扶養について質問です。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?

健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
s121172000さん

>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。

>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。

>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。


健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
失業保険(雇用保険)の手続きの前に短期アルバイトをした場合、アルバイト終了後に手続きをしても、雇用保険は受け取れますか?
妊娠がわかって退職し、すぐに離職票を持って職業安定所に行き、受給期間延長の手続きをしました。

子供も一歳になったので仕事を探そうかと思いましたが、雇用保険を受け取るためには子供を預けていることが条件になってくると言っていたので、保育園にいれることにしました。

雇用保険は一旦待期期間と3ヶ月ほどの給付制限があると聞き、それだとちょっとお金に余裕がなかったので、元の職場で短期でアルバイトをすることになりました。(10日間ほど、1日7時間)

しかしネットでいろいろ調べてみると、出産後の雇用保険は正当な理由とみなされ、給付制限がないと知りましたが、もう元の職場と短期の労働契約を交わしてしまい、また主人も同じ職場だし、自分からお願いしてアルバイトをするので、断ることができません。

手続き前に短期アルバイトをして雇用保険はもらえるのでしょうか??もらえるなら手続きは短期アルバイトをする前がいいのか、それとも短期アルバイトの期間が終わってから職安に行ったほうがいいのでしょうか??

長くなりましたが、詳しいことがわかる方は教えてください。よろしくお願いします!!
給付制限は、「正当な理由なく」自己都合で退職した場合にかけられるものですので、
正当な理由があれば給付制限はかけられません。質問者さんの聞いたとおり、
出産については正当な理由と認められる可能性があります。
平成5年1月26日 職発第26号で、「妊娠 出産 育児などにより退職し
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合」というのがあります。

さて、基本手当の受給ができる期間のアルバイトですが、アルバイト自体は禁止されません。
ただし、失業はしていないことになりますから、手当はもらえません。
求職の申込はアルバイトの期間前でも期間後でも受給期間は変わりませんから、
差はありません。待機期間の7日もアルバイト終了後からカウントされるでしょうから、
終了後、求職の申込まで間を開けない限りは変わりません。
失業保険を受給する為に通うハローワークの場所について。

妊娠した為、8年間くらい働いていた派遣会社を退職致しました。
今年の7月に出産予定です。
こらから受給の延長手続きをしにハローワークへ行く予定ですが、
現在の住まいが千葉県で、実際働く際は東京にある実家へ子供を預けて
働くようになる場合、ハローワークは「住まいを管轄するハローワークで」
となっていますが、東京のハローワークに通ってはだめなのでしょうか??
現在住んでいる千葉県のハローワークに通わないといけないのでしょうか?
簡単な登録さえすれば仕事探しはどちらのハローワークでも出来ます。
しかし失業給付、延長手続きは住民票の置いてあるハローワークでなければなりません。
住民票さえ移動をしていれば途中で事務手続きを新しい所でも出来ますよ。
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