夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。
>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。
まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。
病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。
国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。
>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。
まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。
病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。
国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
退職から青年海外協力隊参加までの失業保険の受給について
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
私、会社に勤めて3年目になる24歳の男です。
この度長年の夢であった青年海外協力隊に幸運にも合格することができました。
訓練開始時期が平成24年の1月(訓練開始前にも別に補完研修があるみたいです)なのですが、現在勤めている会社は平成23年の9月いっぱいで退職することが決まっております(自己都合退職扱いです)。
つまり、平成24年1月からの身分は決まっているものの、平成23年10月~12月の期間は事実上失業していることになります。
この期間における失業保険の申請は可能なのでしょうか。
無知な質問で恐縮ではございますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
私、会社に勤めて3年目になる24歳の男です。
この度長年の夢であった青年海外協力隊に幸運にも合格することができました。
訓練開始時期が平成24年の1月(訓練開始前にも別に補完研修があるみたいです)なのですが、現在勤めている会社は平成23年の9月いっぱいで退職することが決まっております(自己都合退職扱いです)。
つまり、平成24年1月からの身分は決まっているものの、平成23年10月~12月の期間は事実上失業していることになります。
この期間における失業保険の申請は可能なのでしょうか。
無知な質問で恐縮ではございますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
自己都合退職だと、3ヵ月の給付停止期間があったと思います。ということで、9月末退職だと、10~12月が停止期間となり、来年1月から受給資格が発生しますが、そのときに身分が確定している場合は受給資格はありません。
それは、就職でなくても、ボランティアや就学であっても同じです。また病気や出産準備もダメです。「失業状態であり、すぐにでも就業できる状態なのに仕事がない」人が失業保険を受給できます。
ですから、退職を少し延期するとか、3ヵ月はアルバイトするとか、でなければ無職(失業状態)ということになります。
それは、就職でなくても、ボランティアや就学であっても同じです。また病気や出産準備もダメです。「失業状態であり、すぐにでも就業できる状態なのに仕事がない」人が失業保険を受給できます。
ですから、退職を少し延期するとか、3ヵ月はアルバイトするとか、でなければ無職(失業状態)ということになります。
基金訓練について
3月末に会社都合で退職予定のため、公共職業訓練を受けたいを思ったのですが、
調べてみると受講したいものは全て4月か10月生のみとなっております。
4月はもう締め切っていますし、10月だと(失業保険が90日のため)失業保険の受給は終了してしまいます。とても残念です。。。
貯金もないですし、受かるかもわからないので失業保険の給付を遅らせるなどの方法はとることができません。
そのため、基金訓練を失業保険を受給しながら受けたいのですが、
今だと4月中旬~受講が最短で締め切りは3月中旬なのです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?(受給の延長ができないことや交通費などがもらえないこと、90日過ぎてまだ訓練に通う場合文無しになる可能性があること以外で)
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
詳しい方がおられましたら、教えていただけるとありがたいです。
3月末に会社都合で退職予定のため、公共職業訓練を受けたいを思ったのですが、
調べてみると受講したいものは全て4月か10月生のみとなっております。
4月はもう締め切っていますし、10月だと(失業保険が90日のため)失業保険の受給は終了してしまいます。とても残念です。。。
貯金もないですし、受かるかもわからないので失業保険の給付を遅らせるなどの方法はとることができません。
そのため、基金訓練を失業保険を受給しながら受けたいのですが、
今だと4月中旬~受講が最短で締め切りは3月中旬なのです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?(受給の延長ができないことや交通費などがもらえないこと、90日過ぎてまだ訓練に通う場合文無しになる可能性があること以外で)
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
詳しい方がおられましたら、教えていただけるとありがたいです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
できることはできます。
但し、何度かハローワークでカウンセリングを受けて推薦状を作って貰ったり、学校で選考がある場合は指定の日時に出向かないとなりません(こちらの希望は考慮されません)。
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?
何を目的として基金訓練を受けるかによりますが、多分、これまで社会で何らかの専門的な仕事をしていたのであれば、質問者さんのステップアップに繋がる講座があるかどうか、それに受かることができるか、という部分が大事だと思います。地域や時期によっては、パソコンのキーボードの打ち方から始まるような初心者PC講座みたいなのしかない場合もあります。
基金訓練は、基本的には失業保険の受給資格がない失業者向けのセーフティーネットとしての性格が強いです。平日の日中は拘束されますし、申請などをしないと休めません。失業保険などで生活の保障がされているのであれば、すべての時間を求職活動にあてたほうが、ブランクなどを考えて有利かと思います。
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
学校や講座によります。事業としては、受給資格がない人のための緊急対策としての性格があります。講座によっては相当な倍率の場合もありますし、カウンセリングの結果でハローワークから推薦されるというのも条件にもなっています。
できることはできます。
但し、何度かハローワークでカウンセリングを受けて推薦状を作って貰ったり、学校で選考がある場合は指定の日時に出向かないとなりません(こちらの希望は考慮されません)。
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?
何を目的として基金訓練を受けるかによりますが、多分、これまで社会で何らかの専門的な仕事をしていたのであれば、質問者さんのステップアップに繋がる講座があるかどうか、それに受かることができるか、という部分が大事だと思います。地域や時期によっては、パソコンのキーボードの打ち方から始まるような初心者PC講座みたいなのしかない場合もあります。
基金訓練は、基本的には失業保険の受給資格がない失業者向けのセーフティーネットとしての性格が強いです。平日の日中は拘束されますし、申請などをしないと休めません。失業保険などで生活の保障がされているのであれば、すべての時間を求職活動にあてたほうが、ブランクなどを考えて有利かと思います。
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
学校や講座によります。事業としては、受給資格がない人のための緊急対策としての性格があります。講座によっては相当な倍率の場合もありますし、カウンセリングの結果でハローワークから推薦されるというのも条件にもなっています。
失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
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