失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。

喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。

現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。

私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。

このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?

すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》

失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等

一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。

現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間に、受給期間延長申請をしてください。

健康保険はご主人の扶養に入ってください。

出産育児一時金は、ご主人の加入の健保から家族出産一時金が支払われます。

出産後、仕事を探し始めたら失業保険を申請し受給してください。国民健康保険に加入。

妊婦検診は健康保険がききませんので10割負担には違いがありませんが、無保険であることはやめてください。
目先の失業保険などよりも、ちゃんとご主人の扶養の申請をして健康保険に加入してください。

失業保険は働けるようになってから考えてください。
失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。

再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが

1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
 提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
 提出しない → 提出しないとどうなりますか?

2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?

3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?

4.なにか、最善の策があれば教えてください。

よろしくお願いします。
 
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。

1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
 提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。

2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
 認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
 受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。

3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。

4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。

あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険の給付対象について

現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。

1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。

私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。

お詳しい方、よろしくお願いします。
まず、退職前に安定所に行って相談されることお勧めします。丁寧に教えてくださると思います。
自分の雇用保険の加入状況を知ることができます。
一般論として、失業給付をもらう条件として、自己都合退職の場合、1ヶ月11日以上働いた月が2年間で12ヶ月必要です。
ですので、6月1日より働いたとして最低5月31日まで働かないと給付をもらう条件に該当しません。
その間に、11日以上勤務した日がない場合は該当しません。
給付の対象になる為には、離職票を確認しないとわかりませんが、5月31日までは頑張られた方がよろしいかと思います。
対象になっても、すぐには働かれないと思いますので、離職票をもらわれたら、離職票と母子手帳を持って、安定所に相談に
いかれたほうがよろしいかと思います。安定所はやさしいですよ。
知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円

以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。

正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。

全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。

出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。

補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
派遣社員です。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。

ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)

合わせると約8か月の勤務です。

現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。

短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。

もらったばかりでも、受給資格はありますか?

妊娠しましたが、働く意思はあります。


①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合と言うことであれば、新しい受給資格が得られると思いますから、昨年受けていたという受給資格の受給期間がまだ残っていたとしても、新しい受給資格で支給を受けることができます。または妊娠されているので当初から受給期間延長手続きを取ることでも受給資格は得られるはずです。
雇用保険に加入していた離職直前の職場を退職した理由が問題なので以前のものは関係ありません。

妊娠していることでいきなり支給されないということは通常ありえないというか、産前はご本人が申し出れば出産直前まで労基法上は就労可能ですし、産後であっても6週間を経過すればやはりご本人の申し出により就労することができますから、妊娠しているからなんでもかんでも就労できない状態であると決めつけるようなことをハローワークがしていいはずがありません。公平性を欠くので公務員法に触れまず。それを一般の企業がやったら労基法違反です。妊婦さんを差別することになるので人権問題ですから、憲法違反です。公序良俗に反する行為なので民法違反です。
職業訓練校は週20時間以上のアルバイト禁止?
職業訓練校に通っている間は、
週20時間以上のアルバイトは禁止だと聞いたのですが本当ですか?

今年の4月から始まるCADの訓練に応募したいのですが、
私は正社員経験がないので失業保険もなく、
(応募する学校は保険の有無は関係ないそうです。)
母子家庭で母も体が弱く、生活も厳しいので
朝は学校、夜はバイトで生活を維持していこうと考えていたのですが・・・
よく分かりませんが、勤労控除の視点からかもしれませんね。
年間130万円までなら勤労控除がされるので、失業給付のない方は
この控除で負担を減らすためにやっているのかも知れません。
私の通っていた訓練校では制限はありませんでした。
なので制限に関しては学校によって異なるのかもしれませんね。
その辺はしっかりと確認した方がいいです。
(失業給付を受けてる人は労働は禁止です)

私は給付なしで通ったので前半はアルバイトしてましたね。
(後半になると資格試験が増えてくるのでバイトどころではなくなったので)
とりあえず勉強がメインですので、週に20時間も働けばいいほうだと思いますよ。
生活が厳しいのは分かりますが、あなたもお母さんも無理をしては元も子もありませんよ。
学校が始るまでの間(もう一ヶ月ありませんが)ちょっと頑張って働いて貯金をしておくといいと思います。
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