年金給付制限回避したいけど、手遅れ? 失業申請を、取り下げたい、失業認定取消は無理ですか。失業保険、年金に詳しい方、教えてください。
11月に65歳になります。5月末退職し、3ヶ月の失業給付制限中で、初回の失業認定を受けたところです。再就職が決まり、再就職手当ての申請をするつもりでした。 本日、社会保険事務所に初めて年金の手続きに行きました。、失業保険給付制限中は、年金が支給されないが、無収入の期間については後日清算されるとのこと。 一応、失業保険申請中のための年金停止の申告書みたいなものに、指示通りに記入提出しました。年金の窓口では、失業認定を受けなかったほうが、ややこしくない、失業認定を取り消しは出来ないようなことを言われました。 65歳以降で、と考えたのですが、再就職手当てを、今受け取るよりは再就職先で雇用保険を続けて、65歳以降に退職したときに、一時金を受け取るほうが、得なような気がします。 再就職手当ても年金の清算に含まれるでしょうから。 再就職手当てを申請をしなければ、つまり、1円も受け取らないままならば、失業認定そのものが、失効になるのでは?と考えます。 それでも自己都合退職による失業給付制限と連動した年金支給制限が、かかるのでしょうか。 雇用保険を再就職先に継続が出来ますか? この考え方は間違っていますか?、
11月に65歳になります。5月末退職し、3ヶ月の失業給付制限中で、初回の失業認定を受けたところです。再就職が決まり、再就職手当ての申請をするつもりでした。 本日、社会保険事務所に初めて年金の手続きに行きました。、失業保険給付制限中は、年金が支給されないが、無収入の期間については後日清算されるとのこと。 一応、失業保険申請中のための年金停止の申告書みたいなものに、指示通りに記入提出しました。年金の窓口では、失業認定を受けなかったほうが、ややこしくない、失業認定を取り消しは出来ないようなことを言われました。 65歳以降で、と考えたのですが、再就職手当てを、今受け取るよりは再就職先で雇用保険を続けて、65歳以降に退職したときに、一時金を受け取るほうが、得なような気がします。 再就職手当ても年金の清算に含まれるでしょうから。 再就職手当てを申請をしなければ、つまり、1円も受け取らないままならば、失業認定そのものが、失効になるのでは?と考えます。 それでも自己都合退職による失業給付制限と連動した年金支給制限が、かかるのでしょうか。 雇用保険を再就職先に継続が出来ますか? この考え方は間違っていますか?、
失業手当をもらわなければ年金の支給はされます、停止なって、後に給付されます。
再就職手当をもらっても支給されます。
65歳以降の失業保険の受給では年金は支給されます。
高年齢者の一時金ではもちろん支給されます。
再就職手当をもらっても支給されます。
65歳以降の失業保険の受給では年金は支給されます。
高年齢者の一時金ではもちろん支給されます。
10月12日出産予定の者ですが、出産一時金・失業保険について教えて下さい。
夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?
保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。
出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?
ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。
なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?
保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。
出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?
ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。
なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
・失業手当は、直ぐに働ける状態と言う文言があります。出産=仕事の出来ない日程が 法律で決まっています。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
会社を退職してから失業保険手続きについて
今年12月末に一年の派遣で働いていた会社を退職します。雇用保険も加入しておりました。
ですが、12月中にほかの場所で休みの日のみ(週2)アルバイトしてました。
1月からは、そのままそこでアルバイトをし、ゆくゆくは社員になる予定です。
先日、その旨をそのアルバイト先に伝え、先方様も了承していただき、2月からは一人辞める予定なので時間数(就業時間)もふえるけどそれまではと一月前半のシフト表をもらい、15日までは6日間(一日6.5時間)勤務する予定となております。
この場合、失業保険の手続きとかしなければならないのでしょうか?すでに
働いているので、失業状態でないので、意味はないのですよね?1年以内に雇用保険に加入できれば前会社と雇用期間が通算されるのみですよね?
無知なもので、いろいろ調べたのですが、どなたかお分かりになる方おしえてください。よろしくお願いします
今年12月末に一年の派遣で働いていた会社を退職します。雇用保険も加入しておりました。
ですが、12月中にほかの場所で休みの日のみ(週2)アルバイトしてました。
1月からは、そのままそこでアルバイトをし、ゆくゆくは社員になる予定です。
先日、その旨をそのアルバイト先に伝え、先方様も了承していただき、2月からは一人辞める予定なので時間数(就業時間)もふえるけどそれまではと一月前半のシフト表をもらい、15日までは6日間(一日6.5時間)勤務する予定となております。
この場合、失業保険の手続きとかしなければならないのでしょうか?すでに
働いているので、失業状態でないので、意味はないのですよね?1年以内に雇用保険に加入できれば前会社と雇用期間が通算されるのみですよね?
無知なもので、いろいろ調べたのですが、どなたかお分かりになる方おしえてください。よろしくお願いします
社労士試験合格者です。
失業保険受給の手続きはしなくて大丈夫です。
というか、この状況で再就職手当などを受給した場合、不正受給になります(^_^;)
まあバレなければ平気なのですが、おすすめはしません。
おっしゃる通り、離職後1年以内の就職は雇用保険の期間が通算されます。
無駄にはなりませんよ。
失業保険受給の手続きはしなくて大丈夫です。
というか、この状況で再就職手当などを受給した場合、不正受給になります(^_^;)
まあバレなければ平気なのですが、おすすめはしません。
おっしゃる通り、離職後1年以内の就職は雇用保険の期間が通算されます。
無駄にはなりませんよ。
失業保険についてお伺いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?
②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?
宜しくお願いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?
②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?
宜しくお願いします。
① 傷病手当等、賃金以外のものは算定にいれません。傷病手当をもらっていた期間は外して計算されます。
② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
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