失業保険について質問です。被保険者期間が6ヶ月に満たないのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
転職して3ヶ月ですが、過度な就労により体調を崩し退職を考えております。前職から任意継続をしている期間を含めれば、6ヶ月以上になりますが、制度が変わった為、任意継続の期間は認められなくなったというような話を聞きましたが、本当でしょうか?
また、体調の関係で、すぐに再就職をする事が難しいのですが、この場合、すぐに失業手当を受け取る事は可能なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
転職して3ヶ月ですが、過度な就労により体調を崩し退職を考えております。前職から任意継続をしている期間を含めれば、6ヶ月以上になりますが、制度が変わった為、任意継続の期間は認められなくなったというような話を聞きましたが、本当でしょうか?
また、体調の関係で、すぐに再就職をする事が難しいのですが、この場合、すぐに失業手当を受け取る事は可能なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
難しいです。失業手当は退職から1年以内しかもらえません。
よって6ヶ月+3ヶ月で残り3ヶ月しかありません。ところが、自己都合で前職を退職した場合は、3ヶ月の支給停止期間があります。よってもらえないと思います。
ただし、同じ保険証を使っていれば可能性はあります。
よって6ヶ月+3ヶ月で残り3ヶ月しかありません。ところが、自己都合で前職を退職した場合は、3ヶ月の支給停止期間があります。よってもらえないと思います。
ただし、同じ保険証を使っていれば可能性はあります。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。
3月末位まで失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
もらった期間は2ヶ月程で、半分以上の日数を残して就職が決まり、現在は働いているので、職場復帰金の申請中です。
※復帰金はまだもらっていません。
ですが、働きだして1ヶ月程で契約変更(と言うか差し替え)を会社側から言われ、自分にとっては不利な契約にサインする様言われました。
最初の話と違う事等、多々重なり、退職しようかどうしようか迷っています。
失業保険の日数を残して働き出した場合、自己都合退社等になったとしても、この受給資格を復活させる事は出来るのでしょうか?
分かる方がいましたら、教えて下さい。
分かりづらい文章で申し訳ありません。。。
尚、真面目に悩んでいるので、冷やかし等はしないで下さい。
カテゴリが違っていたらすみません;;
失業保険について教えて下さい。
3月末位まで失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
もらった期間は2ヶ月程で、半分以上の日数を残して就職が決まり、現在は働いているので、職場復帰金の申請中です。
※復帰金はまだもらっていません。
ですが、働きだして1ヶ月程で契約変更(と言うか差し替え)を会社側から言われ、自分にとっては不利な契約にサインする様言われました。
最初の話と違う事等、多々重なり、退職しようかどうしようか迷っています。
失業保険の日数を残して働き出した場合、自己都合退社等になったとしても、この受給資格を復活させる事は出来るのでしょうか?
分かる方がいましたら、教えて下さい。
分かりづらい文章で申し訳ありません。。。
尚、真面目に悩んでいるので、冷やかし等はしないで下さい。
カテゴリが違っていたらすみません;;
しおりによれば、
再就職した時点で、新しい受給資格を得た場合は、
前の資格にもとづく支給はなくなり、新たな受給資格によって、
基本手当が支給されます。
新しい受給資格が得られなかった場合は、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されます。
ただし、再就職手当の支給を受けた場合は、
再就職手当の額に相当する基本手当の日数分を
差し引いた残り分の基本手当が支給されます。
おそらく、この場合は、
1ヶ月しか行っていない新しい会社では、
新しい受給資格は得られないと思うので、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されると思います。
ただ、自分で、ちゃんとハローワークで確認してくださいね。
再就職した時点で、新しい受給資格を得た場合は、
前の資格にもとづく支給はなくなり、新たな受給資格によって、
基本手当が支給されます。
新しい受給資格が得られなかった場合は、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されます。
ただし、再就職手当の支給を受けた場合は、
再就職手当の額に相当する基本手当の日数分を
差し引いた残り分の基本手当が支給されます。
おそらく、この場合は、
1ヶ月しか行っていない新しい会社では、
新しい受給資格は得られないと思うので、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されると思います。
ただ、自分で、ちゃんとハローワークで確認してくださいね。
希望退職での、退職理由と失業保険の給付金と期間、金額、健康保険に関する事
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
希望退職を会社が応募する際に、自己都合となるか会社都合かの明記はありませんか?
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」となることはできませんが失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者となることができます(一般的に3,611円以下はごく少数)。
この間は「国民健康保険」の被保険者となるかこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」の資格を取得することになります。
前述のとおり失業給付金受給期間中は「被扶養者」になれないということです。
この間は「国民健康保険」の被保険者となるかこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」の資格を取得することになります。
前述のとおり失業給付金受給期間中は「被扶養者」になれないということです。
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