社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。

5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。

ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
失業保険も傷病手当も非課税あつかいなので、
収入にはなりませんよ。
御主人の勤め先の担当者に保険の扶養になれるか
確認とられるとよいと思います。
現在大学4年生で、ある会社の正社員(経理事務)の内定をもらいました。その会社で4月から働こうと思うのですが、面接のときに「失業保険はない」と伝えられました。失業保険がないとどんなデメリットがありますか。
また、失業保険がないのは法律的にOKなのでしょうか。(その会社を信頼していいのでしょうか)
退職金は3年勤めれば出るらしいです。また厚生年金等はあります。
雇用保険を払ってないんだと思います 会社のよってですが多分、ダメだと思います 普通、雇用保険を払っていて会社都合で首を切られたらすぐに失業給付金が国から出ます 自己都合で辞めた場合、3ヶ月後から失業給付金が出ます 雇用保険を払ってないと出ません
失業保険の受給資格について教えてください。
現在、2人の子供がおり下の子(現在1歳半)が3歳になるまで失業保険受給の延長手続きをとっています。
そろそろ、ハローワークに行き職を探そうかと考えております。
ただ、今年の1月から月1万弱の在宅ワークをしているのですが、その場合は受給資格は無いのでしょうか?
ハローワークで仕事が見つかれば、在宅ワークは辞める予定です。
申請時にはいったん止めてください。
手続きをした後に、失業中と認められたらある程度のバイトは認められます。
が、場合によっては給付日額が減額もされます。
娘が自己都合退職し、離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をもらってきたのですがそれで、失業保険、国民健康保険、年金保険の手続きが出来るのですか?
離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をハローワークへ持参したら、受付から、返せないのでコピーを取るように(自信無さ気に)言われたそうです。
心配になり渡さずそのまま役所へ行き、聞くと、(国民健康保険、年金保険には(でいいのかな?))資格喪失証明書が必要と言われ、役所の人が前の会社に電話してくれましたがつながらず、そのままになってしまいました。
結局、この先娘はどう動けば用を足すことが出来るのでしょうか?
●失業保険(ハローワーク)

離職票1と2ではないのでしょうか?
もし離職票2と資格喪失確認通知書では失業保険の受給要件みたしてないのでは?
自己都合退職ならば、離職前2年間に12カ月以上勤務していることが必須条件ですが満たしてますか?満たしてないならば失業保険は受給できませんので、失業保険の申請はできません。
自宅で保管するのみとなります。

●健康保険(市役所)

各市役所によって提出に必要とされる書類が違うのです。
たとえばA市は、離職票じゃないとダメと言われり、もしくはB市では会社の離職証明じゃないとダメと言われたり。
ですので会社で離職証明を発行してもらわないとどうしようもないでしょうから、娘さんが自分で会社の総務の方に電話をして健康保険の加入に必要だからと離職証明を発行してほしいといえば発行してもらえます。

余談ですが、退職後20日以内に手続きが必須ですが、任意継続(継続2カ月以上勤務等の用件がありますが)の方法もあります。国民健康保険と任意継続どちらか安い方の金額を教えてもらって加入するという方法もありますよ。

●国民年金(市役所)

こちらも離職証明が必要であれば同じように会社に電話をするしかないです。そのうえで年金手帳と他必要とされる書類(市役所によって違いますので確認を)
そして用件(市役所の方に聞かれるのが一番かと)を満たしていれば減免手続もとれますので聞いてみてください。


補足のこと。
20日以内は、任意継続の場合です。
常識というか、これは制度的なものなので今から加入することはできません。

4年勤務ならばおそらく普通に勤務されているのであれば、失業保険の受給資格はあるはず。ハローワークに行ったということは手続にいかれたのですよね?あとは説明会がありますので、詳しく説明してもらえると思います。

こういった制度は知らないと損をするといったことがありますので、退職前に調べておかれたほうがよかったかもしれません。
そういった意味では、社会人の常識なのかもしれないですね。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?



離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。

平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産

上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。

補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。
jaf71381さん
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。

jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
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