失業保険受給中に裁判員に選ばれた場合、裁判所に行ってる間は求職活動ができないのと、1日8千円~1万円くらい貰えるから、
失業保険の認定日に申告しなければいけないですか?
私も過去に同じ内容を質問した事がありますが、納得する回答
を得られませんでした。

その後、ハロワに聞いたら認定日には、一応申告するようになって

いるとの回答でしたが、正直そういった事例が挙がってきてないの

ので厚生労働省からも通達(対処法)が来てないと言われました。

ハロハは結局、申告すると言っておけば取り合えず無難に問題
回避出来る為だと思います。(給付が先送りになるだけだから)
申告しなくていいという事を言ってしまうと仮に申告しなくてはなら
なかった場合問題(給付金返納)になってくるからだと思います。

私的には、裁判員を好き好んでやる人はいないと思います、法律
で決まっているからら渋々やるのであって、それにより失業保険が
先送りになるのも納得いかない。逆に今、失業保険受給中で
就職活動中だから裁判員を辞退させてくれという理由も受付られ
ないのではないかと思います。問題の多い制度だと思います。

でも裁判員の報酬の方が基本手当日額の上限より高いので、
最終的に裁判員をやるのがお得なんですけどね。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
1ヶ月の就労日数は11日以上を雇用保険加入月1ヶ月として計算します。

したがって、月10日の勤務では、雇用保険加入月数がゼロのままです。

雇用保険加入期間(退職の日から前、直近2年の範囲内)において、12ヶ月

以上の加入月数が必須条件です。

結論
加入月数を上記条件でカウントしてください。

12ヶ月以上あれば・・・受給対象となりますが、無ければ受給できません。


補足への回答
雇用保険を喪失する必要はありません。継続してかまわないです。

雇用保険の加入期間の計算上の話ですから。

一端切って、再加入でもOKです。加入条件の週20時間以上の所定労働時間

をクリアしていれば加入することになります。

ここで重要なのは・・・・実労働時間ではない、と言うことです。

雇用契約上の所定労働時間が・・・週20時間以上なのか未満なのか・・・です。
失業保険受給中の者です。次回認定日が11月4日なのですが、就職活動のハンコを1個もらい忘れてしまいました。。。
この場合、延期になるのでしょうか?それとも受給無しという形になるのでしょうか?
失業保険手当てを受けるには、面接を受ける以外に受給できる手段はありますでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
11月4日の給付分は12月2日に先送りになりますよ

受給なしにはなりませんよ

求職活動は面接のほかに職安のパソコン閲覧、職業相談、

セミナー受講等が、カウントされますよ

今回11月4日から次回認定日(12月2日までの間に、

2回以上の求職活動をすれば、受給出来ますよ
失業保険を受給するための求職活動について。
10月7日に認定日があるのですが、なかなか納得出来る求人がなくて困っています。
受給するためには、求職活動が必要なのですが、今のところ面接や書類選考は行っておりません。
ほぼ毎日、自宅からインターネットを使い求人情報を閲覧しておりますが、やはり面接を受けないと求職活動にはならないのですか?
なにかよい方法があったら教えてください。
失業の認定を受けるには実際に求職活動をしたか確認されますが、自宅のインターネットや知人の紹介での求職活動は認められません。実際にハローワークの紹介や指導を受けないと活動と認められません。
面接までいかなくても、例えばの求人の応募書の郵送の証明とか詳しくはハローワークで聞いて貰って応募した事が解ればも認められます。
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、

できません。

主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。

出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。

それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。

>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?

ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・

仮に喪失したとして

主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。

「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。

またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
関連する情報

一覧

ホーム