主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
ちょっと書いてある事がちぐはぐでよくわからない部分が多いのですが。
①特別徴収の通知書というのは?住民税ですよね?所得税は源泉徴収票ではないですか?
社保の扶養についてですよね?社保の扶養であればすべての収入を計算にいれます。失業手当の場合は総額ではなく日額が3611円を超えると受け取っている間は扶養にはなれない場合が多いです。
また税金の扶養であれば失業手当は入れません。こちらは1年間の総額で考えます。
③税金上の扶養なら失業手当を含めず1月から12月までの収入が103万以下なら扶養です。
社保等の扶養については上記のように日額が3611円を超えている場合は扶養から外れる場合が多いです。ただし、社保の扶養の認定については、扶養者の会社の規定によって様々ですのでご主人に会社に確認してもらって下さい。
補足について:社保等の扶養でしたら、具体的なことはやはりご主人の会社に聞いてもらって下さい。あくまで一般的な事を言えば、月額108333円以下の賃金が見込まれるのであれば扶養になれます。ただし、会社によって規定が異なります。
①特別徴収の通知書というのは?住民税ですよね?所得税は源泉徴収票ではないですか?
社保の扶養についてですよね?社保の扶養であればすべての収入を計算にいれます。失業手当の場合は総額ではなく日額が3611円を超えると受け取っている間は扶養にはなれない場合が多いです。
また税金の扶養であれば失業手当は入れません。こちらは1年間の総額で考えます。
③税金上の扶養なら失業手当を含めず1月から12月までの収入が103万以下なら扶養です。
社保等の扶養については上記のように日額が3611円を超えている場合は扶養から外れる場合が多いです。ただし、社保の扶養の認定については、扶養者の会社の規定によって様々ですのでご主人に会社に確認してもらって下さい。
補足について:社保等の扶養でしたら、具体的なことはやはりご主人の会社に聞いてもらって下さい。あくまで一般的な事を言えば、月額108333円以下の賃金が見込まれるのであれば扶養になれます。ただし、会社によって規定が異なります。
失業保険を教えて下さい
現在57歳。退職して当分、無職です。
失業保険を一部もらってから、職安に企業が募集登録している場合、その企業に就職したら、残りの失業保険を全額貰える制度があると聞きましたが、その制度を教えて下さい。
現在57歳。退職して当分、無職です。
失業保険を一部もらってから、職安に企業が募集登録している場合、その企業に就職したら、残りの失業保険を全額貰える制度があると聞きましたが、その制度を教えて下さい。
おっしゃるのは再就職手当のことですね。
受給の途中であればそれをもらう前に、その再就職する会社の就職日(初出勤日)の前日までの失業給付が受けられます。
会社の採用通知書を持って就職日前日にハローワークに行って手続きをしてください。
次に再就職手当手については、
その就職日までもらった日数を引いた残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の受給を受けられます。
つまり3分の2以上残っていればその日数☓60%☓基本手当日額です。
ですから全額貰えるというわけにはいきませんがかなりの金額が受けられます。
再就職手当の支給条件で重要な2点は、雇用保険加入であり1年以上の雇用見込みということです。
受給の途中であればそれをもらう前に、その再就職する会社の就職日(初出勤日)の前日までの失業給付が受けられます。
会社の採用通知書を持って就職日前日にハローワークに行って手続きをしてください。
次に再就職手当手については、
その就職日までもらった日数を引いた残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の受給を受けられます。
つまり3分の2以上残っていればその日数☓60%☓基本手当日額です。
ですから全額貰えるというわけにはいきませんがかなりの金額が受けられます。
再就職手当の支給条件で重要な2点は、雇用保険加入であり1年以上の雇用見込みということです。
再就職手当てについて教えてください。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
再就職手当の支給を受けることはできません。
別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。
ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。
1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。
但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。
人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。
ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。
1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。
但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。
人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
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