もうすぐ出産です。以前働いていた職場に失業保険もらう為に離職表を言いましたが、まだもらってません。もしそれまでに産気ずいてしまったら生んでから離職表もって職安に行ってもいいのでしょうか?期限ってありますか?
まだ離職票をもらっていないのは会社の怠惰ですね? 年収や雇用の関係で失業保険を
かけていなかったと言うことではありませんよね?

失業の認定は離職後一年以内であれば可能です(本来は出産前に三年間の受給期間延長の
認定を受けられれば良かったのですが)。
産前に離職票を受け取ることが出来れば、三年間の受給期間延長を受け、離職票を受け
取ることが出来なければ産後、「子供を預けて働きます」と言うことで失業給付の手続きを
受けられれば良いと思います。
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
失業保険・扶養・国民年金・国民健康保険・厚生年金・社会保険についての質問です。
色々と調べたのですが、良くわからないので教えて下さい。
私の妻の今後の保険や年金についての質問です。

2010年の3月に入籍をし、4月に入り妻に妊娠が発覚し、
妻は4月末に退職しました。(退職は1月位に決まっていました。)
これから失業保険の受給延期の手続きをして、
出産後しばらくしたら失業保険を受給し、その後私の扶養に入れる(?)というつもりで、
国民年金と国民健康保険の加入の手続きを済ませました。
妻の今年に入ってから退職までの収入は100万円弱です。
昨年の年収は約300万円です。
出産予定日は大晦日です。

先日知人から、
失業保険を来年もらうよりも国民年金・国民健康保険ではなくすぐに扶養に入る(?)方が得、
のようなことを言われました。
実際はどうなのでしょうか?
もしそうなら今からでも私の扶養家族にして、
和の勤める会社の社会保険に切り替えた方が良いのでしょうか?

無知なもので言葉の使い方も間違っているかもしれませんし、
これだけの情報では何とも言えないのかもしれませんが、
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
あなたの会社(健康保険組合)によりますが、通常は失業給付を日額3,612円以上受け取る期間だけが扶養認定不可です。
つまり、あなたの場合は扶養認定可能と思われます。失業給付は育児のため延長しておき、もらえる状況になったらその時点で扶養から外せば良いです。
扶養にいれれば、奥さんの国民健康保険も国民年金も支払いは不要です。
関連する情報

一覧

ホーム