失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
会社の退職時、離職票の交付(おそらく郵送)を受けた際に、離職票と一緒に手続きに関するパンフレットが同封されていませんでしたか?そのパンフには受給資格延長手続きについて記載が有ったはずです。
いずれにしても、言った・言わない、の話になってしまいます。貴方にとって良い結果になるかどうかわかりませんが、お住まいの都道府県の労働局の「雇用保険審査官」に不服申し立てをしてみましょう。
失業保険の資格について教えて下さい
2011年1月5日から、1年間の派遣契約で働いています。

当初の予定では、2011年12月末日で契約満了なのですが、
雇用保険の失業保険の関係で、1月末日まで働くほうがよいと
コーディネータに言われて、2012年1月末日までの契約を更新しました。

雇用保険証を、見ると加入が2011年2月1日となっていますが、
失業保険をもらえるのでしょうか?

もし、もらえるようならば腰を落ち着けて正社員での仕事を探そうと思っています。

どなたか労務関係に詳しい方宜しくお願いします。
雇用保険の資格取得日が2011年2月1日ならば
2012年1月31日まで加入していれば加入期間が丁度12ヶ月となりますので、
離職理由にかかわらず、失業給付を受ける資格ができます。
県の臨時職員として6ヶ月の契約で働いていました。失業保険の受給資格者に該当しますか?
平成21年10月から22年の3月までの6ヶ月という契約内容で、県の臨時職員として働いています。
6ヶ月の契約ではありますが、実際は3ヶ月ごとに契約更新をし、都度「本契約をもって満了とする」という記述がありました。

今回働く前に一度失業保険を受給しているため、雇用保険は今回の半年分しかかかっていません。
3月31日の法改正によって、半年でも支給される場合があると聞きましたが、
私の場合は、「更新される予定のない契約」ということで受給資格がないように思われます。

そこで、6ヶ月間の契約ではありますが、「更新をしていただきたい」という希望を出し、
「契約更新にならなかった」場合は「特定受給資格者」としてあてはまるのでしょうか?

また、更新される予定のない契約の場合の契約期間満了が
「特定理由離職者」の
「Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」
にあたらない理由も合わせてご教授願えれば幸いです。
公務員でも臨時職員で雇用保険適応されます。

質問者も問題は、6か月以上の雇用予定がないのが、理由です。
かつて、公務員の臨時職員で(旧法時代)に1年働き契約満了→一週間後募集(形式だけ)→採用の脱法行為が公務員で流行ったこともあります。
派遣3年の法律で満了した場合、自己都合 or 会社都合になるのか教えて下さい
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入

・派遣期間終了は2012年12月31日

・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている

・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている

・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている

・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている



上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください

個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です

ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます


あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
結論から申し上げますと、どちらでもありません。雇用契約期間の満了が正しい離職理由です。離職票にも離職理由の中に契約期間の満了という項目があります。契約を自ら更新しなかったり契約途中で労働者の都合により解除した場合は自己都合もしくは自己都合と同様の扱いになりますが、相談者様の状況であれば、期間満了で使用者(雇用主)の都合による契約満了という事で(お勧めはしませんが)失業保険を離職票を提出してから7日間の待機期間の後に支給対象期間となります。ちなみに離職票を請求とありますが、離職票を発行するのは雇用主の当然の義務です。労働者から必ず請求しましょう。方針など示さずに①雇用主の都合により雇用契約が満了した事②その事により離職した為、離職票を発行してもらう 以上2点だけです。
退職(失業保険)と引越しについて無知な私に誰か教えて下さい。
現在横浜に住み仕事をして居ますが、7月末日で自己都合退職を考えています。雇用契約したのが2013年8月1日?の場合毎月22日働
いて来ましたが一年未満でカウントされて失業保険対象外であるかがわかりません。もしダメなら6月末で辞めようかと考えています。もし給付可能なら退職後に両親の面倒を見る為すぐに地方に引越し予定ですが、離職票は送って貰うとして何処のハローワークに申請するのでしょうか?住んでいなくても横浜 支給待機期間の3ヶ月は少しバイトをしながら給付を受けながら次の仕事を探したいと考えていますがその点についてもイマイチ分かりません。何処に聞けばいいのか誰か教えて頂けると助かります。宜しくお願いいたします。
自己都合であれば雇用保険は過去2年間に12ヶ月以上なければ受給資格がありませんので今のその状況ではあなたの場合はダメでしょう。あなたの場合は12ヶ月には1ヶ月ほど不足だと思います。
ただ、その前に別の会社でも加入していたのなら期間の通算が可能ですから資格が出来る場合があります。
また、受給資格が出来るまで会社を辞めないと言う選択もあります。(1~2ヶ月で資格が出来ますから)
離職票は会社がハローワークに手続きをして受け取ってあなたに送ってくるものですから、すぐに雇用保険を受給したいのなら会社に早く発行してもらうように言っておいてください。普通は退職から2週間以内で届きます。
受給の申請は住所を管轄するハローワークになりますから退職して間もなく引っ越しするのであればそこに住所を移してそこのハローワークに申請したほうがいいでしょう。
補足を見て」
前に勤めた会社があって、その会社を辞めて1年以内に雇用保険に再加入していなければそこの期間はリセットされていますからもうありません。
1年以内に再加入していれば通算が可能ですがそこの離職票も貰って2社分がハローワーク申請には必要です。
確定申告(還付申告?)の時期と社会保険料について教えて下さい。

2011年夏に退社したので、還付申告をしようと思っています。
10月~2012年3月まで失業保険をもらっているので、国民健康保険と国民年金を支払っています。
ただ、支払いが遅れて、10月分も2012年になってから払いました。
還付の確定申告は、5年以内に行えば還付されると聞いたので、
4月に夫の扶養に入り、国保と国民年金を全て収めてからすれば良いでしょうか。
今申告すると去年の給与分のみで、また後で社会保険分を申告することになると思うので、一回で済ませられたらいいなとおもいまして。

申告が初めてなので素人で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
国保、国民年金の支払で昨年分と今年の支払分を合算する事は出来ません。

あくまで昨年1月1日〜12月31日の支払分で計算します。
また奥様がご主人の扶養に入られたので有れば。
今年支払った分はご主人の社会保険料控除に含めて平成24年分で確定申告すれば良いです。
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