失業保険の振り込み日と金額について教えてください。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
12月末で派遣を満期終了しました。
継続希望をだしたのですが、紹介できる案件がないとの事で、派遣側は「満期終了」という形で離職票を発行してくれました。
離職票が届きました。
①1月24日に職安に手続きに行ったとして、振り込まれるまでの日数&流れと金額(何日分)が分かれば教えてください。
派遣の時の日給は残業せずにいれば10400円です。
賃金表Bという所に金額が書いてあり、過去6カ月(7月~12月分)の合計金額は144万6332円です。
雇用保険に加入していた月は9カ月です。
②あと、離職票の離職区部が「4D」です。
更新の申し出はしたのですが「労働者から契約の更新又は延長」の所が「を希望しない旨の申出があった」に○になっています。
これは下の「⑯離職者本人の判断」に「意義あり」とすれば、「会社都合」又は「特定離職者」にしてくれるのでしょうか??
急に不安になり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
12月末で派遣を満期終了しました。
継続希望をだしたのですが、紹介できる案件がないとの事で、派遣側は「満期終了」という形で離職票を発行してくれました。
離職票が届きました。
①1月24日に職安に手続きに行ったとして、振り込まれるまでの日数&流れと金額(何日分)が分かれば教えてください。
派遣の時の日給は残業せずにいれば10400円です。
賃金表Bという所に金額が書いてあり、過去6カ月(7月~12月分)の合計金額は144万6332円です。
雇用保険に加入していた月は9カ月です。
②あと、離職票の離職区部が「4D」です。
更新の申し出はしたのですが「労働者から契約の更新又は延長」の所が「を希望しない旨の申出があった」に○になっています。
これは下の「⑯離職者本人の判断」に「意義あり」とすれば、「会社都合」又は「特定離職者」にしてくれるのでしょうか??
急に不安になり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
まずは3年以上か未満かで違います、3年以上なら更新を希望したが叶わなかった場合は、会社都合になります。
3年未満の場合は雇用契約書、雇い入れ通知書によります、更新する場合有りのように、可能性が書かれており、更新希望したのなら、特定理由離職者に該当します、更新の確約が書いてあれば、特定受給資格者です、但し契約社員の特定理由離職者は、今年度末までの離職ならば、特定受給資格者同様の特典を得ます。
また3年未満において、雇用契約に更新の可能性が書かれてなくても、更新を申し入れており、離職したのなら、離職区分2D、離職コード24、期間満了退職により、自己都合退職ですが、給付制限はありません、4Dなら、給付制限が付きますよ。
3年未満でしたら、ここは異議申し立てるべきです。
「補足します」
派遣の契約社員は証明がないと、難しいな、直営は2Dなのですが、派遣は離職票に、延長更新の希望なしに○を付けられると
給付制限が生じます。
3年未満の場合は雇用契約書、雇い入れ通知書によります、更新する場合有りのように、可能性が書かれており、更新希望したのなら、特定理由離職者に該当します、更新の確約が書いてあれば、特定受給資格者です、但し契約社員の特定理由離職者は、今年度末までの離職ならば、特定受給資格者同様の特典を得ます。
また3年未満において、雇用契約に更新の可能性が書かれてなくても、更新を申し入れており、離職したのなら、離職区分2D、離職コード24、期間満了退職により、自己都合退職ですが、給付制限はありません、4Dなら、給付制限が付きますよ。
3年未満でしたら、ここは異議申し立てるべきです。
「補足します」
派遣の契約社員は証明がないと、難しいな、直営は2Dなのですが、派遣は離職票に、延長更新の希望なしに○を付けられると
給付制限が生じます。
出産手当金、失業保険について教えてください。
現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。
出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。
自分なりに考えたのですが、
①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。
②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。
上記の①、②はできますか??
②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?
会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。
出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。
自分なりに考えたのですが、
①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。
②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。
上記の①、②はできますか??
②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?
会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。
ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。
まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです
実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。
それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)
ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。
以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。
補足解説させて下さい。
puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。
今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。
即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。
確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。
お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。
まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです
実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。
それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)
ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。
以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。
補足解説させて下さい。
puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。
今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。
即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。
確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。
お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
1年以内に再離職した場合の失業保険等
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
>1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
九月に娘(26歳)が軽いうつ状態になり、三年半勤めた会社を退職しました。失業保険をもらったら、父親の扶養になれないですか?
一年以内には仕事に就く予定だったのですが、病気が治るまで再就職できなかったため、失業保険の手続きができませんでした。その間父親の扶養となり、今現在は健康保険は父親の保険組合に加入となっています。国民年金は自分で払っています。精神的に落ち着いてきたので職安に行ってみようと思っているようですが、失業保険をいただくと父親の扶養から外さなくてはならないのでしょうか?その後就職が決まらず、失業保険も完了したらその後はどうなるのでしょうか?
一年以内には仕事に就く予定だったのですが、病気が治るまで再就職できなかったため、失業保険の手続きができませんでした。その間父親の扶養となり、今現在は健康保険は父親の保険組合に加入となっています。国民年金は自分で払っています。精神的に落ち着いてきたので職安に行ってみようと思っているようですが、失業保険をいただくと父親の扶養から外さなくてはならないのでしょうか?その後就職が決まらず、失業保険も完了したらその後はどうなるのでしょうか?
失業保険は所得ではないので課税されません。=扶養から外れることはありません。傷病により就労できない場合の措置がありますのでハローワークへご相談ください。
この場合失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。平成19年11月26日~20年4月7日まで勤務 自己都合により退職。平成21年3月2日~10月末で退職予定。
失業保険は過去2年間に12か月以上雇用保険に入っていないともらえないと聞いたのですが、期間がギリギリなのと1社目と2社目の間がかなりあいてるのでもらえるのかどうかかなり不安です。よろしくおねがいします。
失業保険は過去2年間に12か月以上雇用保険に入っていないともらえないと聞いたのですが、期間がギリギリなのと1社目と2社目の間がかなりあいてるのでもらえるのかどうかかなり不安です。よろしくおねがいします。
〉雇用保険に入っていないと
入っているだけではダメで、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」だけを数えます。
・平成21年3月2日~10月末
3月は丸々1ヶ月ではないから、最大でも「7ヶ月半」にしかならない。
・平成19年11月26日~20年4月7日
4月7日からさかのぼっていく。12月7日~11月26日は、12日しかないので切り捨て。
最大で「4ヶ月」しかない。
合わせて、「11ヶ月半」しかありません。
離職理由が、特定理由離職者・特別受給資格者になるものなら、「離職前1年間に6ヶ月以上」でも可です。
21年10月31日~20年11月1日の間に、「6ヶ月以上」あるかどうかが問題。
入っているだけではダメで、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」だけを数えます。
・平成21年3月2日~10月末
3月は丸々1ヶ月ではないから、最大でも「7ヶ月半」にしかならない。
・平成19年11月26日~20年4月7日
4月7日からさかのぼっていく。12月7日~11月26日は、12日しかないので切り捨て。
最大で「4ヶ月」しかない。
合わせて、「11ヶ月半」しかありません。
離職理由が、特定理由離職者・特別受給資格者になるものなら、「離職前1年間に6ヶ月以上」でも可です。
21年10月31日~20年11月1日の間に、「6ヶ月以上」あるかどうかが問題。
教えて下さい!
今年の3月に退職し本日、離職票が届きました。
3月までは失業保険を貰うつもりでいましたが、4月より知人に頼まれアルバイトを始めています。
契約は週に5日間で24時間(だいたい一日4時間)です。
しかし、学校(習い事のようなもの)に通っているので、実際には週に1~3日12時間ぐらいアルバイトをしています。
ハローワークには現状を正直に伝えますが、以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか。
また、アルバイトをしていると給付金の割合が減るのは聞いたのですが、失業保険が貰えるとしたら、どのくらいの額を貰えるでしょうか。
給付日数:90日
賃金平均額:40万
まったく解らないので、教えて下さい。
お願い致します。
今年の3月に退職し本日、離職票が届きました。
3月までは失業保険を貰うつもりでいましたが、4月より知人に頼まれアルバイトを始めています。
契約は週に5日間で24時間(だいたい一日4時間)です。
しかし、学校(習い事のようなもの)に通っているので、実際には週に1~3日12時間ぐらいアルバイトをしています。
ハローワークには現状を正直に伝えますが、以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか。
また、アルバイトをしていると給付金の割合が減るのは聞いたのですが、失業保険が貰えるとしたら、どのくらいの額を貰えるでしょうか。
給付日数:90日
賃金平均額:40万
まったく解らないので、教えて下さい。
お願い致します。
ハローワークに雇用保険給付申請をされてのち、自己都合離職の場合には、7日間の待期期間+3か月の給付期間があります。
この7日間は、あなたが本当に失業中であるという事の確認期間ですので、あるバイトは不可です。
(無職とは見なされなくなる為)
また1週間にに20時間以上の勤務で、就業していると見なされてしまいます。
今回の場合には契約書がどう判断されるか分かりませんが契約書通りですと、20時間以上の契約時間ですので
あるバイト先でも雇用保険に加入をされるくらいの契約になっています。
基本手当の日額は退職前の6カ月に賃金を180日で割って出た金額の45%~80%くらいです。
いずれにしても、申請後の7日間は働かないでおいて、ハローワークで相談をされた方が良いかと思えます。
この7日間は、あなたが本当に失業中であるという事の確認期間ですので、あるバイトは不可です。
(無職とは見なされなくなる為)
また1週間にに20時間以上の勤務で、就業していると見なされてしまいます。
今回の場合には契約書がどう判断されるか分かりませんが契約書通りですと、20時間以上の契約時間ですので
あるバイト先でも雇用保険に加入をされるくらいの契約になっています。
基本手当の日額は退職前の6カ月に賃金を180日で割って出た金額の45%~80%くらいです。
いずれにしても、申請後の7日間は働かないでおいて、ハローワークで相談をされた方が良いかと思えます。
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