失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・

2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。

>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

これは育児休業の話と取り違えていませんか?

>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。

だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。

>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

それは最初に書いたようにその通りです。
失業保険受給の身ですが、生活が苦しくて働きたいのですが、ハローワークにバレないような裏アルバイトは無いでしょうか?大変困ってます。良い情報を教えてください。宜しくお願いします。m(__
)m
失業保険受給中だからといってそれをあてにする必要はありません。生活が苦しいのであれば即就活してちゃんと働きましょう。

回答になっていませんね。失礼しました。

でもこの手のことをここで聞かない方がいいと思いますよ。
失業保険について。

会社都合で8月末で解雇になります。
私はタイミング的に7月末で退職しようと今会社に申し出ています。
しかし、7月末は週半ばなので業務の都合上8月2日まで出勤して欲
しいと言われました。
社会保険は7月末で喪失すると言っていますが失業保険の給付額や手続きに影響ありますか?
会社都合の退職の場合、雇用保険の加入期間は6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格はあります。
6ヶ月未満の場合は受給できないので
その辺りの影響だけですね。
発達障害で、療育手帳B2(兵庫県)を持っている者です。

失業中ですが、退職寸前に不安障 害になり心療内科にかかり、傷病 手当てを貰っていましたが、その 期限も後少し。

で、担当医から
はチ ラッと障害厚 生年金の受給と言う言葉が出たん ですが、

私としては、失業保険もちゃんと 受給したいと考えているんですが 、

その失業保険と障害厚生年金との 併用が可能なのか?調べてみたら 、1つだけ、何の問題もないと言う のを見つけたんですが、本当に問 題ないんでしょうか?

問題ないとしても、担当医が働け るようになりましたと言うハロー ワーク向けの診断書と障害厚生年 金受給申請用の診断書を同時に書 いてくれるでしょうか?

どなたか詳しくご存知の方、宜し くお願いします。
身体障害二級の受給者です。
職業柄、複数の障害年金を専門とする社労士と共に仕事をする機会が多いです。
素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。
実例に沿って具体的に回答いたします。

制度的には障害年金を失業給付は併給可能です。
私個人は経験がありませんが、併給の例はいくつも知っております。
しかし身体の場合はともかく精神障害の場合は問題が発生する可能性があるのです。

精神障害の場合、障害年金二級以上は就労不能が認定基準です。
それに対して失業給付はいつでも就労可能でなければ支給されません。
つまり矛盾してしまうのです。
もし二級受給中に失業給付受給が露見しますと(同じ厚労省管轄ですので露見する可能性は極めて高いのですが)どちらかが不正受給となり処罰の対象になります。
特に障害年金は一度ブラックリストに載ると事実上一生年金受給は困難です。

しかし三級ですと就労の制限ですから、短時間のアルバイトは問題ありません。
今はハロワでもアルバイトやパ-トも斡旋していますから受給しても問題は発生しません。

つまり精神障害での障害年金と失業保険の併給は二級以上は不正受給、三級なら問題なしと考えれば良いと思われます。
同じ障害者として貴方様にとって最も有利な給付を得る形になることを陰ながら応援しております。
頑張ってください。
失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
稼いだ分給付額から引かれますので、稼ぐのは自由です。

自己申告なので申告しなければ引かれません。

ただし申告しないで失業保険を受け取った事実が発覚すると、厳しい罰則を受けます。

詳しくは手元の資料に書いてあるでしょう?ちゃんと読まないとダメですよ。
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