配偶者特別控除を使い、妻は確定申告をしてメリットはありますか?
妻は6月30日に会社を退職し、給与収入は135万円でした。私は配偶者特別控除を年末調整で申告するつもりです。

妻は7月1日以降、私の扶養家族にならず、自分で住民税、国民年金、国民健康保険、生命保険を支払っています。

現在、失業保険の申請をしております。

妻は来年の確定申告をすることでメリット等はあるのでしょうか?

どなたかわかりやすく教えてください。
控除対象配偶者や配偶者特別控除の対象になった方は、年末調整や確定申告をしなくていよいというルールはありません。

年末調整や確定申告は、その方の正確な所得税を計算をします。年の途中で退職した方は、年末調整ができないので、確定申告をすることで、過払いの所得税があれば還付になりますし、不足があれば徴収されます。
職業訓練の欠席について

12/2~失業保険をもらいながら、職業訓練に通っています。
早速子供が一昨日から熱を出し、昨日今日とお休みしました。

お休みする為、電話で事務の方に伝えたのですが、子供の風邪では基本手当は支給されないと言われましたが、どうなんでしょうか??
入学した日の説明では、同居の子供(ウチの子は4才です)の病気は、病院の領収書等の提出で基本手当支給となっていたのですが。

また学校は土日が休みなのですが、木曜日から休んでいるので、四連休になってしいますが、土日の基本手当の支給はなくなるのでしょうか??


よろしくお願いします。
公共職業訓練ですか?。どちらにしても基本手当ての不支給というのは特別な理由が無い限りありません。例えば連続して14日以上欠席したとか(医師の証明ありで)、ただし欠席ですから受講手当てた通所手当ては支給されません。又、土日を含んだ欠席でも月曜日に出席していれば通常は大丈夫です。しかし「就労の意思」を判断するのはハローワークです。運用が地方により異なる場合があります。ただし、欠席分が消えてなくなるわけでは有りません。支給所定日数に変わりはありません。訓練延長になっていれば別です。「やむを得ない理由」に「親族の看病」というのが有ります、ただし全てが認められるもではありません。
しかし、やむを得ない欠席理由と雇用保険の失業給付基本手当て支給とは関係が無いはずです。事務の方の説明を確認して納得がいかなければハローワークに相談、確認してみてください。
失業給付の意義は求職者が再就職を希望しその就職が決まるまでの生活支援です。働く意思が無い若しくは働けない状態と判断され無ければ支給されます、(原則として所定日数分)
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
健康保険は国民健康保険と今の保険の任意継続があります。国保は昨年の所得を元に市役所で計算されます。任意継続の保険料は健康保険でお聞きください。なお、任意継続は退職後20日以内に手続きが必要です。

離職票は最終的にハローワークに提出します。他は返してくれます。

自己都合で退職したのであれば、すぐにあなたの扶養にすればいいでしょう。失業手当をもらいだしたら扶養をやめてください。
失業保険・・・
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。

いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。

離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円

全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%

基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
計算上なら一日、1299円までなら可能です。

時給800~850円、約1時間30分です。

果たして、この様な雇用条件があるのでしょうか?

失業は日別に認定なので、オーバーするとその日について減額されます。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
私は、1月いっぱいで前の会社を辞めました。
そして、2月から、新しい会社で働いています。

しかし、今の会社思っていたとの少し違いまして、すぐに辞めて、失業保険をもらおうかと少し考えています。

以前の会社で、産休代替で1年間の契約社員だったので、失業保険は早くもらえます。

そこで疑問なのが、次の仕事がきまった後にハローワークへ離職届を提出した場合、14日以内に仕事を辞めれば

そのまま、失業保険の手続きができるそうです。

いつから14日以内になるのか

分かる方教えて下さると助かります。
採用日から14日ですが、もし雇用保険加入だったらそれを取り消してもらうことが必要です。
そうしないと、そこの退職理由になってしまいます。
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