退職後の扶養と失業保険についてです。
今年の9月で私(妻)は退職しました。
130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
健康保険証は夫の組合で入ることができ、保険証も来ました。
また、来年ぐらいから就職活動をしようと考え失業保険も申請検討中です。
その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
今年の9月で私(妻)は退職しました。
130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
健康保険証は夫の組合で入ることができ、保険証も来ました。
また、来年ぐらいから就職活動をしようと考え失業保険も申請検討中です。
その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
>130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
あなたは、配偶者なので「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。
配偶者控除は年間給与収入103万(所得38万)以下の場合です。
ここの年間とは、1月1日から12月31日までです。
ご質問の130万がこの期間の合計であれば、配偶者控除は適用できません。
ただ、年間給与収入が141万未満なら配偶者特別控除を使えます。
>その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
夫の会社に、失業保険受給の旨を伝え、健康保険の被扶養者から外してもらい、資格消失証明書を貰い、市役所で資格証明書を提出し国民健康保険に加入します。
なお、失業給付金は、非課税ですので、税法上の(扶養)配偶者控除の収入(所得)には計算に入れません。
あなたは、配偶者なので「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。
配偶者控除は年間給与収入103万(所得38万)以下の場合です。
ここの年間とは、1月1日から12月31日までです。
ご質問の130万がこの期間の合計であれば、配偶者控除は適用できません。
ただ、年間給与収入が141万未満なら配偶者特別控除を使えます。
>その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
夫の会社に、失業保険受給の旨を伝え、健康保険の被扶養者から外してもらい、資格消失証明書を貰い、市役所で資格証明書を提出し国民健康保険に加入します。
なお、失業給付金は、非課税ですので、税法上の(扶養)配偶者控除の収入(所得)には計算に入れません。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
5月の後半くらいから失業保険の受給が始まります。
就活はしていますが、年齢のせいもあってかなかなか決まりません。
生活がくるしいので
先月からバイトを始めました。(週20時間以内の雇用保険に入らないバイトです)
失業保険の給付期間は120日。
もし、その間に仕事が見つからずにいたら今のバイトをパート(雇用保険加入)で働きたいと思っているのですが、これは問題ないですか?
あなた就職する気なかったのに受給してたんですか?不正ですよ!
ってことになりませんか?
5月の後半くらいから失業保険の受給が始まります。
就活はしていますが、年齢のせいもあってかなかなか決まりません。
生活がくるしいので
先月からバイトを始めました。(週20時間以内の雇用保険に入らないバイトです)
失業保険の給付期間は120日。
もし、その間に仕事が見つからずにいたら今のバイトをパート(雇用保険加入)で働きたいと思っているのですが、これは問題ないですか?
あなた就職する気なかったのに受給してたんですか?不正ですよ!
ってことになりませんか?
>あなた就職する気なかったのに受給してたんですか?不正ですよ!
こんなことをハローワークから言われたら、「なんで就職する気がないと言えるんです!チャンと求職活動はしていましたよ」
と言えばいいんです。
私は一所懸命職を探していましたが、どうしてもないので今バイトをしている会社に頼みこんで採用してもらったんですと言えばいいんです。
<追記>
最初からそこに勤める気でアルバイトをしていたらダメですよ。その辺は頭に置いてください。
こんなことをハローワークから言われたら、「なんで就職する気がないと言えるんです!チャンと求職活動はしていましたよ」
と言えばいいんです。
私は一所懸命職を探していましたが、どうしてもないので今バイトをしている会社に頼みこんで採用してもらったんですと言えばいいんです。
<追記>
最初からそこに勤める気でアルバイトをしていたらダメですよ。その辺は頭に置いてください。
質問があります。私の話で申し訳ないのですが、疑問だらけなのでどうしたらよいか解る方アドバイスをお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
悩んでおられるのは健康保険の方ですよね?
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。
例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。
例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
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