
健康保険の被扶養者 ← 保険料無料
国民年金3号 ← 保険料免除
夫に配偶者控除が付く ← 所得税・住民税が安くなる

専業主婦になるつもりなら失業給付は貰えない。
失業給付はその名のとおり失業者が再就職をする為の援助をする保険なので、
失業者でない(再就職の意思がない)専業主婦が受給すると不正受給になる。
失業保険と主人の健康保険に扶養に入る手続きの日数について
会社を退職したので、失業保険の手続きをしています。
給付までの3か月間を、主人の健康保険に扶養に入ろうと思って手続きをしています。
主人の会社から、ハローワークのハンコが入った書類を持ってきて下さい
(雇用保険被保険者・離職票-1のことだと思うのですが)と言われたのですが、
これはハローワーク窓口に提出してから約7日後に、手元に戻るのだと思いますが、
それから主人の会社にその書類を持って手続きし、
健康保険証が出来るまで大体何日かかるのでしょうか?
入院が迫っており焦っています。。。
国民健康保険に入ってしまった方がいいのか、
実費で払って後清算しなければならないのか、迷っています。
ざっくりした日数で構わないのですが、教えて下さい。
失業保険という保険はありません。手元には雇用保険被保険者証があるはずです。
ハローワークで求職の申込をすると、離職票は手元に残りませんし戻ってきません。
変わりに、雇用保険被保険者受給資格者証を発行してくれます。
給付制限期間の確認と、受給額の確認ができます。コピーでよいので、両面をコピーして渡してください。原本は渡す必要はありません。それはあなたがこれから就職活動をするときや、失業認定を受けるときに必要になります。絶対になくさないでください。

雇用保険被保険者受給資格者証を会社に渡して、順調に手続きをしてくれるのであれば、退職日の翌日より被扶養者になります。
被扶養者異動届けをすぐに出してもらっても1週間から10日間かかります。会社の担当者にも、入院予定があるので早く保険証が欲しいと伝えておきましょう。
急ぎの場合は、健康保険被扶養者資格証明書を発行もお願いしましょう。あと、入院費が高額であれば、療養費限度額認定書の発行もお願いしましょう。窓口負担が限度額までになり、高額な医療費を用意しなくてもよくなります。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
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