失業保険の質問です。
任期満了にて退職した場合は、給付制限3ヶ月がつくのでしょうか?それともすぐにいただけるのでしょうか?
お手数ですがご存知の方早急に教えてください。
任期満了にて退職した場合は、給付制限3ヶ月がつくのでしょうか?それともすぐにいただけるのでしょうか?
お手数ですがご存知の方早急に教えてください。
会社側の都合で更新されなかった場合は、特定受給資格者となります。
その場合は当然、3ヶ月の給付制限期間はありません。
3年未満の雇用の場合でも、3月31日法改正の24年までの期限付きで特定となります。
3年以上契約の更新があり、労働者が更新を希望しなかった場合は、自己都合退職扱いとなるので、3ヶ月の給付制限期間があります。
その場合は当然、3ヶ月の給付制限期間はありません。
3年未満の雇用の場合でも、3月31日法改正の24年までの期限付きで特定となります。
3年以上契約の更新があり、労働者が更新を希望しなかった場合は、自己都合退職扱いとなるので、3ヶ月の給付制限期間があります。
離職票について。
今年3月に1年間勤めていた会社を退職して、ステップアップのために次の職場への転勤を考えといます。
次の職場はまだきまっていません。
そこで質問したいことがあるの
ですが、1年間しか働いてない職場を自己都合による退職でやめる場合は「離職票」を受け取る必要はあるのでしょうか?
1年間、失業保険に加入していました。
よろしくお願いします。
今年3月に1年間勤めていた会社を退職して、ステップアップのために次の職場への転勤を考えといます。
次の職場はまだきまっていません。
そこで質問したいことがあるの
ですが、1年間しか働いてない職場を自己都合による退職でやめる場合は「離職票」を受け取る必要はあるのでしょうか?
1年間、失業保険に加入していました。
よろしくお願いします。
あなたが雇用保険の受給申請をするつもりならハローワークに離職票を出す必要がありますので貰いましょう。
もし、今申請しなくても1年以内に再就職するのまでは貰っておいて保管しておいた方がいいと思います。
その間に雇用保険を受給する際は利用できる場合があります。
もし、今申請しなくても1年以内に再就職するのまでは貰っておいて保管しておいた方がいいと思います。
その間に雇用保険を受給する際は利用できる場合があります。
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。
旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。
旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。
補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。
ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。
受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。
補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。
ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。
受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
失業保険についておしえてください。
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
順番を言うと、雇用保険(失業保険)→訓練学校、もしくは、雇用保険→早期に就職→再就職手当(就職祝金)といった具合になるでしょうね。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
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