国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
現在の世帯の国民健康保険料/税が、最高額であるのなら、それより高くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別です。「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」です。
任意継続は、2年間やめられません。
保険料を期限までに払わないと、追い出される格好で資格を喪失しますが。
後の手続きは退職したときと同じです。
〉戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
要りません。夫婦かどうかは全く関係ありませんので。
ネットができるのですから、ご自分の住む市町村のホームページをご覧になることをお勧めします。
国民年金保険→国民年金
※「国民年金法」であって「保険」と名乗っていません。
〉現在は会社の任意継続の保険に入っています。
→健康保険を任意継続しています。
〉私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月から
あなたが国民健康保険に加入した場合、今年の所得が国民健康保険料/税の計算に使われるようになるのは来年度(来年4月)から、です。
今年度は、昨年の所得による、ということです。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別です。「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」です。
任意継続は、2年間やめられません。
保険料を期限までに払わないと、追い出される格好で資格を喪失しますが。
後の手続きは退職したときと同じです。
〉戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
要りません。夫婦かどうかは全く関係ありませんので。
ネットができるのですから、ご自分の住む市町村のホームページをご覧になることをお勧めします。
国民年金保険→国民年金
※「国民年金法」であって「保険」と名乗っていません。
〉現在は会社の任意継続の保険に入っています。
→健康保険を任意継続しています。
〉私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月から
あなたが国民健康保険に加入した場合、今年の所得が国民健康保険料/税の計算に使われるようになるのは来年度(来年4月)から、です。
今年度は、昨年の所得による、ということです。
失業保険の特定受給資格者について。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
正解は後者でなれません。しかし会社が解雇をした場合は、話は別になります。
しかしです。退職強要した場合は、会社と争った上で特定受給者になります。争うとは?労働基準監督署や労働局に申告したり、なおかつ労働審判や裁判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するなどした場合です。
泣き寝入りして自己都合で辞めた場合は、特定受給者になりません。
補足 バレません!次の会社では自分でいわない限りわからないですし、不利にはなりません!
自分から自己都合といえば場合は辞めた理由を聞かれる場合があるので都合が悪いかもしれないですよ、会社都合の場合はただ単に契約満了といえば詳しく説明する必要は無いと思いますし聞かれ無いと思います。
しかしです。退職強要した場合は、会社と争った上で特定受給者になります。争うとは?労働基準監督署や労働局に申告したり、なおかつ労働審判や裁判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するなどした場合です。
泣き寝入りして自己都合で辞めた場合は、特定受給者になりません。
補足 バレません!次の会社では自分でいわない限りわからないですし、不利にはなりません!
自分から自己都合といえば場合は辞めた理由を聞かれる場合があるので都合が悪いかもしれないですよ、会社都合の場合はただ単に契約満了といえば詳しく説明する必要は無いと思いますし聞かれ無いと思います。
還付申告について教えてください。年度途中に退職中で失業保険を受給中ですが わずかでも還付されるでしょうか?
申告期間も合わせて教えてくださるとありがたいです。
申告期間も合わせて教えてくださるとありがたいです。
失業保険は非課税ですが中途退職なら年末調整されていないと思われますから還付の可能性はありますね
退職の際に勤務先からもらった源泉徴収票(まだもらってなければ請求して)に税額があれば多分還付になるはずです
五年の時効となるまでは申告期限は特にありませんがこの時期ならいろいろな特設会場で申告相談が受けられると思いますから早めにすることです
退職の際に勤務先からもらった源泉徴収票(まだもらってなければ請求して)に税額があれば多分還付になるはずです
五年の時効となるまでは申告期限は特にありませんがこの時期ならいろいろな特設会場で申告相談が受けられると思いますから早めにすることです
続き)初めて失業保険の受給を考えています。現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受...
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。
会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。
また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)
アドバイスをお願いいたします。
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。
会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。
また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)
アドバイスをお願いいたします。
書いてあるのを見る以上は「労働契約満了によるもの」ではないでしょうか?
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
失業保険についてお聞きします。妻が2年前妊娠して離職しました。その時失業保険の受給に職安に行ったのですが、
次の仕事が決まってからじゃないと保険がおりないと言われ、先日就職が決まったので職安に行ってみると、受給できないと言われました。妻としては職員の言う通りにしただけなのですが、せめて掛けてきたお金だけでも返ってこないのでしょうか?
次の仕事が決まってからじゃないと保険がおりないと言われ、先日就職が決まったので職安に行ってみると、受給できないと言われました。妻としては職員の言う通りにしただけなのですが、せめて掛けてきたお金だけでも返ってこないのでしょうか?
・戻ってきません。雇用保険は積立貯金のようにもしもの場合に払った保険料が戻る性質のものではありません。「せめて掛けたお金でも…」と考えること自体間違っています。
・雇用保険の失業給付の受給期限は原則として離職から1年間ですが、妊娠や傷病等を理由に受給期限を延長出来ます。
離職時にハローワークへ行った際に延長手続きをしていれば受給出来たかもしれませんが、今となっては手遅れです(2年前に職員から延長手続きの話が出たかどうかは不明なので、何とも言えない部分もあります)。
・雇用保険の失業給付の受給期限は原則として離職から1年間ですが、妊娠や傷病等を理由に受給期限を延長出来ます。
離職時にハローワークへ行った際に延長手続きをしていれば受給出来たかもしれませんが、今となっては手遅れです(2年前に職員から延長手続きの話が出たかどうかは不明なので、何とも言えない部分もあります)。
関連する情報