休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
国民保険について
今月仕事を辞めて失業保険を貰うつもりで新しい仕事が見つかるまで歯医者に通ってるので国民保険に入るつもりなんですが母が年金暮らしで3年前ほどから国民保険に加入しています。母と二人暮らしです。一家に二人国民保険は加入できますか?また年間200万ぐらいの稼ぎなら保険料は、いくらぐらいでしょうか?
今月仕事を辞めて失業保険を貰うつもりで新しい仕事が見つかるまで歯医者に通ってるので国民保険に入るつもりなんですが母が年金暮らしで3年前ほどから国民保険に加入しています。母と二人暮らしです。一家に二人国民保険は加入できますか?また年間200万ぐらいの稼ぎなら保険料は、いくらぐらいでしょうか?
国民保険。正確には国民健康保険といいます
あなたが仕事を辞めた時点で健康保険を任意継続してなければ
制度上、自動的に国民健康保険の加入者になっています、ただ
あなたが、制度を知らなくて、手続きがしてないだけです
国民健康保険は世帯単位の加入ですから社会保険の
健康保険に加入してない人は全員国民健康保険の加入者
ということになります、
早いうちに役所に行って手続きをしてください、
手続きには必要なものがありますので事前に電話で確かめてからいくといいでしょう、
国民健康保険の保険料は市区町村によって大きく異なりますのでここでは分りません、手続きの際、窓口でお聞きください
あなたが仕事を辞めた時点で健康保険を任意継続してなければ
制度上、自動的に国民健康保険の加入者になっています、ただ
あなたが、制度を知らなくて、手続きがしてないだけです
国民健康保険は世帯単位の加入ですから社会保険の
健康保険に加入してない人は全員国民健康保険の加入者
ということになります、
早いうちに役所に行って手続きをしてください、
手続きには必要なものがありますので事前に電話で確かめてからいくといいでしょう、
国民健康保険の保険料は市区町村によって大きく異なりますのでここでは分りません、手続きの際、窓口でお聞きください
社会保険について
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
主人の社会保険いれてもいいけど 失業受給するためには扶養から外れる必要あります。で国保にするなら市役所健康保険推進課
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
『特定理由離職者』に該当するか教えてください。
4月はじめから、うつ病のため休職してます。
今後について、4月中旬に上司と面談した際は
復帰を前提に1ケ月(5月中旬まで)の休職となりましたが
考えた結果、4月28日で退職願を提示し、会社と合意しました。
離職票が送付されてきて、退職理由が「本人の申し出による退職」
となってましたが、退職を申し出たのは確かなので、署名し返送しました。
失業保険を受給する際、心身の障害と申し出れば特定理由離職者に
該当しますか?
当方、45歳以上、被保険者期間は5年以上です。
医師の診断書あります。(5月中旬まで労務不能)
また、手続きは離職後すぐ可能ですか?
会社ともう関わりたくないので、なにか会社の証明等が必要な場合は
自己都合であきらめます。
ご回答の程、よろしくお願い致します。
4月はじめから、うつ病のため休職してます。
今後について、4月中旬に上司と面談した際は
復帰を前提に1ケ月(5月中旬まで)の休職となりましたが
考えた結果、4月28日で退職願を提示し、会社と合意しました。
離職票が送付されてきて、退職理由が「本人の申し出による退職」
となってましたが、退職を申し出たのは確かなので、署名し返送しました。
失業保険を受給する際、心身の障害と申し出れば特定理由離職者に
該当しますか?
当方、45歳以上、被保険者期間は5年以上です。
医師の診断書あります。(5月中旬まで労務不能)
また、手続きは離職後すぐ可能ですか?
会社ともう関わりたくないので、なにか会社の証明等が必要な場合は
自己都合であきらめます。
ご回答の程、よろしくお願い致します。
自己都合退職でも心身の異常により職務に耐えられないための退職であれば、特定理由離職者に該当します。私もうつ病で退職して該当しました。
手続は離職後すぐ可能ですが、5月中旬まで医師の診断により労務不能となっていますから、5月中旬になって働けると医師が判断したらハローワーク所定の診断書にその証明をもらえるよう、予め用紙をもらっておくとよいでしょう。
なお、引き続き労務不能の場合は、ハローワークで受給期間延長手続又は傷病手当の受給申請手続ができます。
手続は離職後すぐ可能ですが、5月中旬まで医師の診断により労務不能となっていますから、5月中旬になって働けると医師が判断したらハローワーク所定の診断書にその証明をもらえるよう、予め用紙をもらっておくとよいでしょう。
なお、引き続き労務不能の場合は、ハローワークで受給期間延長手続又は傷病手当の受給申請手続ができます。
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