失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
>45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
90日支給なら3分の1(30日)以上残っていれば50%の支給です。
45日なら3分の2以上ですから60%が支給されます。

>入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
入社日の前日までは支給されます。
入社日の前日に採用証明書を持って手続をするとその日が認定日になってその日までの分が支給になります。

>もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
再就職先を3~4か月でやめても不正受給とはならず、受け取った再就職手当も返すことはありません。
しかも、前職の離職から1年以内であれば再就職手当をもらった残り分(40%)は再度手続をすることによって受給できます。

以上疑問点のみにお答えしました。参考にしてください。
妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
失業保険認定日が18日にあるのですが、
16日からのアルバイトが決まり、保険も15日から入ることになりました。

この場合、15日までにハローワークに行ってアルバイト決定について伝えるべきでしょうか?
失業認定の用紙には、認定日までにした就職活動の欄に書きます。
伝えずにそのまま失業保険をもらった場合の説明を受けていませんか?
不正受給の説明文に「就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間なども含みます。)したことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付を偽って申告する。」
これは不正受給になりますので書いてください。発覚した場合は処分対象になります。
失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。
失業保険についてお訊きします。
私は現在サラリーマンですので、あくまで将来の可能性として知っておきたい
と思いますので宜しくお願いします。
失業保険を受け取っている間にアルバイト的な仕事をして臨時の収入を得た場合は
失業手当の給付はどうなるのでしょうか? あくまでアルバイトですので、永続性が
ある訳でありませんが、それで失業保険が打ち切られるのでしょうか?
それとも臨時収入について申告すれば良いのでしょうか?また申告した場合、手当ての
額が減額されるのでしょうか? それともアルバイトはチャンスがあっても、失業手当
受給中はすべきではないのでしょうか?
失業保険受給中もアルバイトは可能だが収入限度額があるということでしょうか?
アルバイトとはいえ4ヶ月連続で同じアルバイトをすれば就職していると見なされるのかも
しれませんが、全く不定期な連続性のないアルバイトの場合はどうなるのでしょうか?
よく誤解しがちだが、失業とは健康で働ける人で働く意思があり求職するも就業に至らない事を言います。次の就業先を見つける為に、失業給付金が有るのです!
仕事を辞めれば、貰えるって物ではないのです!
失業保険受給中に、アルバイトなどの就業が有った場合は、就業した日数分が、減額されます!
給付金を受給しながら、バイトをして報告しないと、不正受給となり支給額の3倍の課徴金が科せられます!

>hiro2 suzuさんが、回答されたようなことは、もちろん十分承知しており、
その認識の上での質問ですので、宜しくお願いします。

だからね!
失業保険受給中もアルバイトは可能だが収入限度額があるということでは、ありません!!
支給額以上のバイト代があるならどうどやれば!
アルバイトで有ろうが、しごとをすれば、した日数分の金額が留保されるんです!

全く不定期な連続性のないアルバイトでも、連続性のアルバイトでも関係が有りません!
1日であろうが、1ヵ月であろうが、仕事をしたっていうことで、支給が留保されるのです!
2週間ごとに、仕事を探したが、仕事がみつからなったから、失業認定して失業給付金をくださいって申請するんですよ!!
実際にはカードをだして、スタンプを押してもらうんだね!←今はもっと電子的な方法が取られてはいるけれどね!
失業保険について。
9月末で自主都合で会社を退職いたしました。
転職活動中でしたが、先日妊娠が発覚しました。出産後は働くつもりです。
失業保険を受給しようと思っていたのですが、この
場合だと受給期間延長の手続きをして出産後に受給する形になるのでしょうか?
できれば定職につけない妊婦の今受給したいのですが、出産前の受給は不可能でしょうか?
出産後働くつもりなら延長しておいて再就職活動をするときに受給したほうがいいと思いますが。
妊婦でも働く気があって、就職活動をするなら受給できなくはないです。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実際はかなり先になります。延長しておけばその給付制限は付きません(延長中に3ヶ月を含むとされます)
後は自己判断、自己責任です。
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