中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。

調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。

・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり

退職金は40万×5年=200万の控除以下です。

上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。

よろしくお願いします。
給与と退職金以外の収入がなく、掛け持ちで給与を受けていた時期がないのなら、還付申告になります(雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えない)。
申告は、1月1日から可能です。



〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。

・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。


〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが

別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。


〉2月15日からの期間に

来年は2月18日からですね。
失業保険の給付と扶養について
今年の12月25日に、2年9ヶ月勤めた会社を自己都合により退職します。
今は夫の扶養には入っていないのですが
退職後、次の仕事をするまでの間は、夫の扶養に入ろうと思っています。
そこで、いくつか分からないことがあるので教えてください。

①とりあえず、次の仕事が決まるまではハローワークに通い
失業保険をもらおうと思っているのですが
自己都合による退職なので
待機期間と給付制限期間の合計7日と3ヶ月経過後から
失業保険が給付されるということでよろしいのでしょうか?

②失業保険が給付されるまでの間は
一時的に夫の扶養に入ろうと思っているのですが
今年1/1~12/25までの収入は、恐らく300万円程は
あると思うのですが(退職金は貰えません)
今年の12/26から扶養に入れるのでしょうか?
それとも、今年の年収は103万円を超えているので
来年1/1から扶養に入れるのでしょうか?
なお、年齢は20代なので最大で90日間の失業保険が
もらえると思うのですが、失業保険をもらうには
7日と3ヶ月経過後に、再び夫の扶養から外れなければならないのでしょうか?

③来年の確定申告は自分で行う予定ですが、3/15までに次の会社に入れば
確定申告は行わずに、その会社で年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、確定申告は自分で行うのでしょうか?

どなたか、お詳しい方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
①について
あっていますが、正確には離職票を職安に持って行った日から7日と3カ月ですので、退職後すぐかどうかはあなたの会社がいかにすんなり離職票を送ってくれるかどうかにかかっています。
②について
年末調整の扶養については入れませんが、健康保険だけならばいけるとおもいます。無職ですから。
失業給付(基本手当)の支給がはじまるとおっしゃる通り扶養から抜けますので、国民健康保険と国民年金の支払いは発生します。
③12月中に支払うべき給与がすべて支払い終わっている人で退職した人ならば年末調整を会社でしてもらえます。あなたの最終給料日が25日ならばしてくれるとおもいますよ。
もし確定申告が行われない場合は去年の分なので自分で確定申告をしにいってください。
医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。

夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。

この場合、

・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?

・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。
医療費控除は、医療費を支払った人が受けられる控除です。

あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。

退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。

あくまでも支払った人が受けられます。

お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。

それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。

今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
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