約10年パートとして勤めていた母が、嘱託社員の方のいじめ(?)に合い、精神的苦痛により退職する事になりました。
母はもうすぐ60歳という事もあり、定年するまでは勤めるつもりでいました。
ですが、嘱託社員の方の言葉に傷つき我慢してきたのですが、その我慢にも限界がきて、
不本意ではありますが退職する事に決めました。
会社にはその話をしたのですが、「自己都合」による退職になると思います。
母の年齢を考えると次の勤め先を見つけるのは難しいと思っています。
パートでも失業保険は給付してもらえるのでしょうか。
また、嘱託社員の言葉による精神的苦痛が原因でも、やはり通常のように給付されるまでに日数がかかるのでしょうか。
ハローワークのサイトを見てもそのあたりが分かりませんでした。
詳しい方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
母はもうすぐ60歳という事もあり、定年するまでは勤めるつもりでいました。
ですが、嘱託社員の方の言葉に傷つき我慢してきたのですが、その我慢にも限界がきて、
不本意ではありますが退職する事に決めました。
会社にはその話をしたのですが、「自己都合」による退職になると思います。
母の年齢を考えると次の勤め先を見つけるのは難しいと思っています。
パートでも失業保険は給付してもらえるのでしょうか。
また、嘱託社員の言葉による精神的苦痛が原因でも、やはり通常のように給付されるまでに日数がかかるのでしょうか。
ハローワークのサイトを見てもそのあたりが分かりませんでした。
詳しい方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
お母さんがパートが離職前の2年間に通算して12ヶ月以上
雇用保険に加入していれば貰うことは出来ます
またお母さんが嘱託社員の言葉による精神的苦痛を
受けたことが原因で離職したことを安定所で証明できれば
特定受給資格者になれますから離職前の1年間に
6ケ月の加入期間で受けられます
また待期期間7日間の満了後が支給開始日になります
雇用保険に加入していれば貰うことは出来ます
またお母さんが嘱託社員の言葉による精神的苦痛を
受けたことが原因で離職したことを安定所で証明できれば
特定受給資格者になれますから離職前の1年間に
6ケ月の加入期間で受けられます
また待期期間7日間の満了後が支給開始日になります
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
失業保険をもらって、夫の厚生年金に加入できるかのか質問です
8月に会社を退職し、結婚しました。
来月9月から、雇用保険の失業給付が始まるのですが、その場合夫の扶養に入れるのでしょうか?
(結婚により、会社に通えなくなった為、特定受給資格者となりました。)
給付終了後は、パートをしながら扶養の範囲内で働くつもりです。
前の会社で、失業保険をもらっている期間は、夫の扶養に入れないので国民年金を払わないといけないと言われ、
とくに何も手続きをしていない状態です。
もし、扶養に入れた場合、今から手続きは間に合うのでしょうか?
空白期間ができるのではないかと心配です。
もしくは、扶養に入れない場合、今から国民年金の手続きをして間に合いますか?
健康保険は失業給付をもらっている期間は、健康保険の扶養に入れないと聞いて、任意継続しています。
8月に会社を退職し、結婚しました。
来月9月から、雇用保険の失業給付が始まるのですが、その場合夫の扶養に入れるのでしょうか?
(結婚により、会社に通えなくなった為、特定受給資格者となりました。)
給付終了後は、パートをしながら扶養の範囲内で働くつもりです。
前の会社で、失業保険をもらっている期間は、夫の扶養に入れないので国民年金を払わないといけないと言われ、
とくに何も手続きをしていない状態です。
もし、扶養に入れた場合、今から手続きは間に合うのでしょうか?
空白期間ができるのではないかと心配です。
もしくは、扶養に入れない場合、今から国民年金の手続きをして間に合いますか?
健康保険は失業給付をもらっている期間は、健康保険の扶養に入れないと聞いて、任意継続しています。
雇用保険の日額が3611円以上だと扶養に入れない組合が多いようです。
いつから扶養に入れるのかですが、給付後もパートで働かれるのでしたら、今年の見込み収入がどれぐらいになるか、で組合側の回答も違ってくると思います。一度申請のタイミングを確認してはいかがでしょうか。
任意継続は「新しく勤務先の社会保険に入った」「保険料未納により資格喪失になった」でしか辞めることができません。「夫の扶養に入る」が無く、実質「未納」でしか保健を辞められません。扶養に入るタイミングと保険を辞めるタイミングがずれないようにしましょう。
国民年金の手続きは今からでも間に合いますよ。
いつから扶養に入れるのかですが、給付後もパートで働かれるのでしたら、今年の見込み収入がどれぐらいになるか、で組合側の回答も違ってくると思います。一度申請のタイミングを確認してはいかがでしょうか。
任意継続は「新しく勤務先の社会保険に入った」「保険料未納により資格喪失になった」でしか辞めることができません。「夫の扶養に入る」が無く、実質「未納」でしか保健を辞められません。扶養に入るタイミングと保険を辞めるタイミングがずれないようにしましょう。
国民年金の手続きは今からでも間に合いますよ。
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