失業保険の日額手当の計算をしてみようと思うのですが、過去六ヶ月の収入ですが、収入とは手取り額ではないですよね?
引かれている雇用保険、健康保険、厚生年金、所得税もすべてプラスにするのでしょうか?あと交通費もです。
引かれている雇用保険、健康保険、厚生年金、所得税もすべてプラスにするのでしょうか?あと交通費もです。
あなたの書かれている通り、手取額ではありません。
過去六ヶ月に支払われた賃金(賞与を除く)。つまり、給与明細などで言うところの、基本給と毎月決まってでる手当(管理職手当とか住宅手当とか、会社によっていろいろあると思います)、残業手当の合計がベースです。
手取額は、それから、所得税などを差し引いた金額ですので、手取りから計算するのであれば、手取りに、それら差し引かれたものをプラスすることになります。
交通費は、対象になりません。その平均日額の50%ないし80%(平均日額による。また年齢別に上限があります)が、1日あたりに支払われる額になります。
過去六ヶ月に支払われた賃金(賞与を除く)。つまり、給与明細などで言うところの、基本給と毎月決まってでる手当(管理職手当とか住宅手当とか、会社によっていろいろあると思います)、残業手当の合計がベースです。
手取額は、それから、所得税などを差し引いた金額ですので、手取りから計算するのであれば、手取りに、それら差し引かれたものをプラスすることになります。
交通費は、対象になりません。その平均日額の50%ないし80%(平均日額による。また年齢別に上限があります)が、1日あたりに支払われる額になります。
失業保険について。自己都合で会社を辞めた場合
20代勤務年数2年
一ヶ月20万円だとすると
どれくらい受給されるのでしょうか?
20代勤務年数2年
一ヶ月20万円だとすると
どれくらい受給されるのでしょうか?
基本手当て日額が4000円から3700円の間です
所定給付日数は90日ですよ
その前に、雇用保険は離職前に一定期間雇用保険に
加入していた期間がないと受けられませんよ
大丈夫ですか
所定給付日数は90日ですよ
その前に、雇用保険は離職前に一定期間雇用保険に
加入していた期間がないと受けられませんよ
大丈夫ですか
私立大学の契約事務職員について
母校の学校事務職員(契約職員)に応募しようと考えているのですが、契約期間は1年更新の上限5回までとなっています。
この場合、仮に5年続けて契約期間満了になった場合は、「会社都合の退職」になるのでしょうか?
【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)
上記に該当して、失業保険は、7日間の間が待機期間後すぐ受け取れますか?
母校の学校事務職員(契約職員)に応募しようと考えているのですが、契約期間は1年更新の上限5回までとなっています。
この場合、仮に5年続けて契約期間満了になった場合は、「会社都合の退職」になるのでしょうか?
【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)
上記に該当して、失業保険は、7日間の間が待機期間後すぐ受け取れますか?
期間満了による契約の解除です、
当初から契約更新回数の上限が決まっていて、
最後の契約のときに次期の更新はないとなっていれば、
特定受給資格者には当たりません。
補足について
失礼しました、勘違いです。
3年以上継続して契約していた場合は、
特定受給資格者になります。
当初から契約更新回数の上限が決まっていて、
最後の契約のときに次期の更新はないとなっていれば、
特定受給資格者には当たりません。
補足について
失礼しました、勘違いです。
3年以上継続して契約していた場合は、
特定受給資格者になります。
保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
)①
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
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